2021-06-03 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第19号
このことについて、今般の法改正におきまして、保安検査の受検義務化ですとか保安検査員の指示権限を明確にすると、しっかりとやっぱり仕事の内容を誇りを持っていただくと、やっぱり大切なことだと口で言うだけではなくてしっかり権能も持っていただくということも考えておりますし、そうしたことで旅客の皆様からのクレームへの対応の改善を図るということでございますし、また、国が検査会社に対しましても直接関与できるようにしたいと
このことについて、今般の法改正におきまして、保安検査の受検義務化ですとか保安検査員の指示権限を明確にすると、しっかりとやっぱり仕事の内容を誇りを持っていただくと、やっぱり大切なことだと口で言うだけではなくてしっかり権能も持っていただくということも考えておりますし、そうしたことで旅客の皆様からのクレームへの対応の改善を図るということでございますし、また、国が検査会社に対しましても直接関与できるようにしたいと
保安検査の受検の義務化や保安検査員の指示権限を明確化することによりまして着実かつ適切な検査が実施をされ、旅客及び航空機の安全、安心が一層向上することになります。また、先進機器の導入推進や検査員の労働環境の改善等に向けて取り組むなど、保安検査の量的、質的向上を図ることによりまして保安検査が円滑に実施をされ、保安検査場での混雑回避にも資するものと考えます。
それから、今回の法改正で保安検査の受検義務化、そして検査員の指示権限の明確化が措置されます。この検査を受ける側の一般の利用者にとってはどのような影響、効果があるのかについても是非お伺いしたいと思います。
まず一点目の、クレーム対応をやりやすくするという意味におきましては、今般の航空法の改正によりまして、保安検査の受検義務化、それから検査員の指示権限の明確化によりまして、そういう意味で毅然とした対応が取りやすくなるのではないかというふうに思っております。
それらの取組に加えまして、今般の航空法改正におきまして、保安検査の受検義務化、また検査員の指示権限の明確化により、旅客等へのクレーム対応、これが改善されると見込めます。また、国土交通大臣が策定をする危害行為防止基本方針に、先進的な検査機器の導入や検査員の教育訓練等への支援、また検査員の処遇改善に必要となる費用負担の在り方の検討などについて、国が主導して検討することを明記をいたします。
今回の改正は、本部組織と内閣総理大臣の地位を法律上明確に位置付けることで、その指示権限を明確化し、本部機能を格上げ、強化することを目的としたものであります。 今回の改正において、防災担当大臣は非常災害対策本部、副本部長ですね、副本部長として法律上明記され、本部長たる内閣総理大臣を副本部長として補佐をするということになります。
今お話しいただきましたように、今回の法改正によりまして、非常災害対策本部の本部長を内閣総理大臣とすることで、指示権限を強化することになります。
○赤池誠章君 大臣、聞いていただいておりますので、やっぱり命に関わる事態でございますので、学教法の中にも、いわゆる命に関わる問題は、大臣、指示、権限があるという形にもなっておりますので、やはり今の局長の答弁では、国民、そしてここにいる委員会メンバー、納得できませんので、これはもう年度内にきちっとやっていただきたいと、それはお願いをしたいというふうに思っております。
そういう中で、先ほど申しましたように、AISの登場というのがかなり画期的なことでございましたので、これらを活用して、船舶の管制のいわゆる指示権限、命令権限、あるいは勧告制度といったものを新たに設けまして、また、船舶の方には海上保安庁の情報の聴取義務というものを新たに付加しております。
○国務大臣(山谷えり子君) 法律上の規定を置いて市町村長の指示権限を認めるべきではないかという御質問と思いますが、今回の改正案においては、被災現場までのルート全体を広域的に俯瞰してネットワークで緊急通行車両の通行空間を確保するため、国から都道府県や市町村に、都道府県から市町村に対する指示規定を設けております。
百八十六回国会では、都道府県に対して、従来の行政指導である指示権限にかえて、消費者庁と同様の行政処分が行える措置命令権限が付されました。地方の執行体制が強化されたわけであります。 他方、これまでの都道府県における執行実績には、随分地域間格差が見られたわけですね。その後、消費者庁から都道府県の執行強化に向けた後押しによって指示の実績等はどう変わったのかということが一つ。
ですから、スタッフ組織を自分で持っていますから、そこに直接的な指示権限を持った人が補佐官として総理を補佐して、そしてNSCの会議にも出て発言をする。 こちらの方が、冷静に考えれば、こういうことを言うと、また野党の皆さんから事前に何をやっていたんだと言われるんですが、いずれにしても、なぜ補佐官に国家安全保障局長を兼任させないのかということについて御答弁をいただきたいと思います。
