2019-04-26 第198回国会 衆議院 外務委員会 第10号
平成二十九年度、三十年度の研究を見ますと、指定研究として、宇宙作戦にかかわる研究、また、自主研究として、多国間の共同(連合)作戦に指揮権等が及ぼした影響に関する研究、これが行われているということがわかりました。
平成二十九年度、三十年度の研究を見ますと、指定研究として、宇宙作戦にかかわる研究、また、自主研究として、多国間の共同(連合)作戦に指揮権等が及ぼした影響に関する研究、これが行われているということがわかりました。
もう時間が迫ってまいりましたので、次に行きますけれども、もう一つの、多国間の共同作戦に指揮権等が及ぼした影響に関する調査研究、なぜ今この研究をこのタイミングで始めたのか、いかなる事態を想定している研究なのか、教えていただけますか。
最初に、法務大臣と検察権の行使、それから法務大臣の法務行政に対する指揮権等の問題について、法務大臣の基本的認識をお伺いしておきます。 検察庁法には第十四条という規定がありまして、「法務大臣は、第四条から第六条」これは検察事務ですね「に規定する検察官の事務に関し、検察官を一般に指揮監督することができる。但し、個々の事件の取調又は処分については、検事総長のみを指揮することができる。」
したがって、法務大臣は、指揮権等を発動してこれをとかるということではなしに、むしろ積極的にこの腐敗、汚職、こういう点を今メスを入れて解明をしなければ、本当の意味の政治改革はできぬじゃないか。我々も、政治改革というのについては、腐敗の防止あるいは政治資金の数量的な制限、そういう点については、やっても透明度さえあればいいじゃないか、こういうことの立場はとらない。
○国務大臣(安倍晋太郎君) これは何分四十年近い前の文書の公表でございますが、その後日米間で正式に具体的に、例えば指揮権等の問題についても先ほど申し上げましたように、五十一年に日米防衛協力のための指針も決っておるわけでございますし、その他の諸問題についてもその後の日米間の交渉とか合意の中で日本政府としての基本方針は明らかになっておるわけでございまして、これらの問題について今さら統一した形で日本の考えを
○政府委員(原徹君) 指揮権等についてこれを変えるつもりがございませんものですから、中央指揮所は、防衛庁長官がいまでも指揮権と申しますか、そういうものは持っておる、その場所を——情報を収集する、いまでもあるわけでございますけれども、それが十分でない、まとめて会議もできないと、あるいは連絡が不十分であるという、その何と申しましょうか、物理的な施設面を中心に考えておるものでございまして、それに伴って権限
○依田委員 大平総理訪米されまして、いろいろこういう問題なども出て、安保の運用、この問題について情勢変化に応じた運用の仕方というものを日米間でこれからいろいろお話しになると思うのでありますけれども、国内法との関連や指揮権等の問題いろいろあると思いますので、ひとつ慎重にいろいろ御相談をしていただきたい、こういうふうに思っております。 以上、終わります。
ただ、長官が裁判長になられますので、その訴訟指揮権等は長官が裁判長として行使される、かようなことになるわけでございます。 それから次に、司法行政権の問題でございますが、これは規則制定権もある意味における、広い意味における司法行政でございますので、規則制定権の行使も同様になろうかと思うのでございますが、広い意味での司法行政権の行使は、これは裁判所法の規定によりまして、裁判官会議の議によって行なう。
そうなると、今日三矢問題等で取り上げられておりますように、どうも韓国の防衛まで含めてカバーをする、こういうふうなかっこうになってまいりますと——もちろん米軍との関係における指揮権等の問題まで含めて、そんなものが出てくる今日の段階なんですから、そうなると、どうも韓国の日本に対する国民感情がよくなったとか、あるいは朴政権が妥結に非常に熱心であるからとか、そういう意味における親善、こういうことで締結をするんだ
それの指揮権等につきましても十分に考えなければいかぬと思うわけであります。こういった広域行政を徹頭徹尾やる必要があるのではないか、こういうふうに考えるわけであります。これはただ単に火災だけの問題じゃありませんで、その他の風水害あるいは地震災害等につきましても、同様なことがいえると私は思うのであります。
事教育そのものに関係するのでありますので、実は念を入れて見ておるのでありますが、それを先般のような指揮権等の非常の措置を講ぜられてまでお急ぎになる理由を実は私は発見しないのであります。こういう法案はよほど念を入れて、特に対象であるところの教育関係者並びに父兄等の納得を得た後に仕上げるものでなくてはならんと思いますが、どうしてそんなにお急ぎになるのであろうかと私は判断に苦しむのです。
顧問団の任務、合同指揮権等が我が国の自主独立を侵害する虞れがあること。並びにMSA援助の受入れが、却つて我が国の正しい経済自立を害し、経済財政上有害である等の理由に基きまして、本協定に対し反対的観点に立つて、以下若干の質問をなさんとするものであります。
かようなことは、全国各地で、この種の事件においては行われているのでありますが、五鬼上事務総長より、その点に対しての御意見、つまり、法廷の秩序維持に対する裁判官の指揮権等の関係についての御意見を伺いたいと思うのであります。
従いましてこの関係から見ますれば、私は大都市行政の一貫性といたしまして、やはりある程度の監督権あるいは指揮権等を持たない限り、一切の行政の一元化というものは、住民を本位に考えて参りまするときに、必然的にこれは賛成をするという意見に、私どもは十分検討を加えた結果、なつておるのでありますから、組合におきまして、私ども民主主義の発展のために——私は過去八年間、組合の一執行委員として今日まで参つております。
第五は、いわゆる行政事件の訴訟について最高法務総裁の指揮権等を定めたことであります。右の訴訟は実質上は國の事務に係る訴訟に外なりませんので、これについては行政廳は最高法務総裁の指揮を受けるものとし、最高法務総裁は必要があると認めるときは、その所部の官吏に当該訴訟を行わせ、又は行政廳の指定若しくは選任した者を解任し得ることとしまして、國の利害に関係のある訴訟の一元的な実施を期したのであります。