1985-03-07 第102回国会 衆議院 予算委員会第四分科会 第1号
○滝沢分科員 今のお答えで尽きていると思いまするけれども、同じく十六条ノ二の二項につきまして、「都道府県ハ市町村二対シ市町村ガ前項ノ規定ニ依リ行フ鼠族、昆虫等ノ駆除ニ関シ計画ノ樹立、実地ノ指導其ノ他必要ナル措置ヲ講ジ及政令ノ定ムルトコロニ依リ之ニ必要ナル人員ヲ置クベシ」となっておりまして、これまた都道府県におきましてもいわゆる人員を置くことを義務づけているわけでありますが、総じて申し上げますると、この
○滝沢分科員 今のお答えで尽きていると思いまするけれども、同じく十六条ノ二の二項につきまして、「都道府県ハ市町村二対シ市町村ガ前項ノ規定ニ依リ行フ鼠族、昆虫等ノ駆除ニ関シ計画ノ樹立、実地ノ指導其ノ他必要ナル措置ヲ講ジ及政令ノ定ムルトコロニ依リ之ニ必要ナル人員ヲ置クベシ」となっておりまして、これまた都道府県におきましてもいわゆる人員を置くことを義務づけているわけでありますが、総じて申し上げますると、この
○滝井委員 三ページの「都道府県ハ市町村ニ対シ市町村が前項ノ規定ニ依リ行フ鼠族、昆虫等駆除ニ関シ計画ノ樹立、実地ノ指導其ノ他必要ナル措置ヲ講ジ及政令ノ定ムルトコロニ依リ之ニ必要ナル人員ヲ置クベシ」という、これの必要な人員を置かなければならぬということに対する補助金は、現在どうなつておりままか。