1999-08-13 第145回国会 衆議院 本会議 第53号
本案は、現在指紋押捺義務が課されている外国人について、指紋押捺制度を廃止し、これにかえて署名及び家族事項の登録を導入するとともに、登録原票についてその管理に関する規定の整備及び一定範囲の開示制度を新設し、あわせて外国人の負担軽減及び事務処理の簡素化を図り、また、特別永住者について、登録証明書の常時携帯義務に違反した場合の罰則を罰金から行政罰の過料に改めようとするものであります。
本案は、現在指紋押捺義務が課されている外国人について、指紋押捺制度を廃止し、これにかえて署名及び家族事項の登録を導入するとともに、登録原票についてその管理に関する規定の整備及び一定範囲の開示制度を新設し、あわせて外国人の負担軽減及び事務処理の簡素化を図り、また、特別永住者について、登録証明書の常時携帯義務に違反した場合の罰則を罰金から行政罰の過料に改めようとするものであります。
外国人登録法に基づく指紋押捺制度については、これまで累次にわたり、指紋押捺義務を緩和するための改正が行われてきたところであります。
○加藤(卓)委員 今回指紋押捺制度が廃止されると、どの程度の数の外国人の指紋押捺義務が免除されるのか、これをお願いします。
外国人登録法に基づく指紋押捺制度については、これまで累次にわたり指紋押捺義務を緩和するための改正が行われてきたところであります。
現行法では、この人たちにも今のところ批判の多い指紋押捺義務が課せられているわけです。今回はそれを外そうということでございます。この点について先生の御意見はいかがでしょうか。 といいますのは、手塚参考人は指紋押捺制度全廃について賛意をはっきり表明していただいておるわけですが、田中参考人はこの点についてちょっとお触れになっていないようですが、いかがでしょうか。
そこで、外国の例ですが、法務省の調査によりますと、外国人一般に指紋押捺義務を課している国が日本を除いて二十五あるという表があるんですが、例えば韓国、香港、フィリピン、アルゼンチン、チリ、コロンビア、メキシコ、ベネズエラ、パラグアイ、それからアメリカ合衆国、ヨーロッパではスペイン、ポルトガル、先進的国々と言われる中では非常に少ない。
アメリカでも指紋押捺義務は自国民には課していないけれども外国人に課しています。御存じのように、アメリカの国籍法は出生地主義ですから、そこで生まれた外国人の子供はもうアメリカ国籍が取得できますから、指紋押捺義務には該当しないですよ。日本のように、日本で生まれたら子々孫々にわたって指紋押捺義務が課されるという特異な人権を侵害する国というのは、世界でも例がないと言ってもいいんですね。
外国人登録法に基づく指紋押捺制度については、これまで累次にわたり指紋押捺義務を緩和するための改正が行われてきたところであります。
外国人登録法に基づく指紋押捺制度については、これまで累次にわたり指紋押捺義務を緩和するための改正が行われてきたところであります。
そこで、まず冒頭に、この法案で在留資格によって指紋押捺義務を変えたのはその定着性によるものだと言われておりますけれども、ここでもう一遍その定着性というものがどう定義されるのか、その点をはっきりさせていただきたい、これがまず第一点。
指紋押捺義務の廃止対象者として、法案資料では特別永住者として六十万人ということが説明されておりますが、実際どのくらいいらっしゃるのか。また、いまだ特別永住の許可を得ていなくともその特別永住の資格を有している定着性を持った在日韓国人の方はどのくらいいらっしゃるのか。それと、これらの人々についても指紋押捺を求めなければならないというのはなぜなのか。この三点についてお尋ねいたします。
○中野鉄造君 そうしますと、大臣にお尋ねいたしますが、今回指紋押捺義務の残る外国人については、政府側の意見としても、今後、家族事項登録に基づく確認と同じ程度の確認方法が開発されたとしたならば指紋押捺は全廃できると、こういうように見てもよろしいでしょうか。
それから、在留資格の点でございますが、このたび指紋押捺義務が廃止されますところの特別永住者及び永住者について申し上げますと、特別永住者が百六十一名、永住者が五名というふうになっております。
