1997-05-22 第140回国会 衆議院 農林水産委員会 第14号
最近の繭生産費はキロ当たり三千五百円を上回っていますが、さきに決定された九七年産の基準繭価はキロ当たり五百円、取引指導価格は千五百十八円です。これでは到底生産を続けることはできません。 日本共産党は、養蚕農家の経営を守り、生産費を償い再生産を保障するために、不足払い制度の導入など新たな価格支持制度を確立するよう強く要求し、反対の討論といたします。 以上です。(拍手)
最近の繭生産費はキロ当たり三千五百円を上回っていますが、さきに決定された九七年産の基準繭価はキロ当たり五百円、取引指導価格は千五百十八円です。これでは到底生産を続けることはできません。 日本共産党は、養蚕農家の経営を守り、生産費を償い再生産を保障するために、不足払い制度の導入など新たな価格支持制度を確立するよう強く要求し、反対の討論といたします。 以上です。(拍手)
それで、問題は、今この法案が廃止をされ修正をされる中で、考えられることは、やはり国境調整措置の調整金、それからいわゆる最低繭価の取引の指導価格であり、またいわゆる四者のスムーズな協議による価格の決定が、それだけが実はこれからの養蚕業の皆さんに対する望みの綱である、頼りの綱であるというふうに私は感ずるわけでありまして、ここら辺を、やはり農水省としては相当強力な指導性を持っていかないとなかなか、法的には
○藤田(ス)委員 結局は、国境措置やあるいはまた取引指導価格を堅持していきたいということをおっしゃるわけでありますが、これらが将来にわたって継続することには、何ら確約がない、非常に脆弱なものだと言えないでしょうか。 農水省が取引指導価格を堅持して所得を確保していくようにするとおっしゃっても、これはあくまでも四者合意によるものであって、法的な裏づけがないわけであります。
そこで、取引指導価格として農家の手取りは千五百十八円にしましたが、それでも生産費の四三%にすぎない。 そこで、お尋ねしますけれども、現行の価格安定制度がなくなるとこの養蚕農家の手取りを確保するための新たな仕組みがつくられるのかどうか、これは先ほど答弁なさいました。千五百十八円はそのまま続けたいとおっしゃいましたが、将来はわからないと言いました。
そういう中で、一九九一年からの五年間で取引指導価格は三万一千八百七十円のまま据え置きです。これでは農家が生産できなくなるのは当然だと思うのですね。先ほど紹介した農政局の白書では、収益性については、十アール当たりの所得は三万七千四百九十八円で前年を二万一千九百四十七円、三六・九%下回ったと認めているのですね。サトウキビも同じでして、作付面積は一年で三百十町歩減り、生産農家も約五百戸減っています。
やはりこれは運用主体である都道府県知事あるいは特別市の市長とよく御相談をし、そして実際の指導価格というものが全くもうないとか、あるいは無意味になるとかいうような状況になれば、そこで実態に応じて考えてまいりたい。これが私が弾力的と申し上げた意味の一つでございます。一概に、こういうときにやめますとか緩和するとかいうことは、ちょっと今の段階では申し上げにくいということでございます。
現在、地価が下落傾向にある大都市圏では、指導価格が実勢価格を反映していないため、指導価格が下がるはずの地価を下支えしているとの弊害も指摘されております。しかし、本法案のように地価が急激に上昇するおそれのある場合は、監視区域の指定が不可欠であります。本法案では「監視区域として指定するよう努めるものとする。」
えにならないようにしなければならないのではないかとおっしゃったわけでございますけれども、まことにもっともなことでございますが、ひとつ制度論として言わせていただきますと、価格審査はあくまでも著しく不相当な価格について御遠慮していただくということでございまして、当事者間の通常の取引の価格、これがそれ以下であれば全く支障がないわけでございますので、制度的には監視区域制度が価格の下支えをするということはないわけでございますけれども、何となく国土法のいわゆる指導価格
ただ、具体的なケースにつきましては、届け出がありました場合にその価格について個別の判断をするわけでございますので、例えば、その価格が上限価格以内におさまっておれば不勧告通知という形でパスいたしますし、上限価格以上の場合には指導価格という形で価格の指導が行われるということになるわけでございます。
また、その価格水準につきましても、国が小売指導価格というものを定めまして、低廉で一定品位の米穀が国民に安定的に供給されるようにするというような仕組みをつくっておりますし、また、自主流通米というのがございます。
