2018-05-15 第196回国会 参議院 外交防衛委員会 第14号
○政府参考人(武田博史君) 一般的に、職務上の行為につきましては、規律違反を行った者に対する処分を行う際には、職務上の監督者に通常なすべき義務を怠ったと認められる場合は指揮監督義務違反として処分をしておりますが、私的な行為につきましては、規律違反行為者の上司についての責任を問わないことが通例でございます。
○政府参考人(武田博史君) 一般的に、職務上の行為につきましては、規律違反を行った者に対する処分を行う際には、職務上の監督者に通常なすべき義務を怠ったと認められる場合は指揮監督義務違反として処分をしておりますが、私的な行為につきましては、規律違反行為者の上司についての責任を問わないことが通例でございます。
防衛庁の時代でございますが、例えば、日本海洋コンサルタントに顧問として天下った元北関東防衛局調達部長は、施設庁談合事件の発覚時に仙台防衛施設局の建設部長だったわけですが、守屋元事務次官とともに指揮監督義務違反によって戒告処分を受けております。この人が天下っている。 それだけじゃありません。
さらに、指揮監督義務違反など、これは私を含めてでございますが、これがトータルで三十名おります。 それから、先ほど、国会での議論等が再発防止策に生かされたかという御質問等もあったかと思いますが、前回の国会の中でもう一つ指摘されたのが、財団法人の防衛技術協会に対する委託がさらに再委託されていた。
それから上司の人、該当者の三等海佐ですか、その上司の人、上司の人に対して指揮監督義務違反。これはそれぞれ法律の根拠をちょっと教えてください。
昨年廃案となった政府提出法案の議論に大きな影を投げかけた防衛庁リスト事件は、憲法が保障する国民の思想、信条の自由を脅かす、極めて深刻で重大な事件でしたが、結局、安全確保措置に関する保護法違反で海幕三佐ら四人が懲戒・訓戒処分に、事務次官や官房長ら五人は自衛隊法の信用失墜や指揮監督義務違反で減給・戒告処分になりました。
この法律というものは、政府の説明責任によってより国民から政府が信頼を得るために設けられた法律でございまして、信頼される防衛庁を確立するという観点におきましても、この趣旨を十二分に理解して隊務運営をやっていかなければならないわけでございまして、そういった点につきまして各内局又は機関等の責任者も処罰の対象になりましたが、これは、指揮監督義務違反と教育の在り方等も含めまして、それぞれの法的根拠に基づきまして
どういうふうな考えであったかと申しますと、自衛隊法五十六条の指揮監督義務違反及び職務上の注意義務違反で大臣の補佐等の処分を行っております。それからまた、同様に職務上の義務違反ということで、行政機関電算処理個人情報保護法の関連で、海の三海佐あるいは空幕の情報公開室の二名を処分しているところであります。
まず、私への補佐等が不十分であったために、職務上の注意義務違反と指揮監督義務違反により、事務次官を減給二カ月五分の一、官房長を減給二カ月十分の一、文書課長を戒告といたしました。これは、内局、陸幕及び空幕の各リストを違法なものとして早期の公表を進言し、あたかも防衛庁において問題となり得る行為が行われていたかのような印象を国民に与えることとなったことなどによるものであります。
まず、私への補佐等が不十分であったため、職務上の注意義務違反と指揮監督義務違反により、事務次官を減給二カ月五分の一、官房長を減給二カ月十分の一、文書課長を戒告といたしました。これは、内局、陸幕及び空幕の各リストを違法なものとして早期の公表を進言し、あたかも防衛庁において問題となり得る行為が行われていたかのような印象を国民に与えることとなったことなどによるものであります。