1957-04-08 第26回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第7号
○加藤(精)政府委員 現在の制度におきましては、府県市町村の理事機関の行為に対しては、指導あるいは勧奨というような一種の行為ができるのでございますが、それ以外の議会という機関に対しましては、そうした指導勧奨等の一種の強制行為はできないことになっておりますので、現在は、議会がそういう議決をしないように——まあその人によるわけでございますけれども、不適当な場合、そういう不適当な吏員を選挙管理委員にしないようにという