2021-07-07 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第29号
待機緩和につきましては、テストイベントや国際競技大会に出場した選手や指導者等、千三百三十一名について、選手のコンディション調整等のために十四日間の待機が困難であることから、行動範囲を宿泊施設と競技会場等に限定し、受入れ責任者による厳格な行動管理や、定期的な検査、専用車両での移動等、厳格な防疫措置を講じることを条件として、入国初日からの練習等を認めております。
待機緩和につきましては、テストイベントや国際競技大会に出場した選手や指導者等、千三百三十一名について、選手のコンディション調整等のために十四日間の待機が困難であることから、行動範囲を宿泊施設と競技会場等に限定し、受入れ責任者による厳格な行動管理や、定期的な検査、専用車両での移動等、厳格な防疫措置を講じることを条件として、入国初日からの練習等を認めております。
千七百七名に対して待機緩和を行ったという状況で、そのうちテストイベントあるいは国際競技大会に出場する選手や指導者等千百五名については、選手のコンディション調整等のため十四日間の待機が困難であることから、行動範囲を宿泊施設と競技会場等に限定をし、受入れ責任者による厳格な行動管理や定期的な検査、専用車両での移動等を条件に、入国当初からの練習を認めているという実態でございます。
先ほど申し上げたとおり、法務省におきましては、現在、性犯罪に関しまして刑事法検討会を開催をしておりまして、今御指摘の点につきましても検討すべき論点の一つであるということでございまして、教師あるいはスポーツの指導者等が、その影響力があることに乗じまして性的行為をした場合の処罰規定を設けるか否かにつきましても、議論が行われている状況でございます。
このため、スポーツ庁といたしましては、同様の事態が起きないよう、当該医療用医薬品に関する情報を厚生労働省に提供し、事実関係等を確認するとともに、日本アンチ・ドーピング機構と連携いたしまして、アスリート、指導者等に対して情報提供を行うなど注意喚起を促しているところでございます。
実は事実上、この数年これについてはやっていましたけど、要するに、地方自治体の首長、また議会の指導者等も自分の自治体はどうなっているかと。そういう意味では、こういうものを、政策決定に関わる人たちへの直接周知や、説明会等を通じた浄化槽関係団体への周知徹底を図っておるところであります。
スポーツ基本法は、第十二条で、スポーツ施設の整備に関し、国と地方公共団体は、国民が身近にスポーツに楽しむようにするとともに、競技水準の向上を図ることができるよう、スポーツ施設の、スポーツの設備を含む、整備、利用者の需要に応じたスポーツ施設の運用の改善、スポーツ施設への指導者等の配置その他の必要な施策を講ずるよう努めなければならないというふうにしております。
文科省としては、日本アンチ・ドーピング機構や競技団体と連携をいたしまして、アスリートや指導者等に対する教育、研修を実施してきたところでございますが、今後、こうした事案を踏まえて教材や研修の内容を見直すなど、ドーピング防止教育の充実を図ることとしておるところでございます。
これを踏まえまして、平成三十年度予算案におきましては、次世代の日系社会、日系指導者等の招聘、現地日系ネットワーク形成の支援、日系社会の実相調査あるいは在外公館の文化事業などの取組を強化して、現地日系社会が引き続き発展していくことを応援し、もって日系社会との連携を一層強めてまいりたいと、かように考えてございます。
このため、これまでも、障害者スポーツについて、身近で気軽に楽しめる環境づくり、全国障害者スポーツ大会の開催、指導者等の育成など、その推進を図るとともに、オリンピック・パラリンピックの一体的な競技力強化に取り組んでいるところであります。 二〇二〇年に開催されるオリンピック東京大会は、様々な障害や障害者スポーツに対する理解と関心を一層深める大きなチャンスであります。
この業務内容や到達水準との関係を踏まえて日本語能力を考えていくということを考えておりまして、具体的には、実習の一年目は、業務到達水準として、実習実施指導者等の指示の下であれば決められた手順等に従って基本的な介護を実践できるレベル、これを業務として想定をしていることからN4程度。
