2018-06-19 第196回国会 参議院 厚生労働委員会 第22号
上限規制が適用されない分、これは一般の労働者にない規制でございまして、厳しい面接指導制度を設けているものでございます。 さらに、医師の面接指導の結果に基づきまして必要があると認めるときは、職務内容の変更でございますとか休暇の付与などの事後措置を講じなければならないこととしております。 こうした措置によりまして健康確保を図ってまいります。
上限規制が適用されない分、これは一般の労働者にない規制でございまして、厳しい面接指導制度を設けているものでございます。 さらに、医師の面接指導の結果に基づきまして必要があると認めるときは、職務内容の変更でございますとか休暇の付与などの事後措置を講じなければならないこととしております。 こうした措置によりまして健康確保を図ってまいります。
いずれにいたしましても、こうした方についても健康確保が図られることが重要でございますので、今申しましたように、罰則付きの医師の面接指導制度を新たに適用することとしたものでございます。
○国務大臣(加藤勝信君) 今、医師による面接指導制度の実効性ということでございますけれども、労働安全衛生規則において、事業者は長時間労働者の労働時間に関する情報を産業医に提供しなければならないということ、また、産業医は要件に該当する労働者に対して申出を行うよう勧奨できることを規定をするとともに、都道府県労働局や労働基準監督署への周知、指導等、その担保を図っているところでございます。
その安定的かつ適切な実施を担う私ども農業共済組織といたしましては、改めて、今申し上げたような弾力的な対応も含め、国による今後ともの適切な御指導、制度の企画、運用をお願いいたしたいと存じます。
○三浦政府参考人 今回、新しくそうした指導制度というものを考えているわけでありますけれども、その指導の内容としましては、まさに御指摘をいただきましたように、通信傍受の開始前あるいは実施期間中、特に実施期間中が重要だということかと思いますけれども、また終了後の各段階において、例えば、スポット傍受の実施状況の確認でありますとか、あるいは傍受記録の作成などを含む法令手続面に関する指導、あるいは傍受の現場における
その基本構造は、平成十七年の安衛法改正により設けられた長時間労働者対象の面接指導制度と共通する部分が多いのですけれども、平成十八年に安衛法に基づいて発出された通称メンタルヘルス指針にも同様の仕組みが示されています。 日本のメンタルヘルス対策というのは、過労死、過重労働対策として注目されて進展した経緯を踏まえて、まずは長時間労働従事者を対象とするところから法政策、対策は出発しました。
これは、面接指導制度ということで、義務化されている部分がありますよね、資料の六枚目につけたんですけれども。やはり、義務化のところとセルフケアのところと結びついて、単に時間が長いだけではなくて、長時間労働によるさまざまなストレスや身体的な負荷と、パワハラのような負荷と、いろいろなことが総合的になっているんだということをちゃんと見なくちゃだめなんです。
○小林正夫君 そこで、労働安全衛生法の規則が改正になり、平成十八年の四月一日から、長時間労働者への医師による面接指導制度が設けられました。
○小宮山(洋)委員 その一人一人の教育的ニーズに応じたというためには、やはり個別の教育支援計画をつくる必要がありますし、特殊学級や通級の指導制度を、通常学級に在籍した上で、必要な時間のみ特別支援教室で指導を受けられるようにするという必要があるんだと思います。
やはり国交省としても、経営者のモラルを引き出すような行政指導、制度設計が必要だというふうに思います。 我が党の三日月議員が、以前、運輸労働者の労働時間の法制化について、法制化されたらどうですかという旨の質問をされているわけですけれども、この点、大臣はどのようにお考えか、最後にお聞かせ願えませんでしょうか。
この趣旨につきましては、その大きなものとして、過重労働による健康障害防止を図る一環として、長時間労働を行う者に対して労働者の健康管理に関する措置を適切に実施する、こういう趣旨で、一定時間以上の長時間にわたる時間外・休日労働を行った労働者に対する医師の面接指導制度というものを導入して、平成十八年四月、昨年の四月から施行をしているところでございます。