○千葉景子君 ところで、今回指紋押捺義務が一定の範囲で必要がなくなったわけでございますが、現在指紋押捺を拒否していらっしゃる方、これがかなりの数おいでのはずでございます。 まず、この状況についてお伺いをしたいというふうに思いますけれども、その人数そして国籍の別、そしてその皆さんが今回の法改正に該当する方かどうか、その点についてまず基本的な、ちょっと資料をお伝えいただきたいと思います。
そういうところから、一年未満の方については指紋押捺をしなくてもいいんではないかということで一年未満の方は指紋押捺義務を廃止ということに相なったわけでございます。すなわち、写真だけになったということでございます。その後に現在の指紋押捺制度がずっときまして、まあ一回制といいますか、確認の都度じゃなくて一回やればいいという制度にもなりましたけれども。
ですから、在留資格にこだわっているのはやはり問題じゃないかな、そして、在留資格によってその指紋押捺義務を残しておくというのは大変私は疑問に思うわけです。永住者以外の在日朝鮮人、それから在日外国人の押捺義務はこれは残るわけですよね。そうすると、外国人登録制度というのは二本立てになっちゃうわけです。入国管理局はこのことに対して反対していたのじゃないですか。その辺はどうでしょうか。
○中野鉄造君 午前中も質疑があっておりましたけれども、一年以上の在留者で永住者等でない者には指紋押捺義務というのが残されておりますが、その理由については、午前中も御答弁があっておりました。
○宮下説明員 従来は一年以上滞在するすべての外国人に指紋押捺義務は課されているわけでございますけれども、今次改正案におきましては、我が国に家族とともに長期間居住し、我が国への定着性を深めている永住者及び特別永住者について、同一人性の確認手段として、指紋押捺にかえて、写真、署名、家族事項の登録を採用するということが主眼でございます。これについては、外務省としては合理的なものであると評価しております。
永住者や特別永住者につきましても、改正法施行前は指紋押捺制度が同一人性確認の手段としてまだ残っておりますし、その必要性、重要性は制度改正を前にしても失われるものではございませんので、指紋押捺義務違反を処罰の対象とするということで、先生御指摘の附則の規定があるわけでございます。
合理的にしているのは、結局、指紋押捺ということの義務を外して、それにかわり得る合理的な手段というものを考えたというところを評価されているのだと思うのですけれども、指紋押捺義務のまだ残されている人が外国人の中にあるという、しかもそれは短期の滞在者ではなくて、一年以上のかなり長期にわたって、中長期に滞在する日本にいる人たちが指紋押捺義務を残されている。この点について外務省はどのようにお考えでしょう。
こういう人たちは今回の指紋押捺義務をなくすということからは外れてしまう人たちになるわけですけれども、この点はいかがでしょうか。
先ほども出ましたが、この法律が仮に今国会中に成立するとしまして、それから実施されるまでの間に十六歳となって現行の法律の中では指紋押捺義務を課せられてしまう、そういう人たちが出てくることは事実だと思うのですが、法務省ではこの人がどのくらいいるかということを把握しておられますか。
学校でも日本人といろいろとつき合いがあり、一緒に遊ぶということをし、そして今まで抵抗を感じつつでも指紋押捺義務があるからということで十六歳になればしてきた子供たちが、もう来年には実施されて指紋押捺義務がなくなるといった状況の中で、ここでまた押さなければならないのか、これは、その子たちのこれからの将来、または日本で生きていく中で、心に非常に大きな一つの暗い部分を残すことになりかねないと思うのです。
萩野参考人のお話を承っていますと、例えば忠誠心、忠誠義務の存否によって内外人に対する差別をしても合理的なのだという考え方の根本は、どうも敵対的な国家関係といいますか、あるいは戦時下の国際関係といいますか、それを前提にして外国人に対する区別あるいは管理が一定程度許されるのではないかという根本から、どうも今直ちに指紋押捺義務を廃止することは無理があるのではないかという印象を持たれているのではないのかなというふうに
これについては、先ほども原則は指紋押捺義務と同じだということはおっしゃられたのですが、今回全部残るわけですね。これに対しては、やはり常時携帯義務は全廃すべきだとお考えなんでしょうか。先生の御意見を率直に述べていただきたいと思います。
