2014-05-09 第186回国会 衆議院 財務金融委員会 第11号
保険代理店の使用人は、保険代理店から保険募集に関して適切な教育、管理、指導を受け、保険代理店の事務所に勤務し、かつ、保険代理店の指揮監督、命令のもとで保険募集を行う者と明示して、一定の例外を除いて保険の再委託は禁止されていることを徹底するという内容になっているのでございます。 その監督指針が三月十八日に決定されて、保険会社の方に伝達されたということです。
保険代理店の使用人は、保険代理店から保険募集に関して適切な教育、管理、指導を受け、保険代理店の事務所に勤務し、かつ、保険代理店の指揮監督、命令のもとで保険募集を行う者と明示して、一定の例外を除いて保険の再委託は禁止されていることを徹底するという内容になっているのでございます。 その監督指針が三月十八日に決定されて、保険会社の方に伝達されたということです。
一方、私自身は、先ほど来申し上げておりますように、仙谷長官の言葉をお引きになられましたが、あくまで捜査機関という、海上保安庁の長官に対しての一般的な指揮監督命令を持つ私自身が、例えばこうした状況の中での情報管理の徹底というものを指示したということであります。これは九月の七日時点で当然そのような状況にあるという、これは前大臣の時期でございましたが、当然そのような認識の下に情報管理がなされていた。
なお、処分につきましては、これもしばしば申し上げておりますように、戦後の新憲法下における考え方として、国家公安委員会におきましてこの処分を決定することであり、いたずらに内閣総理大臣がその処分を含めまして警察に対しての指揮、監督、命令を下すことを避けるべきであるという趣旨の公安委員会制度というものが存在いたしております以上は、そこでの判断を受けとめていくということでありますが、なお今回のことを契機に一層警察
それから、大蔵省のいろいろな関連機関での不祥事が起こっておりますけれども、これを見ましても、大蔵大臣が本当に指揮監督、命令をできるのかということなんですね。 停止処分をするについては、これは足を引っ張る材料がちゃんと書いてありまして、大臣はあらかじめ保健体育審議会の意見を聞かなければならないと。こんなことになったら時間ばかりかかってしまうわけでして、現実的ではないんですね。
災害対策基本法における緊急災害対策本部というのはあくまで指示権だけであって、指揮、監督、命令はできないわけです。そこら辺についてどうお考えですか。
私が今申し上げておるのは、金融監督庁の検査監督という指揮監督命令権が直接検査監督を担当される方々に行くようにした方が、いわゆる金融監督の一元化が確立されるのではないのか。今の状況のままで、身分は大蔵省、そういう状況では、まさに検査監督も二元化、こういう状況になるのではないのですか。
○渡邊(信)政府委員 労働福祉事業団では、この七名の役員が全国の労災病院あるいはそこに働く職員の方の指揮監督、命令をしているということでございまして、職員数は先ほど申し上げましたが、全国で一万四千名でございます。その方たち、それから三十九の労災病院を設置、運営をしておりますが、その全体の統括をこの七名の役員でやっておる、こういうことでございます。
そういう意味での特殊車両等々を含めた、俗に言うユンボとかバックホーとかいうことなんですけれども、そういう機材も、せっかくこういう形でいわゆる広域捜査態勢をとっていくんであれば、全部の県警に配備しろという意味じゃないんです、管区ごとにそういうシステムあるいは建設会社、重機会社に頼んで借り上げた場合にはどうするかというルールづくり、そういうこともしておかないと、ただ警察庁長官のもとに指揮監督命令ができる
したがって、国の指揮、監督、命令を受けるわけでございますし、自治体の長は、地方自治体のトップということではなくて、国の下請機関、そういう立場で管理、執行することを求められておりますし、数年前の自治法改正までは、その長を罷免することさえできる制度もございましたし、国の全体の事務量の八〇%が機関委任事務として県ではやっておりますし、基礎自治体でも五〇%前後が機関委任事務の仕事をさせられている、こういう実態
国連の指図というのは実施要領をつくるときに指図があるだけ、あとは我が国の指揮監督命令下に置かれる、こうなっておりますね。これはきょうの外務大臣の答弁とちょっと食い違っておりませんか。
今おっしゃいましたように、上部からの指揮監督、命令を受けて何かしているのではないかという点につきましては、これは私どもとしても大変心外でございまして、言うべきことは従来ともびしびしと上にも申し上げているつもりでございますし、また、折に触れて個別的な問題につきましても率直な意見、我々として正しいと信ずる意見を申し述べておるつもりでございます。
○佐藤三吾君 しかし、結果的に、たとえばそこの管理組合で決めるにしても、また決める前を含めて、恐らくこれはいまの実態と同じように、これだけがんじがらめに承認、許可、こういう仕組みで国の指揮、監督、命令がきちっとしておる仕組みになっておれば、住民の意向よりもむしろこっちの方の命令の方が徹底する、こういうことになるのは容易にわかる内容じゃないですが。
指揮、監督、命令というのは国が持っておる。全然住民の側にない、指揮、監督、命令というのは。こういう機関でどうして間接などと言えるんですか。いかがですか。
この実行委員会が市町村の職員を指揮、監督、命令して国体業務に従事させることができるのかどうか。この点について文部省はどう考えておりますか。
それほど重要問題でありますだけに、文部省といたしましては、事実を明確になさるべきだという指導助言を当然しなければならない責任もありますし、行っているわけでありますけれども、これは、こういう措置をとるべきだ、こういうふうにしなければいけないという指揮、監督、命令の権限があるわけではありません。
憲法の条章からいえば、明らかに、地方の公共団体の長に対して指揮監督、命令はしてはならないことになっておるはずであるが、しかし、ここに百四十六条と百五十条との間にそういう字句の書いてあることは事実である。
あなたのこの前の御説明で、国連軍の一員として行くのだけれども、派遣した国の指揮、監督、命令というものがつながりがある場合は絶対にいけないのだ。しかし、そういうものが全然切れて、日本なら日本というものとは全然違った意思によって管理、監督されているようなところに派遣するのだと抵触しないかのごとき御説明がありましたからお聞きするので、そこをひとつはっきり言ってください。
その場合に、日本の指揮、監督、命令権というものはなくなって、国連自体がこれを指揮し、監督していくということに完全になった場合、そういう場合にはこれは差しつかえないという解釈になりますか。先ほどの国境休戦監視委員とあわせて御説明願いたい。
指揮、監督、命令というのはないのでしょう。ですから、この勧告文について、全体が事実に反する、あるいは公平な見方に立っていない、不公平な見方に立っている。ですから、この勧告文の撤回を求めているのですから、それについて大臣の見解をまず伺いたい。
その危険な構内作業におけるところの作業の指揮監督、命令系統なり、特に非常の場合は、こういう事件が起こって、責任はおれのほうはない、向こうのほうがあるんだ——これでは死んだ者はたまったものじゃないですね。あるいはけがした者はたまったものじゃない。それをかかえているところの会社もたまったものではない。責任は明らかにしてもらわなければならない。
そういう面からいきますと、特定郵便局の電話交換業務についての指揮監督命令系統というものは、すべてこの郵務局から各郵政局の郵務部を通じて行なわれておる。ところが、この有線放送電話は、現実につながるというところは、その特定郵便局の交換を通るということが非常に多い。ここで非常に末端の方では、この行政命令系統について困っておる。