現在こういった指定養育医療機関としましては約千ほどございます。主として小児科を持っております医療機関というものの中で選んだわけでございます。
○政府委員(高田浩運君) 指定養育医療機関の指定基準につきましては、未熟児を収容します独立した病室と、まあ完備した機械器具を持っていることは当然のことでございますが、未熟児の養育につましては、やはり特殊の専門的な技能を要する関係もございまして、これにある程度習熱をした職員を持っておる、そういうようなことを基礎として、指定はもっとも知事の指定になっておりますが、知事が指定する場合においては、そういうような
○松澤靖介君 そうしますと、これは官公立、私立を問わず、ただいま局長のおっしゃったような施設の内容を持っておる所では、そういうものを知事の方に指定願いとか届出とか、そういうことによって指定養育医療機関になれるのかどうか。
○滝井委員 その養育医療というものは、あの条文をずっと読んでもらっておかぬといかぬですよ、読みますと、いいですか、指定養育医療機関というもので養育医療をやることになっている。その指定医療機関で養育医療をやるのはいかなる方法でやるかというと、健康保険の診療報酬にならってやる。従ってあなたの方の保険局と児輩局とは十分話し合いの上で私はあの法律を作ったものだと思っている。
それからいま一つは、今度の予算で未熟児の養育指導費二千五百七十八万九千円が計上されておるわけですが、一体健康保険なり国民健康保険の被保険者で保険証を持っておる者と、指定養育医療機関に行って治療するときの関係ですね。たとえば私なら私の家内は健康保険の被保険者の家族なんですね。そうしますと、当然これは養育医療機関というものに行けば、未熟児は無料で、あなたの方は一日五十点見積っていますな。