2021-03-16 第204回国会 参議院 内閣委員会 第4号
児童相談所が関わっている家庭が転居をしました場合には、市町村等と連携して速やかに転居に関する情報を把握し、転居先の児童相談所へのケース移管を行うこととなりますが、その際、当該ケースの記録やリスク判定の結果などを書面等により移管先の児童相談所に伝えることですとか、緊急性の高いケースは対面により引継ぎを行うことですとか、引継ぎが完了するまでの間、移管元の児童相談所が指導措置を解除しないことが必要でございます
児童相談所が関わっている家庭が転居をしました場合には、市町村等と連携して速やかに転居に関する情報を把握し、転居先の児童相談所へのケース移管を行うこととなりますが、その際、当該ケースの記録やリスク判定の結果などを書面等により移管先の児童相談所に伝えることですとか、緊急性の高いケースは対面により引継ぎを行うことですとか、引継ぎが完了するまでの間、移管元の児童相談所が指導措置を解除しないことが必要でございます
転居前後の引継ぎを強化し、転居しても児童相談所の指導措置が一定期間継続されるようにすることは非常に重要なポイントです。目黒区や野田市の事件からも、その必要性は明らかなはずです。 第三に、児童への配慮についてです。
また、政府案には、児童相談所が支援を行う家庭が転居した場合の引継ぎを強化し、転居しても児童相談所の指導措置が一定期間継続されるようにすることも盛り込まれていません。目黒区の事件と野田市の事件に共通する問題は、転居時における資料や情報の共有、切れ目のない支援が行われなかった点にあり、野党案のような規定がなければ、同じような悲劇が繰り返されてしまうおそれがあります。
その上で、転居前の都道府県知事又は児童相談所長は、児童虐待を受けた児童について指導措置がとられている場合において、当該児童が他の自治体に転居することを知ったときは、転居の前日までに措置を解除してはならないこととしております。
その上で、同法第十二条の五第一項において、転居前の都道府県知事又は児童相談所長は、児童虐待を受けた児童について指導措置がとられている場合において、当該児童が他の自治体に転居することを知ったときは、転居の前日まで措置を解除してはならないこととしております。
まずは、直接的に児童の権利利益を擁護する観点から、親権の行使に当たっては体罰を加えてはならない旨の明確化及び児童虐待を受けた児童が転居する際の指導措置の解除制限を始めとする児童の転居等に係る対応の強化の措置を講じております。
また、児童虐待の防止等のために必要な体制の整備に関し、関係機関の連携強化等について明文化するほか、児童の転居等に係る対応強化のため、児童相談所が通告を受けた児童等が転居する際の児童相談所間の情報共有、児童虐待を受けた児童が転居する際の指導措置の解除制限等並びに施設入所等の措置等がとられた児童と保護者の居住地が異なる場合の都道府県知事等の相互の連携及び協力について規定することとしています。
児童虐待に迅速かつ適切に対応するため、児童福祉司を増員することとし、また、児童虐待の防止等のために必要な体制の整備に関し、関係機関の連携強化等について明文化するほか、児童の転居等に係る対応強化のため、児童相談所が通告を受けた児童等が転居する際の児童相談所間の情報共有、児童虐待を受けた児童が転居する際の指導措置の解除制限等並びに施設入所等の措置等が採られた児童と保護者の居住地が異なる場合の都道府県知事等
その上で、転居前の都道府県知事又は児童相談所長は、児童虐待を受けた児童について指導措置がとられている場合において、当該児童が他の自治体に転居をすることを知ったときは、転居前日まで措置を解除してはならないこととしております。
まさに死亡事例検証の中でも今取りまとめがなされているさなかだと思いますが、とりわけ残念なのは、二度の一時保護、書類送検、その一時保護が解除されて指導措置が開始されるわけですが、その措置が開始されて一カ月半ほどの中で二度も病院においてあざが確認をされて、そして医師がそのことを指摘して、結愛ちゃんに対して、誰にたたかれたのと言うと、最初の、七月三十一日に一時保護が解除されて一カ月以内の中で起こっていることに
○柚木委員 これは、医療機関のそういった担当される方のお話を聞くと、今回、二度目の一時保護解除後に、二度もこういった病院、医師側の指摘があったにもかかわらず、その後、指導措置が解除され、転居、亡くなってしまうということで、非常に現場の方も自責の念を持たれておられますので、ぜひ、今大臣おっしゃっていただいた要対協改革の中で、もちろん、医療機関も含めた個別ケース検討会議等の実効性を高めていただくことを切
児童虐待防止の経緯について少し説明させていただきますが、平成十二年児童虐待防止等に関する法律が施行され、平成十六年改正で立入調査の強化ということで警察官の同行ができるようになり、そして平成十九年、家庭裁判所の令状を取っての臨検制度が行えるようになり、平成二十三年には親権の一時停止をさせ、子供の監護権などを一時的に停止をして児童相談所の所長が見ることができるようになり、指導措置までできるようになりました
そして、指導措置となっていた。周りの方々は多分虐待があるということは御存じだったんだと思います。そして、それが東京に引っ越してきて、指導措置が解かれてしまった。さあどうしようという議論をされているそのときにこの事件が起きてしまった。 大臣、率直に、この事件知って、どうお感じになられましたか。
その結果、会社がホームページで是正勧告を公表していることについて否定はしないという発言を行ったものであり、是正勧告かどうかを別として、指導措置を行った時期等について言及していますが、是正勧告を行ったこと自体は直接申し上げていないものでございます。 誤解を与える表現になりましたことは、改めておわび申し上げたいと思います。