ところが、本改正案で常設される担当補佐官は、総理を直接補佐する立場にあるものの、NSCの会議に出席し意見を述べるだけの役割しか与えられておらず、国家安全保障局への指示権限も有しないため、その機能は、構造的に脆弱に見えます。 日本に先行してNSCを運用してきた米国や英国の場合、国家安全保障問題担当補佐官は、閣僚級の処遇を受け、スタッフ組織の長として直接指揮する権限を与えられています。
どうなっているかといいますと、これは、関係行政機関の長、つまり大臣から指示があった場合には、指示権限を大臣にしっかりと認めている。これは武力攻撃事態法などと一緒です。それに対して対応義務、法律的に言えば応諾義務を課している。
緊急時に原子力災害対策本部を設けて本部長のもとで緊急対処をするということについては、現行制度も今回の政府の提案も我々も全く変わらない、同じであるわけでありますし、自公案でも、政治の責任で判断すべき事項については引き続き総理が指示権限を有するということであるのでありまして、一方、総理の指示対象から外しているのは、委員会の所掌事務、すなわち、科学的知見に基づいて専門的に判断されるべき事項、これに限るわけであります
この法改正の内容ということで、法第七条第二項が削除になりまして、今まで、競輪の施行者間の開催の日取り等の調整ということを経済産業大臣ができる、指示権限をお持ちであったわけですが、これをなくすわけであります。 まず、その趣旨の確認から始めます。
○上田政府参考人 この法律におきまして、競輪施行者間の開催の日取り調整に関する経済産業大臣の指示権限というものがございます。これを今回の改正案では廃止をさせていただくということを考えております。
今、原子力災害本部長として指示権限はあっても、指示に従わないときの罰則も何もないということが問題点です。 二つ目は、原子力事業者への指示、命令、指導の法的根拠を明確化すること。 三点目は、原子力事業者への命令の実効性を高めるために、命令に従わない場合の罰則を強化すること。これは、現行では、事業者に例えば罰金でいったら百万円。
概略を少しだけ御説明いたしますと、まず総理の命令権なんですけれども、原災法上、現在、本部長として指示権限が与えられております。ただ、この指示権限は、確かに一般的な書き方になっておりまして、それは具体的にどのような効果を生ずるのか、また、それに従わなかった場合にどうなのかということについての記述はございません。
文部科学大臣に是正要求や指示の権限を与えることとしているが、いじめや未履修問題を理由に地方自治法の規定以上に指示権限を強めることは地方分権の趣旨に反することになるなどの意見が述べられました。
法案は、文部科学大臣から教育委員会あてに是正要求、これは四十九条で、指示権限、これは五十条で与えられています。これらの権限を文部科学大臣に認めたのは、昨年話題となった単位未履修、いじめ問題が契機であると御説明されています。
文部科学大臣が是正の要求や指示権限を持つということは、同時に責任も負うということになります。そうすると、責任を問われないよう、問題が起きる前に防止しなければならないということで、文部科学省が予防的な介入を行うようになるのではないかと懸念されます。このような予防的な介入など、必要な最小限度を超える介入は行わないということを確認しておきたいと思います。
地方自治法に規定される是正要求を地教行法に新設し、指示権限を国が持つ、これは国の管理強化にほかならず、教育の中立性と教育行政の安定性確保を目的とした教育委員会制度の否定にもつながります。 地方分権の理念とも根本から対立します。是正要求、指示の要件とされる、児童生徒の教育を受ける機会が侵害されている、あるいは生命身体を保護する必要とは、どのような場合なのでしょうか。
○吉田(泉)委員 都道府県から支援要請があれば積極的に支援したいというお話でしたが、確かに、この後始末の仕事は地方の自治事務ではあるんですが、法律改正によって環境大臣に指示権限が付与されているわけであります。権限があるということは、責任と裏返しになるということだと思いますので、ぜひともしっかり支援をしていただきたいとお願いいたしまして、終わります。 ありがとうございました。
このことを受けまして、環境省では、平成十五年の廃棄物処理法改正によりまして、緊急時の国の報告徴収、立入検査権限を創設し、さらに、平成十六年の同法の改正によりまして、緊急の必要がある場合に都道府県知事の行う措置命令、代執行に対する環境大臣の指示権限を創設するとともに、省令改正によりまして、本年の四月一日から、産業廃棄物の処理業者の優良性の判断に係る評価制度を創設する、このようなことを講じながら、何としても
○政府参考人(田中慶司君) 恐縮なんですけれども、とにかく保健所がやはり公衆衛生の第一線機関でございますので、これに働いていただくほかないということで、もし保健所が余り適切でないというようなことでありますれば、今回の法改正で国の指示権限というようなものも強化いたしましたので、個別に対応させていただきたいというふうに考えております。
○斉藤政務次官 緊急事態宣言後は、かなり緊急な事態でございまして、指示、勧告という、ある意味で住民の権利を侵害するかもしれない措置でございますけれども、強い指示権限を事故対策本部長に与えたということでございます。ということで、論理的な矛盾はないと思います。