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16件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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1975-09-09 第75回国会 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第21号

当社は、現在クロム塩類の製造に従事している者及びかって従事していた者につきまして、関係労働基準局の御指導並びに北海道大学及び徳島大学の御協力をいただきまして、定期的に特殊精密検査を実施いたしますなど、早期発見早期治療に全力を傾注いたしまして、努めている次第でございます。  

松田信

1974-03-06 第72回国会 衆議院 予算委員会第一分科会 第2号

少なくとも年度内着工のその目標は変えることなく、ひとつ今後各省の指導並びに熊本県に対するいろいろな対策を立てていただくと同時に、いま申されたように、四月の初めには着工できるように促進をぜひはかってもらいたい。これを重ねてお願いしておきます。  さらにヘドロ処理問題に続いて公害病認定問題、これがまたたいへんな問題でございます。

瀬野栄次郎

1970-03-12 第63回国会 参議院 地方行政委員会 第5号

しかし、これらが改まるのには、民主政治というものは多少時間がかかりますから、多少そういう傾向がありますが、今後の指導並びに、われわれも陳情を受けた多少の経験がございますが、よく事情を申し上げておるわけです。時間の経過とともに地方の方々もこういうことがわかっていただくということを通じまして、漸次改めていくべきものは改まっていくと考えております。

秋田大助

1964-06-16 第46回国会 衆議院 社会労働委員会 第55号

さらに、本年の三月三十日には、「私たちは、憲法に定められた健康にして文化的な生活をおくるために、一昨年と昨年「尼崎市から一万円以下の労働者をなくす適切な指導」並びに「全国一律一万円最低賃金制法制化措置要求」の市議会請願を行い、市議会の全面的な御理解と御支持を戴きましたが、今日諸物価は大幅な値上りをみております。

堀昌雄

1964-02-11 第46回国会 参議院 外務委員会 第2号

それから、内容におきましては、技術指導並びに、技術指導が大きな……そのほか文化と申しますか、ことばあたりも、日本語あたりも入るかもわかりません。それからこの指導理念と申しますか、これは総理府の青年局とも密接な関係をとりまして、相手国生活向上文化向上という面を重点といたしまして今後これをやっていきたい。

高野藤吉

1952-12-22 第15回国会 参議院 農林委員会 第15号

それらのものについて、これは立法事項でなくて、予算的な運営の問題だけでも行くと思うのでありますが、それらの計画樹立に関する政府方全指導並びにでき得ればこれに対する予算的な補助的な援助ということが必要と思われますので、その点についても政府の善処をわずらわしたいと思うのであります。以上の希望を附しまして、本案に賛成の意見を申上げます。

楠見義男

1949-04-07 第5回国会 両院 両院法規委員会 第2号

そうしてこの政令は今お話のごとく「秘密的、軍國主義的、極端な國家主義的、暴力主義的及び反民主主義的な團体結成及び指導並び團体及び個人そのような行爲を禁止することを目的とする」と書いてございますが、さてしからば反民主主義的な團体あるいはそのような行爲というのは、どういうことかということにつきましては、具体的に書いておりません。

殖田俊吉

1949-04-07 第5回国会 両院 両院法規委員会 第2号

説明はあつたんですが、おそらくこれと同じ考えだと思いますのは、四月四日に出た團体等規正令の中に新しく今度加えられました反民主主義的な團体結成及び指導並び團体及び個人行爲の禁止というのがあります。この「反民主主義的な團体結成及び指導並び團体及び個人」という、これは具体的にどういうことを言われるのか、この御説明を願いたいと思います。

林百郎

1949-04-07 第5回国会 参議院 本会議 第11号

かようなものが特に暗黒勢力と申す程のものでありまするやらどうやら聊か疑いはございまするが、先般この席におきまして申上げました勅令第百一号を改正いたしました團体等規正令におきまして、その第一條に、「この政令は、平和主義及び民主主義の健全な育成発達を期するため、政治團体内容を一般に公開し、秘密的、軍國主義的、極端な國家主義的、暴力主義的及び反民主主義的な團体結成及び指導並び團体及び個人のそのような

殖田俊吉

1949-04-05 第5回国会 参議院 本会議 第9号

「この政令は、平和主義及び民主主義の健全な育成発達を期するため、政治團体内容を一般に公開し、祕密的、軍國主義的、極端な國家主義的、暴力主義的及び反民主主義的な團体結成及び指導並び團体及び個人のそのような行爲を禁止することを目的とする。」それから第二條に、「その目的又は行爲が左の各号の一に該当する政党、協会その他の團体は、結成し、又は指導してはならない。」

殖田俊吉

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