2021-05-31 第204回国会 参議院 決算委員会 第8号
内閣府といたしましては、会計検査院の指摘を真摯に受け止めまして、これらの施設に対しまして、児童育成協会を通じまして事業者への制度の十分な周知を行うこと、それから、令和二年度の指導監査から病児保育事業等の実施状況を確認するとともに、令和三年度は指導監査基準の改正を行うこと、そして、病児保育室等を病児保育等以外の用途に変更して利用するための許可等の手続を助成要領等に定めることなどの対応を行っているところであります
内閣府といたしましては、会計検査院の指摘を真摯に受け止めまして、これらの施設に対しまして、児童育成協会を通じまして事業者への制度の十分な周知を行うこと、それから、令和二年度の指導監査から病児保育事業等の実施状況を確認するとともに、令和三年度は指導監査基準の改正を行うこと、そして、病児保育室等を病児保育等以外の用途に変更して利用するための許可等の手続を助成要領等に定めることなどの対応を行っているところであります
内閣府といたしましては、会計検査院の指摘を真摯に受け止め、これらの施設に対して、児童育成協会を通じまして事業者への制度の十分な周知を行うこと、それから、令和二年度の指導監査から病児保育事業の実施状況を確認するとともに、令和三年度は指導監査基準の改正を行うこと、そして、病児保育室を病児保育以外の用途に変更して利用するための許可等の手続を助成要領等に定めることなどの対応を行っているところです。
この立入調査につきまして、内閣府の指示の下、児童育成協会において策定をいたしました指導監査基準に基づきまして、児童育成協会と委託事業者が分担して実施をしております。特に留意が必要な施設については、協会自らが実施をしているところでございます。
○国務大臣(坂本哲志君) 令和二年度の指導監査によりまして、保育の質の向上、さらには不正や虐待等の防止、地方自治体との連携に関する内容を盛り込んだ指導監査基準を策定をいたしまして、適正な指導監査が行えるよう改善を図ったところであります。 具体的には、保育の質の向上を図るために、指導監査に当たっては必要に応じて保育士等を同行させること、保育内容に関する助言等を行う巡回指導を新たに実施をいたします。
○政府参考人(嶋田裕光君) 委員の御指摘のとおり、企業主導型保育事業における審査基準、指導監査基準については、実施機関が適切に助成金を助成するために設ける基準でございまして、法令上の根拠はありませんけれども、助成の要件を満たさない場合は助成は行わない、それから、実施要綱等の定めに違反し、指導、勧告を受けても改善が見られない等必要があると認めるときは助成決定の取消しを行うといった措置を講じることとしておりまして
については、開設後の指導監査等において、保育の質の視点が不足していること、自治体と実施機関の間の指導監査の連携等が不足していることなどの課題が指摘されておりまして、三月の検討委員会報告に沿いまして、財務面、労務面を強化し、さまざまな法人種別に対応した専門人材を確保する、地域ブロック別又は保育内容、財務、労務の業務別の体制を整備する、国が必要に応じ直接的に指導監査する体制とする、実施機関と都道府県の間で指導監査基準
また、実施機関と都道府県において指導監査基準が異なっていたことにつきまして整合性を図るとともに、指導監査の合同実施、結果の情報共有、研修の合同実施を進める、国が必要に応じて直接指導監査する体制を整備するといった方向で改善を図ることとし、現在、具体的な検討を進めているところでございます。 実施機関につきましては、こうした改善の方向に沿って相応の体制を確保していただく必要があると認識してございます。
このため、報告を受けまして、現在、財務面、労務面を強化し、さまざまな法人種別に対応した専門人材の確保、監査の専門的なルールをつくる、地域ブロック別又は保育内容、財務、労務の業務別の体制を整備する、国が必要に応じ直接的に指導監査する体制とする、実施機関と自治体との間の指導監査基準の整合性の確保、指導監査の合同実施や結果の情報共有を行う、こうした改善に取り組んでいるところでございます。
それと、報告書の関係でもう一点確認したいんですが、指導監査の効率化を図るため、国、実施機関と、児童福祉法に基づき指導監督の責任を持つ自治体の間の指導監査基準の整合性の確保を図るとしています。でも、この児童福祉法に基づく指導監査基準と企業主導型に関する指導監査基準は違うんです。そもそもその違いは何なのか、整合性を図るとはどういう意味なのか、教えてもらえますか。
○塩川委員 指導監査基準実施要領、指導監査基準を児童育成協会が定めているということであります。 大臣にお尋ねしますが、企業主導型保育事業の助成決定のための審査ルールも、指導監査基準も、実際には児童育成協会が定めていると。そういう点で、国が児童育成協会に丸投げしている、こういう形でやってきたということ自身に問題がありはしないのかと考えるんですが、大臣、いかがですか。
指導監査基準でございますけれども、平成二十九年度、平成三十年度におきまして、児童育成協会が、内閣府、厚生労働省に協議した上で、指導監査基準実施要領及び指導監査基準を定めているところでございます。
それとは別に、一番下の企業主導型の保育事業については、子ども・子育て支援法に基づく措置は入っておらず、児童育成協会が実施をするということで、内閣府と児童育成協会が作成した指導監査基準に基づいて企業主導型保育施設に対する指導監査が行われているということなんです。
入り口の審査については、これまでも不明朗ではないかという御指摘があり、今回の取りまとめ案の中では、国は、審査基準、指導監査基準、情報公開基準等の基本ルールを設定し、公表する。その上で、今後は、新設時の審査結果の詳細を事業者へ通知するということになっております。
○政府参考人(白石順一君) 地方裁量型につきまして、いわゆる認可外の保育施設につきましては、児童安全確保の観点から、局長通知で、認可外保育施設指導監査基準というもので指導を行っておるという実態でございます。