2017-06-15 第193回国会 衆議院 農林水産委員会 第21号
第二に、鯨類科学調査を国の責務として位置づける観点から、基本方針及び鯨類科学調査計画の策定を政府に義務づけ、指定鯨類科学調査法人等により調査を実施することとしております。 第三に、鯨類科学調査の費用の補助について定めるとともに、調査研究を行う人材の養成、調査用船舶の確保等の実施体制の整備に必要な措置を講ずることとしております。
第二に、鯨類科学調査を国の責務として位置づける観点から、基本方針及び鯨類科学調査計画の策定を政府に義務づけ、指定鯨類科学調査法人等により調査を実施することとしております。 第三に、鯨類科学調査の費用の補助について定めるとともに、調査研究を行う人材の養成、調査用船舶の確保等の実施体制の整備に必要な措置を講ずることとしております。
第二に、鯨類科学調査を国の責務として位置付ける観点から、基本方針及び鯨類科学調査計画の策定を政府に義務付け、指定鯨類科学調査法人等により調査を実施することとしております。 第三に、鯨類科学調査の費用の補助について定めるとともに、調査研究を行う人材の養成、調査用船舶の確保等の実施体制の整備に必要な措置を講ずることとしております。