しかし、現在は永住権を持った外国人にのみ指紋押捺義務が課せられるだけだ、いわゆるグリーンカードですか、それに対する指紋押捺義務があるだけだとおっしゃられましたが、アメリカで指紋押捺制度がそのように変えられた趣旨ですか、簡単に一言で説明していただきたい。いつごろだったのかというのもわかりましたら、時期も教えていただきたい。
○木島委員 そのうち指紋押捺義務のない一年未満の在留者から法務大臣の許可が得られて永住者になった、そういう数字は大体どのくらいいるのでしょうか。
それまでの、施行期日に至るまで、十六歳に至った方々の指紋押捺義務の問題なんですけれども、私は少なくとも、制度として指紋押捺義務というのは廃止というのが決まったわけですから、そして署名というふうに決まったわけですので、これはもう経過措置として、十六歳に至る者の指紋押捺義務については免除をするような内容の経過措置を設けるべきではないかというふうに思いますが、いかがですか。
○仙谷委員 そこで、いわゆる定住外国人と言われております一年以上の滞在期間の外国人については指紋押捺義務が残っておりますね。ここだけ残っておるわけですね、三十二万人。この人たちだけ。つまり、一年未満の外国人の方々はもともと指紋押捺義務がない。永住者、特別永住者、こういう人たちは今度指紋押捺義務を外すのだ、こういう話ですね。
そういう中にあって、在日韓国人の法的地位問題に関して、在日韓国人に対する退去強制の撤廃、協定永住未申請者への協定永住の付与、潜在居住者の法的な救済及び一、二世に対する指紋押捺義務の免除、登録証明書の常時携帯制度の撤廃などの点が提案をされたところでございます。
①指紋押捺義務、外国人登録証の常時携帯義務を在日一、二世も含めて廃止する②退去強制事由の全面撤廃③協定永住を申請しなかった在日韓国・朝鮮人に協定永住者と同一の地位を付与④戦前日本に居住し、一時本国に帰国したことがある「潜在居住者」への永住権付与――の四項目を要求した。 これらの要求は、日本側にとって実現が難しいものばかり。
○上原分科員 報道されているいろいろのものを見てみますと、特に三世に対する法的地位、いわゆる戸籍問題については、日韓の法的地位協定上の三世に限って適用除外とする、焦点の指紋押捺義務についてもいろいろ御配慮するというような方針のようですが、これはいかがですか。
一方、今回の改正によりまして、二度目以降の指紋押捺義務が課せられないことにもなっておるわけでございます。これらの双方の事情を踏まえ、また個別の状況等も踏まえまして、適正な処理がなされるものと思っております。
○政府委員(小林俊二君) 指紋押捺義務発生年齢につきましては種々議論のあったところでございますが、既にお答え申し上げたこともございますように、何歳が最も適当かということについての決定的な議論というものはございません。世界的にこれをべっ見いたしましても、一歳から二十一歳ということで非常に多岐にわたっておるわけでございます。
そうすると、この外登法上の指紋押捺というのは非常に特異な法規制というか、刑事法上における被疑者あるいは受刑者に対する指紋押捺義務というものと非常に関連づけて考えられる、世の中において一般的にそのように考えられると言わざるを得ないと思うんです。
○説明員(黒木忠正君) 先ほど答弁を保留いたしました昭和五十一年以前の処遇でございますが、外国人登録はしておりましたけれども、指紋押捺義務は一年以上の滞在期間を付与されると発生するということで、その一年以内に必ず一遍国に戻る、それで改めて出直してくる、こういう取り扱いで当時指紋押捺を避けていたと、こういうことでございます。
○政府委員(岡村泰孝君) 刑事関係の法令におきましては、外国人登録法による指紋押捺義務があるだけであるというふうに承知いたしております。
次に、外国人登録法で登録義務がありしかも指紋押捺義務を負う外国人の圧倒的大多数が、いわゆる在日韓国人・朝鮮人であることも重要であります。これら在日韓国人・朝鮮人は、過去の日本の植民地政策の結果日本に移住ないし強制連行された、当時は日本国籍を有した人々であるかあるいはその子供や孫たちであります。
また、改正の要点は、現行法では五年ごとの登録切りかえ時に登録原票、登録証明書及び指紋原紙に指紋を押さねばならなかったのを、改正案では原則として初めの登録時に指紋を押していれば指紋押捺義務はその一回だけにするということであります。もう一つの点は、現行の外国人登録証を常時携帯に便利で写真の張りかえなどを難しくするラミネートカード化するということだと承知しております。