2017-02-22 第193回国会 衆議院 予算委員会第六分科会 第1号
この間、他産地へ勉強に行ったり県などの指導援助等に依り今日では市場においても一定の信頼を得てようやく軌道にのり始めた所であります。 今年も例年どうりの作業を行い、九月十日に定植いたしました。九月二十日頃より葉が縮れる現象が出始め、当初は「肥料の濃度障害だろうか」と思っておりましたが、枯れる株が出るなど障害は深刻で広範囲に広がり始めました。
この間、他産地へ勉強に行ったり県などの指導援助等に依り今日では市場においても一定の信頼を得てようやく軌道にのり始めた所であります。 今年も例年どうりの作業を行い、九月十日に定植いたしました。九月二十日頃より葉が縮れる現象が出始め、当初は「肥料の濃度障害だろうか」と思っておりましたが、枯れる株が出るなど障害は深刻で広範囲に広がり始めました。
国としては、法改正の理念が生かされるよう、地方公共団体に取組を促し、教育委員会の状況を把握しながら必要な指導、援助等を行うなど、国民の皆様から信頼される教育行政の体制を構築すべく、断固として取り組んでまいります。 地教行法の指示、是正の要求についてお尋ねがありました。 地方分権を推進することは重要なことであります。
○政府参考人(鈴木直和君) ハローワークにおける高年齢者の就職支援でありますが、これまでも高年齢者に対するきめ細かな職業相談、職業紹介あるいはその事業主が再就職の援助を行う場合の指導、援助等をやってきております。
労働省では、外国人労働者の雇用の確保と安定を図るために、まず一といたしまして、公共職業安定所に通訳を介した職業紹介、相談を実施する外国人雇用サービスコーナーを設置するとともに、外国人を雇用する事業主が考慮すべき事項をまとめた指針に基づき、雇用環境の整備のための指導、援助等を推進いたします。
○国務大臣(吉川芳男君) KSDは、中小企業の健全な発展と福祉の増進に寄与することを目的として、中小企業における災害防止活動に対する指導、援助等の災害防止事業、中小企業の経営者等が災害をこうむった際の補償の共済事業、中小企業の福利厚生事業等の諸事業を行っていることから労働省所管となっているものでございます。
特に、週四十時間労働制については、これが早期に完全定着できるよう、中小企業に対するきめ細かな指導、援助等に全力で取り組んでまいります。 また、解雇や賃金不払い事案等労働条件をめぐる問題についても、全国の労働基準監督機関の迅速的確な対応に努めてまいります。
特に、週四十時間労働制については、これが早期に完全定着できるよう中小企業に対するきめ細かな指導、援助等に全力で取り組んでまいります。 また、解雇や賃金不払い事案等労働条件をめぐる問題についても、全国の労働基準監督機関の迅速的確な対処に努めてまいります。
本法律案は、本年四月一日から週四十時間労働制が全面的に実施されるに当たり、従来適用が猶予されてきた中小企業等においてその円滑な定着が図られるよう、労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法の廃止期限を延長するとともに、二年間の指導期間を設け、この間における労働時間の短縮に関する国の指導、援助等に当たっての配慮について定めるものであります。
また、本法に基づくきめ細かな指導、援助等が週四十時間労働制の定着に向けて十分な効果を上げることができるよう万全の対応を図ること。 三、週四十時間労働制の円滑な定着に向けて、中小零細企業対策を効果的に行うとともに、下請中小企業の労働時間短縮のため、発注方法の改善等取引慣行の是正など、関係法律の遵守に向けた取組を一層強力に進めること。
現在審議中のこの法案によりますと、附則第三条というところで、週四十時間労働制の猶予措置の対象とされていた事業の事業主に対して、今後「きめ細かな指導、援助等を行うよう配慮しなければならない。」という、指導、援助に当たっての配慮条項が盛り込まれたところであります。 そこでお聞きをしたいのですが、このきめ細かな指導とはどんな内容を指すのかお尋ねをいたします。