勧告の下の指導措置については期限が定められますが、新たな保護者指導の仕組みが加わることも踏まえれば、保護者指導のために不必要な、審判が遅延しないように留意が必要だと考えております。 本改正法案では、都道府県に対して保護者に対する指導措置をとるように勧告した際には、家庭裁判所がその旨を保護者に通知することとなっていますけれども、この通知に関しましてはどのような内容を想定しているのでしょうか。
○山本香苗君 実際、家裁が指導措置を勧告される場合というのは、実際の実務としては、児相がこの審判申立てとともに指導内容等を記載した上申書を出すこととなると伺っておりますけれども、そもそもどのような指導支援プログラムというのがあるんでしょうか。
本改正案では、児童福祉法第二十八条に基づいて児童養護施設への入所などに関する措置の承認の申立てがあった場合には、家庭裁判所が都道府県に対して保護者に対する指導措置をとるよう勧告することができることとしております。保護者指導が長期間に及ぶ場合には、児童福祉法第二十八条の申立てから施設入所などの審判が行われるまでに時間を要することとなり、審理期間の長期化につながるといったことが心配されています。
家庭裁判所は、里親委託、施設入所等の措置に関する承認の申立てがあった場合は、都道府県等に対し、保護者に対する指導措置をとるよう勧告することができることとするとともに、勧告を行った上で申立てを却下する審判をする場合においても、家庭裁判所は、都道府県等に対し、当該指導措置をとるよう勧告することができることとしています。
本案は、虐待を受けている児童等の保護を図るため、児童等の保護についての司法関与を強化する等の措置を講じようとするもので、その主な内容は、 第一に、家庭裁判所は、虐待を受けている児童等について里親委託、施設入所等の措置に関する承認の申し立てがあった場合は、都道府県等に対し、保護者に対する指導措置をとるよう勧告することができるものとすること、 第二に、二月を超えて引き続き一時保護を行うことが親権者等
二十八条四項関係について質問しますが、第四項の改正内容は、児童相談所が親権者の意に反して家庭裁判所に里親委託、施設入所等の措置の承認を求めた際に、家庭裁判所が保護者に対して指導措置の勧告ができるようになるものです。また、その際、指導措置の報告、家庭裁判所からの意見を求めることができるとされています。
○村田最高裁判所長官代理者 新しい制度ができた場合に、運用する立場からの考えとして御答弁させていただきますが、審判前の勧告は、養育環境の改善が見込めないと言えるかどうかが家庭裁判所の判断の分かれ目となるような事案について、養育態度の改善に向けた指導を行うように勧告するというふうに理解をしておりますので、そうしますと、通常は、勧告に基づく指導措置の結果を踏まえて、施設入所等を承認するかどうかということが
家裁からの指導措置をとるべき旨の勧告というのは、都道府県に対して、法律に基づいて行われるものということではございますけれども、これ自身をもって、都道府県等に保護者指導を義務づけるという意味での法的拘束力というものはないというふうに思っております。
今回の法案の画期的なところは、今まで分離の決定という最終場面でしか裁判所から児童相談所の指導措置の勧告がなされていなかったのですが、審理期間中に指導措置が勧告され、その結果を児童相談所が家庭裁判所に報告するというプロセスが介在していることです。
あわせまして、家庭裁判所は、児童福祉法二十八条一項、二項に基づく措置をとった後、その終了後の家庭その他の環境の調整を行うため保護者に対し指導措置をとることが相当と認められるときは、保護者に対し指導措置をとるよう都道府県に勧告できます。この件数は、平成二十七年度三十九件で、おおむね年間三十から五十件程度で推移していると思われます。
家庭裁判所は、里親委託、施設入所等の措置に関する承認の申し立てがあった場合は、都道府県等に対し、保護者に対する指導措置をとるよう勧告することができることとするとともに、勧告を行った上で申し立てを却下する審判をする場合においても、家庭裁判所は、都道府県等に対し、当該指導措置をとるよう勧告することができることとしております。
家庭裁判所は、里親委託、施設入所等の措置に関する承認の申し立てがあった場合は、都道府県等に対し、保護者に対する指導措置をとるよう勧告することができることとするとともに、勧告を行った上で申し立てを却下する審判をする場合においても、家庭裁判所は、都道府県等に対し、当該指導措置をとるよう勧告することができることとしています。
委員御指摘のとおり、現行児童福祉法第二十八条五項は、家庭裁判所が、都道府県の措置に対する承認の審判をした場合に、児童の保護者に対し指導措置をとるべき旨を都道府県に勧告することができることとしており、家庭裁判所が、児童の保護者に対し、都道府県の指導に従うように直接勧告することができるという制度にはなっておりません。
資料の五をごらんいただきますと、児童福祉法の二十八条に、家庭裁判所は、当該保護者に対し、これは保護者側の指導が必要な場合ですね、保護者に対し指導措置をとることが相当であると認めるときは、都道府県に勧告することができる、勧告までなんです。
まさに説明いただいているところなんですが、その措置を実際に行ったのかどうかについての報告までは義務付けていないとされている状況でありまして、十一月十四日に、最近ですけれども、消費者庁により、消費者委員会が妥当とした指針案の内容どおり、事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置についての指針の成案がこれは公表されたばかりでございますが、消費者庁としては、この体制整備が不十分な事業者を把握し、指導措置