1997-05-23 第140回国会 衆議院 行政改革に関する特別委員会 第8号
私が今申し上げておるのは、金融監督庁の検査監督という指揮監督命令権が直接検査監督を担当される方々に行くようにした方が、いわゆる金融監督の一元化が確立されるのではないのか。今の状況のままで、身分は大蔵省、そういう状況では、まさに検査監督も二元化、こういう状況になるのではないのですか。
私が今申し上げておるのは、金融監督庁の検査監督という指揮監督命令権が直接検査監督を担当される方々に行くようにした方が、いわゆる金融監督の一元化が確立されるのではないのか。今の状況のままで、身分は大蔵省、そういう状況では、まさに検査監督も二元化、こういう状況になるのではないのですか。
その場合に、日本の指揮、監督、命令権というものはなくなって、国連自体がこれを指揮し、監督していくということに完全になった場合、そういう場合にはこれは差しつかえないという解釈になりますか。先ほどの国境休戦監視委員とあわせて御説明願いたい。
それならばなぜ世間の心配するような、要らざるときにその指揮監督命令権というものを乱用して、必要なときにそれをやらぬか。
○本多国務大臣 お話の通り、今回警察制度が性格がかわつて来るのでございますが、この警察制度にいたしましても、従来の制度でありますと、自治警察というものに対しては指揮、監督命令権がない。
法務総裁は、檢察廳に対してどの程度の指揮監督命令権があるのであるか。檢察廳法第十四條によりますれば、法務総裁は檢事総長を指揮命令することができるように規定されておりまするが、はたしてこれが実行されているかいないか。ある大きな事件にして、法務総裁が実際何ら報告を受けておらぬというようなことを、耳にするのでありますが、はたして事実いかん。この点について、赤裸々なる御報告を願いたいのであります。