それを踏まえまして、先ほどの検討会の取りまとめによりますと、実習二年目につきましては、到達水準として、実習指導者等の指示の下であれば、利用者の心身の状況に応じた介護を一定程度実践できるレベル、そのレベルを想定していることから、日本語のレベルといたしましては、日常的な場面で使われる日本語をある程度理解することができる水準であるN3程度を二年目移行時の要件とすることとしているところでございます。
さらに、リオデジャネイロ・オリンピック・パラリンピック競技大会で日本選手団が好成績を上げられるよう、引き続き、トップアスリートや指導者等のニーズを踏まえ、競技団体と密接に連携協力し、しっかりと取り組んでいきたいと考えております。 ちょっと長くなりましたけど、そういうことでございます。
私のイラク派遣当時も、最初に警察やあるいは各部族長、あるいは政党指導者等とで情報ネットワークをつくる。宿営地の周辺には新たに警察がチェックポイントを三つ作ってくれたり、いろんな形で情報収集、いろんな連携というものもやりました。宿営地の警備もそうです。ただ、そういう中で、やはり現地住民との信頼関係、これが非常に大きなポイントだと思っています。
今年度予算におきましては、マルチサポート事業の取組等の評価、改善を狙います強化戦略アドバイザーの新たな配置や研究開発の充実を図りますために、対前年度約二・七億円増の三十一億円を計上しているところでございまして、今後引き続き、トップアスリートや指導者等のニーズを踏まえまして、競技団体と密接に連携協力し、マルチサポート体制の充実に努めてまいりたいと考えております。
○国務大臣(岸田文雄君) 御指摘の箇所については、政府として、このお二人の安全のために何が最も効果的な方法なのかとの観点から、関係各国と緊密に連携しつつ、部族長、宗教指導者等あらゆるルート、チャンネルを活用して最大限努力をしたということであり、このお二人の安全のために何が最も効果的なのか、こういった観点から最大限努力をした、こういった点を捉えて、人命第一の立場に立って取り組んだという表現につながっていると
八、競技スポーツの推進・強化のため、指導者等の資質・能力の向上を図るとともに、競技者が引退後の生活に不安を感じることなく、競技力向上に邁進できるよう支援すること。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
今後におきましても、引き続き、トップアスリートや指導者等のニーズを踏まえまして、競技団体等と密接に連携協力してマルチサポート体制の充実強化に努めてまいりたいと思っております。
文部科学省といたしまして、平成二十二年度から競技者・指導者等のスポーツキャリア形成支援事業を実施し、アスリートのキャリア形成に関する啓発活動や大学院を活用したキャリア形成のためのプログラム開発に対する支援を行ってまいりました。 今現在、平成二十七年度から新規事業といたしましてスポーツキャリアサポート戦略を実施することといたしております。
八 競技スポーツの推進・強化のため、指導者等の資質・能力の向上を図るとともに、競技者が引退後の生活に不安を感じることなく、競技力向上に邁進できるよう支援すること。 以上であります。 何とぞ御賛同くださいますようお願い申し上げます。
だからこそ、スポーツ基本法は第十二条で、「国及び地方公共団体は、」「スポーツ施設の整備、利用者の需要に応じたスポーツ施設の運用の改善、スポーツ施設への指導者等の配置やその他必要な施策を講ずるよう努めなければならない。」と定めるとともに、安全の確保、あるいは障害者等の利便性の向上、これについても定めております。
国といたしましても、二十五年度には運動部活動での指導のガイドラインというのをつくりまして、外部指導者等の協力確保、連携について触れてございます。
スポーツ基本計画には、地域のスポーツ指導者等の充実が課題として挙げられておりまして、具体的にマッチングが十分に機能していないと言及がございます。
また、同法第二十五条において「国は、優秀なスポーツ選手及び指導者等が、生涯にわたりその有する能力を幅広く社会に生かすことができるよう、社会の各分野で活躍できる知識及び技能の習得に対する支援並びに活躍できる環境の整備の促進その他の必要な施策を講ずるもの」としております。
また、今御指摘の点でございますが、そのように国際的な競技水準の向上に対応していくためには、スポーツ指導者等が高度な専門的能力を習得することが重要であり、スポーツ基本計画においても、スポーツ指導者等のトップスポーツの推進に寄与する人材の養成が政策目標として掲げているところでもあります。