2016-04-01 第190回国会 衆議院 環境委員会 第6号
ですから、我が党の大村市議は、この危険な作業が想定される処理施設において、一日のうち十六時間は派遣労働者だけで作業している体制というのは妥当なのか、もともと派遣労働というのは派遣先の指揮命令を受けて行う労働だ、その指揮命令者がいない、派遣労働者の中で班長を決めて、それで事故の処理も判断させる、このような勤務体制が果たして労働法制に照らして適法なのかと指摘をしております。
ですから、我が党の大村市議は、この危険な作業が想定される処理施設において、一日のうち十六時間は派遣労働者だけで作業している体制というのは妥当なのか、もともと派遣労働というのは派遣先の指揮命令を受けて行う労働だ、その指揮命令者がいない、派遣労働者の中で班長を決めて、それで事故の処理も判断させる、このような勤務体制が果たして労働法制に照らして適法なのかと指摘をしております。
指揮命令者が高台に避難しろと指示し、自家用車の中で溺死した以外に証明される事実はない、このように押し通して受理を認めさせた例もあるそうです。 今回の労災認定についても、阪神大震災や地下鉄サリン事件と同様に、政治的な判断による労災適用をすべきではないかと思います。過度な事情聴取、これは絶対あってはならないと思っております。
請負の場合は、労働者の派遣のように、雇用主と指揮命令者が異なっているわけではありません。このため、現時点では請負に関する特別立法を行うことよりも、請負事業主が使用者としての責任に基づき労働基準法等を遵守するよう、現行法の範囲で徹底するように指導することが必要と考えております。 今後の有期労働契約に係る施策のあり方については、現在、有期労働契約研究会において御議論いただいているところでございます。
これは、もうこの委員会の部屋にいる皆さんは、事務次官なりあるいは装備局長なり、さらにはその指揮命令者である担当大臣なりは、当然に、その各省各庁が調達する物品に関して、あるいは役務の調達に対して権限はありますよ。過去の判例を見たって何を見たって、あるんです。これを詰めることは、個別具体的と言われたんですが、極めてそういう可能性のある事案なんです、これは。
一つに、使用者と指揮命令者の同一性、あるいは中間搾取の排除、つまり直用原則であります。第二に、期間の定めがない契約で定年まで雇用されるいわゆる終身雇用制であります。第三にフルタイム労働、第四に工場のブルーカラー労働、いわゆるフォーディズム型労働、そして第五に男性の雇用、しかも一人働き雇用というのがこうした特徴です。
それから十日ほどして、一月三十一日に派遣先の指揮命令者に妊娠したことを伝えました。ところが、それから一週間後、二月七日には、派遣会社から解雇の通告をされてしまいました。彼女の現在の契約は三月三十一日までだったんですが、四月以降も更新を予定するというものでした。ところが、二月の末で切りますよということになったわけです。 その後、派遣会社の担当者とOさんとの間でメールでのやりとりをしております。
○濱田(健)委員 私の前の質問で、渡邊局長から、今言っている適正な派遣就業の確保のために派遣先が厳格に守らなければならない事項として、例えば業務の範囲、直接指揮命令者、これは該当の者以外に命令を出してはならない、そういう指揮命令者、そして派遣就業の時刻というようなものを指針の中に具体的に例示するということも答弁の中で出していただきました。
とされているわけでありまして、このために、指針におきまして、就業条件の関係者への周知徹底、就業場所の巡回、直接指揮命令者から就業状況の定期的報告を受けること等の措置を講じているところであります。 ただ、先生の御指摘は、いずれにしても、指揮命令者である派遣先の、ある部分、良識に任せて期待をするというところにとどまってしまうのではないかという御懸念だと思います。
例えば業務の範囲、直接の指揮命令者、派遣就業の時刻、こういうものをきちっと明記させる、具体的に例示させるというような工夫も必要じゃないかと思うんですが、局長、いかがでしょうか。
例えば女性保護規定から指揮命令者を外すときに、部下が残っていれば指揮しなければならないとしていたこと、そういう考え方とこれは矛盾するのではないかと思います。自己完結して自由に決定できるとは思えないんですが、この点はいかがでしょうか。
