2018-11-28 第197回国会 衆議院 文部科学委員会 第6号
永山政府参考人 先ほど公務災害のお話がありましたので、先ほど大臣からも御答弁ありましたけれども、判例でいいますと、公務災害認定においては、超勤四項目以外の業務を含めて、やむを得ずその職務を勤務時間外に遂行しなければならなかったときは、勤務時間外に勤務を命ずる旨の個別的な指揮命令がなかったとしても、それが社会通念上必要と認められるものである限り、包括的な職務命令に基づいた勤務時間外の職務遂行と認められ、指揮命令権者
永山政府参考人 先ほど公務災害のお話がありましたので、先ほど大臣からも御答弁ありましたけれども、判例でいいますと、公務災害認定においては、超勤四項目以外の業務を含めて、やむを得ずその職務を勤務時間外に遂行しなければならなかったときは、勤務時間外に勤務を命ずる旨の個別的な指揮命令がなかったとしても、それが社会通念上必要と認められるものである限り、包括的な職務命令に基づいた勤務時間外の職務遂行と認められ、指揮命令権者
校務分掌等による包括的な職務命令の下、所定勤務時間内に職務を終えられず、やむを得ずその職務を時間外に遂行しなければならず、それが社会通念上必要と認められるものであるならば、とりわけ次です、指揮命令権者の事実上の拘束力下に置かれた公務に当たると。 ここで、ごめんなさい、大臣の前にもう一度初中局長に確認しなければいけませんでした。
校務分掌等による包括的な職務命令の下、所定勤務時間内に職務を終えられず、やむを得ずその職務を勤務時間外に遂行しなければならなかったときは、勤務時間外に勤務を命ずる旨の個別的な指揮命令がなかったとしても、それが社会通念上必要と認められるものである限り、包括的な職務命令に基づいた勤務時間外の職務遂行と認められ、指揮命令権者の事実上の拘束力下に置かれた公務に当たると。
ただ、いずれにしましても、これは抽象的な話でございますので、企業の実態に応じてそこのところは判断されるべきだというふうに思いますし、単に規制を逃れるために係を複数に分けて実態は一人の指揮命令権者でやっているというようなところについては、それ全体が同一の業務と見られる余地ももちろんあり得ると思います。
○政府委員(渡邊信君) 派遣先と派遣元とで派遣契約を締結しますときには、その内容として、派遣労働者が就労する場所ですとか勤務の時間あるいは指揮命令権者等についても定めることになっております。 派遣契約の内容に違反するというふうなことでどのようなものが問題になっているか。
派遣の制度は、派遣元と派遣先と派遣労働者という三者の関係があって、使用者と指揮命令権者が違うというそういった中からいろいろな問題が出てきて、確かに社会保険等、労働保険等の適用についても不十分な面が見られるというような問題も発生してくるわけですが、やはり使用主責任、だれが使用者であるか、その人が全面的な使用者としての責任を負う、そういう体制をしっかりつくることが必要であるというふうに思います。
ですから、そこは少なくとも、今申し上げたように、派遣労働を導入するかどうかの判断もできる、そういう指揮命令権者がいる組織というのが最低限の組織じゃないかというふうに思うのです。
ただ、現実には組織の形態というのはいろいろなものがあり得るわけでありまして、実態に即して判断をしなければいけないというふうに思いますが、現行法におきましても、派遣労働者の従事する業務の内容あるいは就業の場所、指揮命令権者、こういったものを契約において定めるというふうになっておりまして、これは、今般拡大される業務についてもそういうふうになっているわけであります。
ちょっと読んでみますと、これは四条の規定なのですが、労働者派遣を認めることがその業務の適正な実施を確保するためには業として行う労働者派遣により派遣労働者に従事させることが適当でないと明確に認められる業務、こういうふうなことになっておりまして、条文は大変複雑なんですが、この規定の趣旨は、派遣労働というのは使用者と指揮命令権者が違うというようなことで、使用者も指揮命令権者も同じである労働者とこれが異なる
従来ですと、例えば派遣契約で書きます従事する業務というものも、二十六業務のうちのこれというふうに特定をすればよかったわけですが、今般は幅広く対象業務が拡大されますので、例えば派遣契約で規定する業務というのはどの程度具体的に書いていただく必要があるか、あるいは指揮命令権者につきましても、複数の人から指揮命令されるといった苦情もなかなか後を絶たないような状況でありますから、そういったことにつきましては指針等
○政府委員(村田直昭君) 先生のお尋ねの指揮命令権者というのがどういう趣旨で御質問になっているか定かではございませんけれども、先生の御指摘の文書が仮に私どもが提出しているものの一番であるということであるならば、その決裁者は大臣の委任を受けて次官が決裁をしておるというような文書もございます。
さらに具体的には、内閣総理大臣が最終最高の指揮命令権者であり、防衛庁長官はその下において防衛庁に関する事務を所掌するわけでありますから、少なくとも文民をもってその長としてあることについての意義を深く思いをいたして、私になりましてからすでに答弁もいたしておりますが、末端の二十四万近い実人員の諸君の一件の事故たりといえども、公務以外の休暇中の事故といえども、すべて一件漏れなく私の手元に上がるようにいたしましたし
○山中国務大臣 先般の内閣委員会において、この問題について内閣総理大臣より、すなわち自衛隊に関する最高の指揮命令権者としての総理が、拝謁ということばが悪ければまた変えてもいいですが、陛下の前に出るということはやめるつもりはないとおっしゃいましたが、それはそのとおり私も従っていくべきだと思います。ただその際に、聖旨ということばなどは、どうもいまの時代にはどうかなと私は思います。
○兼子説明員 先ほどお答えいたしましたように、たとい兼務でありましても、その選挙管理委員会の職員が選挙管理の事務を執行いたします場合には、その指揮命令権者は委員会でございます。市長の方ではないのであります。