もう時間もございませんので最後にまとめて申し上げたいと思うのでありますが、てん菜の最低生産者価格、それから大豆の基準価格、それから芋でん粉の基準価格、カンショの原料基準価格の取引指導価格、こういう価格の決定が、畑作三品と大まかに言われておりますが、時期が到来いたしました。
我々、先生の御指摘のように、地価の直近の動向から見て指導価格が少しおかしいんじゃないか、そういうふうな懸念のあるところにつきましては、県とまた情報連絡をよくしまして、県の方を十分指導してまいりたいというふうに考えております。
私も要するに高騰真っただ中の愛知県名古屋市に住んでおりますけれども、この監視区域に、全部指導の対象になっているわけでございますけれども、例えば昨年の八月ごろ以前の指導価格とこの四月、五月現在の価格と全然変わっていないということなんですね、坪単価が。
それと、一つは、この監視区域の指導価格と申しますのは、市場で通常成立すると思われます正常な価格、それを著しくはみ出た場合に指導できると、法律制度がそうなっておりますので、ある程度余裕を持った線を引きまして、いわばこの価格以下で取引をしていただきたい、そういう天井価格であります、指導価格は。したがって、指導価格は必ずしも適正な価格とは私どもは思っていないわけです。
それと、監視区域の指導価格がこういう鎮静化、下落の局面でかえって価格の下支えをしているのではないか、この批判にも私ども常に耳をかさなければならないと思っておりまして、そういうところに対しましては、そういう局面では公共団体でできるだけ指導価格を適切に変更していくこと、特に下落局面に入った地域では時点修正をマイナス修正いたしまして、間違っても下支えにならないような対応をしていただく、そういうことで、地価公示
取引価格が下落しているという実勢を顕在化させ得なかった今回の調査は、せっかくの正常価格への機会を逸したものと見ることができるのではないかという言い方とか、あるいは、土地取引の指導価格をもっと機動的に変更すべきだということをある新聞は社説で書いておりまして、そして、値下がりがしている地域では実勢よりもしばしば高くなっている。今回のケースですね、高くなっている。
○村沢牧君 地価が値下がりをしているところと、逆にまだ下がっておらない、そういうところの指導価格について公示価格のどのぐらい以内に抑制をすることが必要なのか、どういう指導をしているのか、そのことについての答弁がないわけですが、いかがですか。
監視区域の運用につきましては、かねてから後手に回ることがないように的確に行うように指摘されておるところでございまして、私どもも先行して届け出対象面積の適切な設定、それに指導価格について厳正、的確な運用、この三つに特に配慮しながら努めておるところでございます。
また、土地取引の事前届け出に対しまして適正でない価格、すなわち取引中止を勧告する指導価格は公示価格の何%以内に抑制するように指導しているのか。逆に地価が値下がりしているところでは指導価格が実勢価格よりも高く、地価の下支えをするというような弊害も発生しています。こうした地域に対しては指導価格を下方修正するような指導をすべきであります。監視区域制度の運用改善と指導価格について伺いたい。
ただいま先生が御指摘になりましたが、地価の実勢が非常に急騰する局面では、国土法のいわゆる指導価格と申している価格でございますけれども、それは厳し過ぎるのじゃないか、実勢価格よりもぐっと下のラインで、それではとても取引ができないのじゃないかというような御指摘がございますし、昨今のように大阪圏を中心といたしまして地価が上げどまった、ないしは低落基調にあるときには、国土法の指導価格というのが実勢取引価格を
○鎭西政府委員 先ほど御答弁いたしましたように、国土利用計画法によります指導価格というのは、あくまでも行政当局としての上限の価格でございまして、それ以下で契約されるということについては容認するというものでございます。
市の指導価格で契約書もでき仲介手数料も払われておりますので、市の指導価格と契約書の価格はぴたりと合っていると思います。しかし、税務署への申告が契約書だけでなされている方と、それからもう一つは、譲渡価格プラスそういう附帯した費用を一時所得なり何らかの形で計上して課税の対象にしている人と、二つに分かれているような気がいたします。
広範なことになりますけれども、やはり日本の農業を改善していくためには、先ほど菅野先生も言ったように、国際的に競争するためには日本の農産物の生産性の向上を図らなきゃならぬ、そのためにはやっぱり販売価格が頭打ち、むしろ政府指導価格は下げられている状況、そういう中でコストを下げるというと結局生産費を切り下げるということです。
