1958-03-13 第28回国会 衆議院 社会労働委員会 第21号 ところが現在の日本の保健所の機構というものは、そういう未熟児に指導往診をするだけの人的な整備もないし、時間的な余裕もないことは、これは保険当局御存じの通りです。従ってそれは私的医療機関あるいは公的医療機関がそれに当ることになります。その場合に一体それを保健証でずっと見てくれるかどうかということなんです。問題はそこにあるわけです。 滝井義高