2021-05-11 第204回国会 参議院 内閣委員会 第17号
警察庁が保有しております被疑者写真、指紋、DNA型の抹消につきましては、被疑者写真規則、指掌紋取扱規則、DNA型記録取扱規則において、それぞれ、当該被疑者が死亡したとき又は保管する必要がなくなったときに抹消しなければならないと規定されております。保管する必要がなくなったときに該当するか否かにつきましては、個別具体の事案に即して判断する必要があり、一概にお答えすることは困難であります。
警察庁が保有しております被疑者写真、指紋、DNA型の抹消につきましては、被疑者写真規則、指掌紋取扱規則、DNA型記録取扱規則において、それぞれ、当該被疑者が死亡したとき又は保管する必要がなくなったときに抹消しなければならないと規定されております。保管する必要がなくなったときに該当するか否かにつきましては、個別具体の事案に即して判断する必要があり、一概にお答えすることは困難であります。
国家公安委員会が指掌紋取扱規則というのを定めておりますが、指紋情報を抹消、廃棄をする場合に関して、被疑者指紋については、指紋を採取された被疑者が死亡したとき、それから指紋情報等を保管する必要がなくなったときとされております。先ほどのようなものが残っているということは、保管する必要があるという判断をされているということだと思うんですが、どういう必要があるんでしょうか。
現在、日本の指紋情報の取り扱いを具体的に規定しているのは、国家公安委員会規則第十三号の指掌紋取扱規則、これになっていますね。
削除は、指紋の取り扱い、別の表現で言いますと指紋の保管、管理に当たりますけれども、その保管、管理につきましては、警察法の規定に基づきまして、これは国家公安委員会規則でございますが、指掌紋取扱規則を定めまして、その規則に基づいて運用を行っているところでございます。