1951-03-09 第10回国会 参議院 農林委員会 第17号
それから第八条ノ四、これは従来の規定は「食糧配給公団又ハ販売業者ハ農林大臣ノ指示及第八条ノ二第一項ノ規定二依ル都道府県知事ノ指示並二前条ノ購入券ノ記載スル所二従ヒ且当該購入券ト引換二又ハ当該購入券二必要ナル事項を記入シ販売業者又ハ消費者二対シ主要食糧ヲ売渡スベシ」という規定になつておりますが、これを運用して参りました経過から申しまして、拡張して解釈すれば問題はないのでありますけれども、「販売業者又ハ
それから第八条ノ四、これは従来の規定は「食糧配給公団又ハ販売業者ハ農林大臣ノ指示及第八条ノ二第一項ノ規定二依ル都道府県知事ノ指示並二前条ノ購入券ノ記載スル所二従ヒ且当該購入券ト引換二又ハ当該購入券二必要ナル事項を記入シ販売業者又ハ消費者二対シ主要食糧ヲ売渡スベシ」という規定になつておりますが、これを運用して参りました経過から申しまして、拡張して解釈すれば問題はないのでありますけれども、「販売業者又ハ