2018-11-27 第197回国会 参議院 厚生労働委員会 第5号
平成二十七年九月に会計検査院から、その医療機関等に対する指導を指導大綱に即して適切に実施するよう改めて指示することとか、それから、指導の実施体制を一層整備することということで指摘されていますよね。 平成二十八年の方が個別指導も監査件数もこれ減っているんですよ。減っているんですね。増えていないといけないわけですよ、本来だったら。
平成二十七年九月に会計検査院から、その医療機関等に対する指導を指導大綱に即して適切に実施するよう改めて指示することとか、それから、指導の実施体制を一層整備することということで指摘されていますよね。 平成二十八年の方が個別指導も監査件数もこれ減っているんですよ。減っているんですね。増えていないといけないわけですよ、本来だったら。
例えば、いわゆる集団個別指導の基準となる平均点数を今の状況だけではなくて総点数を入れることや医師の数を考慮すること、若しくは集団個別指導と個別指導の連鎖を断ち切って、集団個別指導は本当の意味での集団で、順番で全員が受けるようにしたらどうかとか、そんなこともお話をさせていただきましたし、指導大綱の見直しについても是非とも、もう大分たっているんだからということで、大変、最終的、最後の方では前向きな御答弁
それから二つ目は、先生御指摘いただきましたような指導大綱の問題として、特に高点数の個別指導の問題につきましては様々御指摘をいただいておりまして、もちろん医科の問題もございますが、歯科の場合は一つの科の診療科の中でということで、ちょっとそこが医科とは違うものがございますので、こうした点も含めて検討する必要があると思っております。
ですから、そこのところは、もし指導大綱見直しに当たってはこういう細かいところにまでしっかりと、どこが悪いんだからどこを直さなきゃいけないんですよ、これは誤った請求なんだからルール上正しくないんですよということを是非とも指摘をしていただきたいということと、また医療を提供しているわけですから、その医療を提供するに当たって支障のない日にち、今だと、一日この時間に、この日にというだけですけれども、幾つかやはり
この歯科の指導、監査のことに関して、これが、指導大綱というのは一九九五年十二月に施行されて、既に二十年以上たっています。二十年前は、歯科医療機関というのは地域の中で、その歯科医療機関の中で完結をしていた。しかし、現在は地域社会の中で完結するというふうに社会構造も変わったし、疾病構造も変わってきたわけであります。ですから、この指導大綱を見直すのは当然だと思っております。
この委員会でも度々御議論をいただいておりますし、それから、先生から御指摘いただきましたように、三月一日には日本歯科医師会から指導大綱の見直しの方向についての御提言をいただいております。
そういった方になるということは、もうこれ、社会的な構造が変わってきて、疾病構造だけではなく人口動態も変わって様々な要件がある中で、この指導大綱の見直しは必ず早急にするべき。 大臣もその御理解をいただけたと私は今までの委員会の中での答弁で認識しているんですが、大臣、いかがお考えかどうかをお聞かせいただきたいと思います。
今後とも、選定基準、指導方法などについては、指導大綱の見直しを含めて、引き続き関係者の合意を得ながら検討してまいりたいというふうに思います。
今、日本歯科医師会は指導大綱の見直し委員会があって、もう間もなくその状況が把握できて厚生労働省に行くんでしょう。是非ともここは力強く指導大綱の見直しをすると言っていただくことを最後にお願いを申し上げて、質問を終わりたいと思いますので、大臣、一言お願いします。
やはり何度も言いますが、二十年たっても変わらない指導大綱の在り方とか、そしてもうそろそろ変わっている、細かい内容のことも説明をさせていただきました。ここはやはり大臣の強いリーダーシップで、医療従事者が適切な適正な良質な医療の提供をするためにはやはり見直しが必要だということで、先頭を切って、よしやるぞということを言っていただきたいと思うんですが、大臣、どうでしょう。
○西村まさみ君 今、いみじくも大臣が、私も幾つか出しましたが、指導並びに中断という言葉を使っていただきましたので、改めてお尋ねしますが、七月九日の私の質問の答弁で局長は、今後、医療関係者や関係団体の意見も十分に聞き、それこそ二十年以上もたっているので、指導大綱の見直し等をしっかり検討していきたいと。
しかし、それにしても、年度をまたがってまでいつ行われるか分からないという精神的苦痛は、やはりこれは避けていかなければならないと思いますし、そもそも個別指導は、指導大綱、例えば具体的な運用方法を示した指導大綱関係実施要領に基づき行われ、その文書は公開されております。その中に中断なんという記載は一つもないんです。中断というのは一体どこに記載されていて行われていることなのか、教えてください。
○政府参考人(唐澤剛君) この指導大綱につきましては、先生も御承知のように、保険医療機関、保険医等に関する指導ということで、集団的個別指導、それから個別指導がありまして、そして監査、必要だったらですね、というような流れになるということで、これまで指導大綱に従いまして実施をしているところでございます。
○政府参考人(唐澤剛君) 御指摘の指導大綱でございますけれども、これは保険医療機関でありますとか保険薬局に対する指導や監査を定めたものでございます。