ただ、届け出に係る価格あるいは指導価格につきましては、やはり私ども公務員の立場ではプライバシーに属するということで、披露さしていただくのはちょっと御容赦いただきたいと思いますが、そういうことで届け出された価格に行政指導が加えられ変更された結果、不勧告通知として処理されているということで御理解いただきたいと思います。
さて、新聞で報じられているところによれば、東京都文京区の土地について長谷工コーポレーションが国土利用計画法に基づいた東京都の行政指導価格を無視し、十三億円もの裏金を支払ったとされています。事実かどうか、事実とすれば明らかに国土法違反でありますが、国土庁の調査結果をお聞きしたいと思います。
今度はちょっと角度を変えますが、長谷工コーポレーションがスタンダード・チャータード銀行に表向き土地代金として支払ったのは百八十九億円、この数字は東京都の示した行政指導価格ですね。国土庁からお聞きしたい。これも秘密だというのであれば、国土庁が公示価格で試算すればいかほどの金額になるか、公示価格をもとにした試算の数字でもよろしいからお知らせ願いたいと思います。
というのは、土地を売った人は税金が税務署に調査されるのが怖いだけであって、国土庁の指導価格と違っていることに対しては今まで罰則もないようですので、そんなに余り厳しいとらえ方をしていないような気がしてなりません。
だから、これは今そういう答弁でまだ報告がないということですが、ぜひ確認をして、そしてまた私もお尋ねしたいと思うし、そういうべらぼうな指導価格は大問題だということにされなければならぬというふうに思います。
で、指導価格というのがあります。報道によりますと、たしか百八十九億円でしたね。百八十九億円が上限だ、こういう指導を東京都はされた。私も独自の調査でそれは確認しました。六千百五十平米で総額百八十九億円です。ところが、調べてみますと、この土地の周辺、文京区の関口二丁目というのですが、ここはこの取引が行われた年もそれ以降も四年間ほど余り変動がないのです。
それからもう一つは、二年前ですけれども、近くで四百万で現に売れているのに、規制にかかるために二百八十五万という指導価格が出たわけですね。それで、それは安くなって私はいいんですけれども、百坪を超えているために二百八十五万であって、六十坪ならば四百万ということがすぐ二筆か三筆横で現に起こっているわけなんです。
な取引価格を著しく超える、著しく適正を欠く取引についてだけ行政指導しておるわけでございまして、通常、正常と思われるその取引価格よりさらに厳しい管理価格的な不当に低いような価格で指導するような制度にはなっていないというふうに考えるのですが、確かに公共団体ではみずから判断に迷う場合には第三鑑定と申しましてその都度鑑定士さんの評価を得ながら指導しておると思うわけでありますが、そのように届け出価格と行政指導価格
○藤原(良)政府委員 先の方の指導価格の問題に少し言及させていただきたいと思います。 先生、定額預金の金利程度のアローアンスが適正な幅でないかという御指摘でございますが、今後運用に当たって十分参考にさせていただきたいと思います。
そこのところに指導価格を何%というように実情価格を見て設定して、届け出があったものをこの価格なら取引よかろうというふうに言っていっても、値上げをある程度認めていくわけですから、監視区域を設定した地域においても土地の上昇がやはり出てくる。そこのところで適正価格という問題が方々で出てくるわけです。
それと指導価格でございますが、指導価格は地価公示価格等を基礎として行っております。届け出に係る土地と地価公示の標準地等の比較を行いますが、地価公示は一年に一回、都道府県地価調査の基準地も一年に一回でございますから、そういう公的な価格は半年に一度しか調査をしてございませんので、時点の修正が必要でございます。
それからもう一つは、国土法で示す指導価格、これが守られなかった場合の取り扱いについてどう対応するか。その二つ、まずお答えいただきたいと思います。
○沢田委員 前の方のはそれはいいですが、後の方の問題で、先般リクルートの問題も絡んでおりますが、これは名前は省略しますが、当初三十六億という指導価格が出た。ところが、六十七億ぐらいでなければ売買できないということでいったが、これも交渉が決裂した。そうしたら、これは埼玉の方で起こっていた問題を大阪の簡易裁判所に持っていった。それで和解をして八十七億ですかという金額で両方の弁護士で調停が成立をした。
それから、あと大蔵省にお伺いしたいのですが、こういう国土利用計画法の指導価格、これは立法的に難しいかもわかりませんが、それを変えた場合には重加算税をつけるとかあるいは土地の優遇措置を外すとか、そういう行為が、一般の正直に守っている者は泣き寝入りであって守らなかった者がまかり通っていくということは不公平でありますから、一応やはり検討してみる必要性があるのじゃないか、こういうふうに思いますが、大蔵省、いかがですか