2002-05-22 第154回国会 衆議院 文部科学委員会 第11号
また、ILO・ユネスコ共同の教員の地位に関する勧告でも、「いかなる指導監督制度も、教員の職務の遂行に際して教員を鼓舞し、かつ、援助するように計画されるものとし、また、教員の自由、創意及び責任を減殺しないようなものとする。」と、教員の職業上の自由を明らかにしています。
また、ILO・ユネスコ共同の教員の地位に関する勧告でも、「いかなる指導監督制度も、教員の職務の遂行に際して教員を鼓舞し、かつ、援助するように計画されるものとし、また、教員の自由、創意及び責任を減殺しないようなものとする。」と、教員の職業上の自由を明らかにしています。
いかなる指導監督制度も、教員の職務の遂行に際して教員を鼓舞し、かつ、援助するように計画されたものとする、教員の自由、創意及び責任を減殺、失わせないというか、しないようなものとするというふうに言っています。
○国務大臣(宮下創平君) 現在の精神保健福祉法におきます指導監督制度としては改善命令がございますけれども、従わない場合の罰則規定等もございません。したがって、各方面から実効性についての疑問も提示されておったところであります。
首席家庭裁判所調査官等による指導監督制度は裁判官の補佐補充として行われるものでありますけれども、これは裁判所の組織に関する最も基本法たる裁判所法でその根拠を認めておる制度でございますので、裁判官もこの制度を前提として調査命令等を調査官に対して下しておるという関係になるわけでございます。
——栗原さんの質問は指導監督制度、こういうことです。もちろんいま青木法規課長が言われたように、その事実の問題について、労使双方の争点についてどうであるからどうせいという指導は、これは監督官庁としてもできかねると思います。
こういう制度がうまく行くか行かんかは、結局この指導監督制度というもののしつかりした制度なり、筋が通つていなければ意味をなさん。