今日は、集団的個別指導について限定してお尋ねしたいと思うんですが、いわゆる指導大綱の見直しというのは、平成八年に四十一年ぶりに改定しました。
これは、どの医療機関を対象にするかということは、先生も御承知のとおり中央社会保険医療協議会で決められておりまして、関係の皆様が合意をしていただいた指導大綱で選定しているわけでございますが、現在はこの高点数、高い点数ということで設定をしてあるわけでございます。
診療内容やいわゆる請求が適切であっても指導の対象になるのは、これは保険診療の取扱い、診療報酬の請求に関する事項について周知徹底をさせることを主眼とする指導大綱とは懸け離れるのではないかと思いますが、いかがでしょうか。
指導というのは、毎回申し上げますが、健康保険法によって指導を受けなければならないということがあって、行政手続法にのっとって相手方の任意の協力を得て、そして指導大綱の下で懇切丁寧にいわゆる請求の仕方、様々な保険のルールというものを学ぶということです。
ここで、指導大綱には、指導とは、「保険診療の取扱い、診療報酬の請求等に関する事項について周知徹底させることを主眼とし、懇切丁寧に行う」とあるんです。
これについては、もちろん厚労省としては、個別指導の対象となる保険医療機関の選定に当たっては、中医協において決められた指導大綱に基づいて、公平で客観的な指標として、患者一人当たりの平均点数が高いことを一つの選定理由としているということになっているわけでありますが、今申し上げたように、現場の先生方には、私の親しい歯科医の先生も、もう大分前から在宅訪問診療、熱心な方がおられますけれども、その方も確かによく
そしてさらに、指導大綱の中では、いわゆる健康保険に対して、保険医は保険診療の取扱いや請求に関して周知徹底させることを主眼として懇切丁寧に行わなければいけないというようなことが書いてありますし、監査については、これは七十八条の一項で書いてあります。
○政府参考人(唐澤剛君) 先生から御指摘いただきましたように、保険医療機関の指導につきましては、指導大綱に基づきまして、指導を行う月以前の連続した二か月の診療報酬明細書に基づき実施するということにしております。
指導大綱の実施要領では、指導は原則として指導月以前の連続した二か月のレセプトに基づき行うとされているわけで、したがって、やっぱり持参物も二か月ということに限定すべきではないでしょうか。
この問題につきましては、これからまた指導大綱の見直し等ありますでしょうから、またその中でいろいろと民主党の独自の政策を入れていっていただけたらというふうに考えておる次第でございます。 続きましての質問でございます。 続きましては、ほかでも取り上げられているかと思いますが、海外からの歯科技工物の問題について、政務官にお伺いしたいというふうに考えております。
一九四三年五月三十一日の御前会議の「大東亜政略指導大綱」と題する決定です。これは、太平洋戦争に乗り出した日本が、東南アジアの地域ごとにどういう政治体制にするかを決めたものです。 資料の九ページの上の段をごらんください。そこにはこのように明記しています。 マライ、スマトラ、ジャワ、ボルネオ、セレベスは帝国領土と決定し、重要資源の供給地として極力これが開発並びに民心把握に努む。
第二次世界大戦の末期に日本が苦戦を強いられているときに、歴史をひもときますと、当時のリーダーたちがしたことは、精神論を振りかざして現場をたたくことであったり、あるいは、戦争指導大綱という、今日の教育現場に置きかえれば教育基本法に当たるような、そういった国策の基本方針というのをいじくり回して、それで作文をして現状をごまかすというようなことを当時のリーダーはしていたわけでありますけれども、今、小泉内閣が
他方、都道府県に対しましては、農業普及指導事業には、この改良助長法が規定する協同農業普及事業だけではなくて、もう一つ、都道府県が固有に展開する独自の普及事業というものが存在するということを十分理解した上で、それぞれの地域に応じた、例えばA県ならA県の農業改良普及指導大綱のようなものをそれぞれ県レベルでつくっていただきたい。
それで、九五年十二月に新しい指導大綱、監査要綱を改定しまして、これでは集団的個別指導という制度が導入されましたが、本年度からこの要綱、大綱に基づく集団的個別指導をやめて従来の個別指導に変えるということを通知しております。この指導大綱の内容と全く変わって昔に戻るということであればこの指導大綱そのものを変更しなきゃならないわけですけれども、一片の課長通知で今度またもとに戻るという問題があります。
この一覧表は、記事によりますと、厚生省保険局長の指導大綱に基づいて、都道府県が医療機関の診療報酬請求を適正にするために作成したものというふうに伺っております。
指導大綱を新しくつくって、あなたはそういうのは出ないというふうな確信を持ってつくられておるかもしれませんけれども、そのくらいのことをぜひ思って発言をしていただきたいと思うんですね。 特に、これを見て感じているのは、今、局長がおっしゃられたような、監査に移行するような指導というのがにじみ出ているんです。今まではそうじゃなくして指導だと。
それから、厚生省の方から指導大綱あるいは監査要綱というのが出ているんですね。今度三十五年ぶりに改正された。 いつでしたか、塩崎委員からも歯科医師の方が自殺をされたというお話もありました。これは平成七年のことですが、平成五年にも富山でお医者さんがやっぱり自殺をされている。最近そういうのがどんどん出てきているような感じがするんですね。