そして、一つ、今までも委員が挙げてこられた、実労働時間とみなし労働時間の間に乖離がある場合には、労働基準監督署の指導規定を創設しているところでございます。 そういう対応をしっかりと行っているということは、つまり、そういう可能性があるということを鑑みながらそういう対応をこの法案の中で行っていくということでございまして、その点もぜひ御理解をいただきたい、こう考えているところでございます。
こうした点に対応するため、今回の見直しでは、健康確保措置を義務化したり、みなし時間と実労働時間の乖離の是正等のための労働基準監督署の指導規定を創設したりしているところでございます。
そこで、確かに約八割の方々が満足、やや満足ではありますが、それ以外の方々もおられる、まさにそこに着目して、我々は、健康確保についてしっかりと、そしてまた同時に、みなし労働時間と実労働時間の乖離の是正等のための労働基準監督署の指導規定を創設したいとしているわけでございまして、そういう手当てをしながら、この企画業務型裁量労働について、いわば自由な働き方をしたいという人たちの要望に応えられるものにしていきたい
そういった意味で、きちっと届け出をして、きちっと確認をしている、届け出をした民泊を仲介業者が登録しているわけなんですけれども、その登録した業者に関して、法案成立後、何とか国交省さんも、仲介業者がそういった届け出をしているところのみしか載っけないように指導していただきたいわけなんですけれども、やはりそこにきちっとした指導規定がなかったらいけないわけですね。
また、全国高体連では、従来、指導規定のルールが明確ではなかったという点がございましたので、そのルール、指導規定を定めるとともに、三月三日に、加盟校に対して、年齢等の大会参加資格の確認を改めて周知徹底したところであります。 今後、今回の件につきましても、決められました指導規定に基づきまして、指導委員会で、当該学校への指導内容が審議をされるというふうに聞いております。
また、ちょうど一週間前になりますけれども、五日の全国高体連の理事会におきまして、これまで余りはっきりしておりませんでした、例えば大会のときの事故ですとか不祥事についてのルールにつきまして、指導規定ということで新たに策定をしたということで、これが明確にされたという状況にあるわけでございます。
それから次に、病院等に対する指導規定及び雇用管理に関する知識の習得のための助成を行うこと、看護婦等が不足している病院における看護婦等確保推進者を設置すること、看護婦等の就業促進等に協力をする看護婦等就業協力員の委嘱を行うこと、潜在看護婦等の再就業等を進める上で都道府県ナースセンター及びそれらの連絡、調整を行うための中央ナースセンターの指定を行うこと、このような内容を盛り込んだ法案を提出させていただいたということでございます
これに対して運輸省の方は、ただ既存のものについては十分そんなことが起きないようによく注意をしなさいという、そういう精神的な指導規定だけにしかすぎない。そうすると、新しくできた地下鉄の方は排煙設備ができてそういうふうなこともできるかもしれないけれども、じゃ古い方はどうするのだと。
○説明員(和田文雄君) 下請企業に対する代金の支払い等につきましては、種々先生方からいつもいろんな御指摘を受けておりまして、私ども、たとえば下請代金支払遅延等防止法というのがございまして、これは製造業の下請を中心に取り締まる法律でございますが、こういうものの活用、あるいは建設関係でございますと、建設業法に種々の取り締まり規定あるいは指導規定がございますので、そういうものに基づいて取り締まりをやってきておるところでございます
次いで、当委員会においては、まず、農薬取締法の一部を改正する法律案を議題とし、十二月七日、八日の両日質疑を行ない、九日、質疑終了の後、自由民主党、日本社会党、公明党及び民社党の四党共同提案により、販売禁止にかかる農薬の回収規定を設けること、指定農薬の使用の指導規定を設けることの二点にわたる修正を加え、結局のところ、本案は全会一致をもって修正すべきものと議決した次第であります。
○国務大臣(根本龍太郎君) これは御承知のように、内規というものは行政運営上の一つの訓示規定というか、あるいは指導規定のようなものでございますから、御指摘のようにそれの受けとめ方が、一般のその法律の適用を受ける人とそれからこれを運用する人の間に対立的な関係があることは、これはあるべきではないと思います。
○有馬政府委員 滝井先生御指摘の求人者といいますか雇用主に対する指導の問題でありますが、先ほどちょっと説明不十分でせっかく七条で各種の調査研究をしてその成果を得た場合に、どういうふうにして求人者に指導を加えるかという問題でございますが、先ほどの十条ももちろんそのための規定でございまするけれども、直接的にはその前の第九条に求人者に対する指導規定がございます。
何かそういう点についての監督指導規定というものが要るように思うのですが、どうでしょうか。
次にまたいろいろ指導規定がきめてあります。こういう条項があるじゃないですか。なぜこれを運用、活用しないのか。たとえば今日不況克服のため、産業界の再編成が行なわれておりますね。これは開放経済体制に備えて、さらに国際競争力の強化、そういう面からいろいろ再編成が進められておる、また通産省も、指導する。さらにまた不況克服の観点から、過剰生産に備えて勧告操短なりが積極的に行なわれている。
事実これが、あなたのおっしゃるように、何も罰則の規定もないし、これは一つの奨励規定だ、指導規定だということになると、これがあったってできない。これはただ指導規定なんであって、協力してもらうという規定なんです。警察官の立場から、警察官の職務としては、そういうことができないということは私はないと思う。できるから、これを結局協力してもらうという意味の規定としてやっているのだと今おっしゃった。
そこできょうは消防庁の関係の人に来ていただいておるわけだが、一体そういう火薬工場のようなものの建物なり、工場の配置なり、消火施設なり、そういうことについては、現在の法規上消防当局で何かの指導、規定をする権能はあるのかないのか。私も法律のことは調べてないから、その点のことをまず聞かせてもらいたい。
それから、文化階級にかなりのセンセーションを起しております教育内容の指導規定についてでありますが、行政権限の明確化あるいは強化に伴いまして、教育内容にまで必要以上の制約を与えるかのごとく思われる点があるわけであります。たとえば、第三十三条の問題あたり、あるいは指導助言の規定の点、そういうような点につきましても、よほど運用に注意さるべきでないかと思います。
そこでこの指導は一体どのような指導を受けるんだということを全条文にわたって検討して参りますと、四十三条の四または前条の規定の順守、これだけに指導が限られてくるものと解釈するのでありますが、四十三条の四とか、あるいは四十三条の六以外の指導規定はどこにありましょうか。
○芳賀委員 次に、今度の改正点の中においては、共済事業に関する面が、協同組合の責任規定とか、あるいは行政庁の必要なる指導規定とか、そういうものが非常に明確になつて来ておるようであります。
○栗山良夫君 それから十一條のこの二次採取法ですね、これに対していろいろ指導規定がございますが、二次採取法だけでなくて、まあ一次採取法と言いますか、二次採取法に至る前の段階においても、やはり非常にこれは重要な問題であるので、適当なその指導規定というものを挙げておいたほうがいいと思うのですけれども、それをお拔きになつたのは何か意味があるのですか。