○柳澤国務大臣 ただいま糸川委員がおっしゃられたとおり、労働安全衛生法の長時間労働者への医師の面接の指導制度というものが平成十八年四月から実施されたところでございまして、今、現にこれを実行いたしているところでございます。
長時間労働者に対する面接指導制度が創設されたところであり、この面接の指導を実施する際には、脳・心臓疾患予防のみならず、メンタルヘルス面に留意して実施することとされております。病院、診療所等についても、その所属する医師の時間外労働が月百時間を超える場合には、本人の申し出があれば医師による面接指導を行わなければならないとされております。
もちろん、民間にお願いしているというか、各事業者、社団法人さんにお願いをしているということもあるんでしょうけれども、九州の行政への通報件数と、例えば関東、近畿の通報件数、近畿に至ってはこれはもうゼロ件というようなこともあって、やはり、行政を補う通報制度、巡回指導制度でありますので、かなりこの方々に、甘いですね、たるんでいますねということは言えないと思うんですけれども、しかし、ちょっと余りにも制度としていかがなものかと
二、面接指導制度は、事業者に法的に課せられたものであることにかんがみ、その適切な実施を図るため、義務規定に違反している場合又は努力義務規定の趣旨を満たしていない場合において、事業者に対し必要な指導等を行うこと。
次の質問に移らせていただきますが、今回の改正で、面接指導制度の創設を図るなどメンタルヘルス対策が強化されておりますが、月に百時間を超える時間外労働にさらされている方が自らの体調の変化を産業医や、また事業主に訴えるのは大変に難しいのではないかと思っております。
そこで、面接指導制度についても、雇い入れ時に周知文書を渡すこと、そして、時間外労働の記載されている、例えば給与明細を渡すたびに、百時間超の勤務者については面接指導の受診勧奨を何らかの形で記載し、そういったことでまさに受診への実効性を高めていく具体的な施策を講ずる、そのようなお考えはおありでしょうか。あわせて大臣にお願いいたします。
逆に私は、今回のようなこういう面接指導制度を積極的に行う、そういった企業を、例えば先ほどの御質問の中にもファミリー・フレンドリー企業についてお触れの委員の方いらっしゃったんですが、例えばヘルシー・フレンドリー企業とかいった形で表彰するなどの方策をとって、まさに事業主あるいは労使双方のそういうインセンティブを高めていくような施策も講じることでさらに実効性が高まっていくのではないかと思うんですが、この点
それでは、続きまして、実際に、この面接指導制度の要件の中に当事者の申し出によるという要件が含まれていることは先ほど来お話に出ているとおりですが、面接指導を申し出たことで当該労働者に不利益がもたらされてはならないというのは言うまでもありません。 仮に不利益になる場合には、せっかくの制度も使われずに、労働者の健康に役に立たないことになってしまいます。
先ほども御法川先生の方も質問されておりましたけれども、特に面接指導制度についてお尋ねしたいんです。 先ほどから御説明されておりましたので、過重労働による脳とか心臓疾患発症、メンタルヘルスとの関連性については、既に、医学的知見としていろいろ厚労省言われているわけですね。
それでは、時間がかなりないので、もう一つちょっと確認をしたいんですけれども、契約パートとか有期雇用あるいは派遣労働といった、例えば契約期間が短い場合も、この面接指導制度の対象ということでよろしいんですね。確認をします。
本制度は、個別信用組合の経営の健全性を確保し、業界の信用力の向上維持を図ることを目的とするものであり、モニタリング制度、監査指導制度及び資本増強支援制度の三本柱で構成されております。 このうち、資本増強支援制度は、業界の系統中央機関であります全国信用協同組合連合会が、資本増強支援を希望する信用組合から経営健全化計画等の提出を受け、審査の上、資本を供与する。
○坂本政府参考人 都道府県労働局長の助言あるいは指導制度につきましては、いろいろな実定法、法令とかあるいは集積されました判例に基づいて適切な助言、指導を行うことにいたしております。 また、あっせんにつきましては、法令とか判例を踏まえながら、当事者間の話し合いを促進して両者の合意による自主的解決を図るように両当事者を促していくということにいたしております。
環境省としては、新たな事業者指導制度におきまして、事業者が具体的にどのような行動をとって、それによりましてどれだけ大気汚染物質の排出量が削減されると具体的にお考えでいらっしゃいますでしょうか。