それから、いわば女性の保護規定が現在外れている指揮命令者の場合でございますが、例えば課長等々管理監督者は現在労働基準法の労働時間に関する規定の適用除外でございまして、これはいわば裁量労働制よりももっと進んだ別の形になっておるわけでございます。
それから、女性保護規定の対象外である指揮命令者の場合はどうか。また、コース別雇用管理による総合職の場合はどうなのか。このコース別雇用管理による総合職として採用された新規の社員がこういう形になるというのはかなり問題なのではないかと思いますので、今のような私の問いに答えていただく中で範囲を具体的に示していただきたいと思います。
総合職は専門業務従事者、指揮命令者として扱うという考え方もありましょうが、私個人としては女子全体の規制緩和が必要だと考えております。 また、工業的業種の規制は、私の感じるかぎりでは、女子従業員が生産現場で責任ある立場につきにくい原因のひとつとなっているようです。
すなわち、女性の指揮命令者とか専門的業務従事者について深夜業を認めるというような、一部を緩和することにいたしたわけでございます。また、その後、平成六年にも省令改正によりまして、時間外規制の緩和とか女性で深夜業につける範囲の拡大を行ってきたということで、少しずつ規制の緩和が段階を追って進んできたのが実態でございます。
また、時間外・休日労働の適用除外と同様に、指揮命令者それから医者とか薬剤師、社会保険労務士、システムエンジニア、新聞、放送の記者、デザイナーなどの専門業務従事者についても適用が除外されているところでございます。
具体的には、女性の時間外、休日労働につきましては、指揮命令者及び専門的業務従事者を除きまして、工業的事業において現在は原則一週六時間、年間百五十時間を超える時間外労働及び休日労働を禁止しておりますし、また非工業的事業においては原則四週三十六時間、年間百五十時間を超える時間外労働を禁止し、休日労働は四週間に一日までとしております規制、これが基準法でございますが、これを解消するものでございます。
そしてまた、新しく六十一年に均等法ができましてから、指揮命令者それから専門業務従事者等、新しく深夜業が除外される労働者と、両方合わせた数字でございますけれども、約五百二十万、女性労働者の約四分の一に当たるというふうに考えております。 それから、この十年間でございますけれども、私どもは、新しく均等法を施行いたしまして、女性たちの職域の拡大等々で随分女性の活躍の場がふえてきたと思っております。
例えば指揮命令者であり保健衛生業というような形でダブルでカウントされる方もありますので、正確な把握は難しゅうございますけれども、私どもで労働力調査、国勢調査、賃金構造基本統計調査、業界調査等に基づいて推計した数字でございます。
このため、例えば病院勤務として除外され、かつ指揮命令者としても除外されるというように、重複して適用除外に当たる方も存在するわけでございます。このようなことから、通常の統計資料からこれらの対象労働者を正確に把握することは難しいわけでございます。
協力員の選出に当たっては、労働者側なら派遣労働問題に取り組んでいる組合の方や派遣労働者御自身、また使用者側なら派遣元、派遣先企業の指揮命令者や人事担当者が最適任だと思うのですが、いかがでしょうか。
次に、指揮命令者ですね、それは防衛庁に集まっている資料の中からはどういう方の名前がありましたか、お知らせください。
それから、深夜業の方でございますが、先生御承知のとおり、深夜業につきましてはごく限られた専門職の方々と、それから指揮命令者といいますか、管理職的な仕事をしている女性につきましては深夜業の規制が外されたわけでございますが、必ずしも専門的な仕事をしている方たちすべてに解除されているというわけではございませんので、解除された方たちから、非常にやりよくなって男性と十分競争できますという御意見もありますし、それから
そこに警察予備隊がある、そうすると公安委員会とは一体どういう関係になりますか、公安委員会を拔きにしてなお総理大臣が非常事態宣言にあらざる場合においても、臨機に指揮命令者をつくるということに相なるのであるか、さような企画につきましてまだきまつておらぬというようなことは、こういう非常事態がいつ発生するかわからない場合に、私ははなはだ遺憾なのですが、まだそういうことの具体的な研究はできておりませんか。