第二に、週四十時間労働制の適用が猶予されていた中小企業等に対しては、本年四月一日から平成十一年三月三十一日までの二年間を指導期間とし、国は、最近における経済的事情の著しい変化にかんがみ、本年四月一日以後週四十時間労働制が適用されることとなったことを考慮しつつ、きめ細かな指導、援助等を行うよう配慮しなければならないこととしております。 なお、この法律は、公布の日から施行することとしております。
第二に、週四十時間労働制の適用が猶予されていた中小企業等に対しては、本年四月一日から平成十一年三月三十一日までの二年間を指導期間とし、国は、最近における経済的事情の著しい変化にかんがみ、本年四月一日以後週四十時間労働制が適用されることとなったことを考慮しつつ、きめ細かな指導、援助等を行うよう配慮しなければならないこととしております。 なお、この法律は、公布の日から施行することとしております。
また、週四十時間労働制の適用が猶予されていた中小企業等に対するきめ細かな国の指導援助等を定めようとするもので、その主な内容は、 第一に、労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法の廃止期限を平成十三年三月三十一日まで延長するものとすること、 第二に、週四十時間労働制の猶予措置対象とされていた中小企業等に対しては、平成九年四月一日からの二年間において、国は、厳しい経済状況が長く続いた中で、四月一日以後週四十時間労働制
そこで、今度の時短促進法でも、附則三条で「きめ細かな指導、援助等を行う」、きめ細かなというのはほかの法にもありますけれども、言葉があって実体がないとわからないわけですね。私はそういう点で、こういう用語の中で本当にきめ細かくやるということは、通達を流すということだけではなしに、現地の指導もうんと大事だし、いろいろな形で相談に乗っていくということも大事だと思うのですね。
第二に、週四十時間労働制の適用が猶予されていた中小企業等に対しましては、本年四月一日から平成十一年三月三十一日までの二年間を指導期間とし、国は、最近における経済的事情の著しい変化にかんがみ、本年四月一日以後週四十時間労働制が適用されることとなったこと、これを考慮しつつ、きめ細かな指導援助等を行うよう配慮しなければならないこととしております。
第二に、週四十時間労働制の適用が猶予されていた中小企業等に対しましては、本年四月一日から平成十一年三月三十一日までの二年間を指導期間とし、国は、最近における経済的事情の著しい変化にかんがみ、本年四月一日以後、週四十時間労働制が適用されることとなったことを考慮しつつ、きめ細かな指導援助等を行うよう配慮しなければならないことといたしております。
このような状況の中におきまして、福祉分野におけるハローワークの需給調整機能をより強化することによる就業の援助及び福祉関係事業主に対する雇用管理改善のための指導、援助等の業務を積極的に進め、福祉人材の確保を効果的に行うことを目的としまして、福祉人材確保対策事業を行っているところでございます。
この法案の第四条を見ますと、「国は、短時間労働者の雇用管理の改善等について事業主その他の関係者の」云々として、「これらの者に対し必要な指導、援助等を行う」と書いているわけです。そうすると、「国はこというわけですから、国家公務員としての労働省のもろもろの行事ですが、しかし憲法第九十九条を見ますと、国家公務員は一つ違った任務があります。
また、外国人に係る職業相談、紹介、雇用管理指導・援助等を専門に取扱う外国人雇用サービスセンターを新設するほか、外国人労働者の雇用管理の改善等を図る観点から、外国人労働者の雇用状況報告制度を創設する等外国人労働者の受入れ体制の整備を図ることとしております。 更に、最近の国際情勢の変化を踏まえつつ、我が国の国際的地位にふさわしい国際協力交流を展開し、相互理解の一層の促進を図ることとしております。
その二は、外国人労働者問題への適切な対応であり、外国人に係る職業相談、紹介、雇用管理指導・援助等を専門的に取り扱う外国人雇用サービスセンターを新設するほか、外国人労働者の雇用管理の改善等を図る観点から、外国人労働者の雇用状況報告制度を創設する等外国人労働者の受け入れ体制の整備を図ることとしております。