1976-07-13 第77回国会 衆議院 物価問題等に関する特別委員会 第10号
○下浦説明員 先生の御指摘でございますけれども、現在銘柄米制度がございまして、その中で指定銘柄米とそれから特例銘柄米という二つの銘柄米がございます。
○下浦説明員 先生の御指摘でございますけれども、現在銘柄米制度がございまして、その中で指定銘柄米とそれから特例銘柄米という二つの銘柄米がございます。
○政府委員(大河原太一郎君) お答え申し上げますが、五十万トンのいわゆる限度超過米のうちで四〇%が指定銘柄米です。ただいま大臣がおっしゃいましたのはそのうちの優良銘柄、ササニシキとか、コシヒカリとかに相当するような優良銘柄米が十万トンということでございまして、そのほか、御案内のとおり、特例銘柄が約一五%ございます。その他が非銘柄米ということに相なっております。
また、良質米の生産奨励のための産地銘柄制度につきましては、すでに昭和四十四年から銘柄の指定制度を発足させたところでありまして、昭和五十年産の水稲ウルチ米については指定銘柄米七十五、特別銘柄米三十一が指定をされ、これに対し銘柄米奨励金を、指定銘柄米については四百円、特例銘柄米については二百五十円を交付しておることは御存じのとおりであります。
たとえば、いま、時間がありませんから簡単に私のほうから言いますけれども、四十何%ぐらいですかな、標準米と、それから銘柄米と指定銘柄米と自主流通米との比率ですね、市場に出ているものは。このたびの場合、自主流通米が二三%の百六十万トン、それから銘柄米が二八%で二百万トン、非銘柄米と書いてありますが、標準価格米ですね、これが四二%、三百十万トン。四二%が非銘柄米ですね。
その(1)といたしまして、銘柄間の価格調整は、本年の銘柄指定の区分に即し、指定銘柄米にかかる加算額を玄米六十キログラム当たり五百円、特例銘柄米にかかる加算額を同じく三百円に改定する以外は、従来どおりとする。その現行と改定後の対比が下に表となってお示ししてございます。ごらんいただきますように、指定銘柄、それから特例銘柄、これは現行では一本で、一般の米の価格にプラス四百円ということになっております。
そこで、われわれといたしましては、やはり消費者の信頼を得ることが必要であるものですから、配給米の表示実施要綱というのをつくりまして、具体的に自主流通米あるいは指定銘柄米なり、全量がそういう原料であるという受け払い台帳をつくらせまして、そういうものについてだけそれは認める、それ以外はそういう表示はさせない。
その内訳は、食糧管理特別会計国内米管理勘定における指定銘柄米奨励金及び自主流通米流通促進奨励金の交付に必要な経費等七特別会計の十二件であります。 次に、昭和四十七年度特別会計予算総則第十条(歳入歳出予算の弾力条項)の規定により、昭和四十七年八月四日から同年十二月十九日までの間において経費の増額を決定いたしたま金額は二百八十三億七千五百六十六万円余であります。
それがこの五月からその割合は三二・一%、そして逆に今度は指定銘柄米が、従来は三六・六%だったのが五九・四%、こういう形で変わってきているのですね。 これは何も地方だけじゃありません。東京の場合も、これは東京都のある問屋から小売店に出した案内書の中身を検討してみますと、いわゆる政府の管理米の売却計画という計画なんです。
たとえば、先ほど生産県と申しまして東北と申しましたけれども、東北はわりに非指定銘柄米が多い。そういう場合に、原料は非指定銘柄米でございますから、そういうところで非常に標準価格米の率が高い。それから逆に、ほとんど指定銘柄米の生産、要するにお米の品種が全部指定銘柄になっておるという地域がございます。たとえば北陸でございます。
また、昭和四十七年度分は、昭和四十七年四月から十二月までの間において使用が決定されたものであり、一般会計予備費は、河川等災害復旧事業等に必要な経費等六十二件で、その金額は六百十七億円余であり、特別会計予備費は、食糧管理特別会計国内米管理勘定における指定銘柄米奨励金及び自主流通米流通促進奨励金の交付に必要な経費等七特別会計の十二件で、その金額は三百五十四億円余であります。
次に、昭和四十七年度の食管特別会計中、昭和四十七年度産米につきまして、指定銘柄米奨励金百十五億九千八百八十万円並びに自主流通米流通促進奨励金として六十八億四千七百万円、これはいずれも食管法に基づく集荷団体である指定法人を通じて、米生産者に対して一定額の交付金を交付するというような趣旨に基づいて行なわれたわけでありますが、元来、これらの支出は、当然当該年度の生産者米価決定の際に、政府としては食管制度に
また、四十七年度の予備費の使用は、一般会計においては前年同様、河川等災害復旧事業等に必要な経費及び衆議院議員総選挙並びに最高裁判所裁判官国民審査に必要な経費等であり、各特別会計においては、食糧管理特別会計国内米管理勘定における指定銘柄米奨励金及び自主流通促進奨励金の交付に必要な経費等でありますが、これらはいずれも予見しがたい予算の不足に充てるための支出であり、憲法、財政法の規定に照らし適当であると認
それから四十七年度の第二点は、やはり米の問題でございますが、四十七年度の指定銘柄米の奨励金、それから自主流通米の一そうの流通促進のための奨励金、これまた四十七年の産米の米価決定の際に決定されたものでございまして、四十七年度におきましても、ここまでは予算編成のときに予見をしておりませんでしたために、予備費使用ということに相なったものでございます。
それから四十七年になりますと、これはもう消費者米価が物統令から解除される時期ですが、この時期になると、自主流通米流通促進奨励金であるとか、指定銘柄米の奨励金であるとか、こういうものが出てきております。 こういったことが、政府の農業政策の展望のなさのために、目まぐるしく出たり入ったり、ついたり消えたり、こうやって予備費から出されてきておる。
さて本論に入りますが、第一番目にお伺いしたいのは、四十七年度の食管特別会計で自主流通米流通促進奨励金が六十八億円、それから指定銘柄米奨励金百十六億円、合計百八十四億円ほど支出されております。これは予備費から出されておりますね。これに反して、一方では同じ年に農林省の一般会計で、この年になって初めて本格的に当初予算で組まれた米の品質向上奨励金、これが補正でもってほとんど削られている。
全部を標準価格米にするということでありますれば、いま申し上げました指定銘柄米が六十キロ当たり四百円高く売っておりますから、その原料では、標準価格米のいまの千六百円というような価格になりません。そういうことになりますと、そういうような段階では、これは仮定の問題でございますけれども、もう一ぺん米価体系のあり方自体を考え直してみなければいかぬという問題になるかと思います。
ただ、先生の御指摘ありましたように、全部がそうなったらどうなるかというお話でございますが、そうなりますと、現在の制度では指定銘柄米は——標準価格米の原料としては千六百円なら千六百円にならないような高さで政府が売り渡しておりますので、その場合には一体そこを全体どうするかということを考え直すようなことになるのではあるまいかということを申し上げたわけであります。
○中野政府委員 昨年の九月末の政府の売渡価格を改定いたしました際に、政府の持っておる米の中で、指定銘柄米とそれ以外の米とございます、その指定銘柄以外の一−四等米の米を標準米の原料とするということにいたしております。
その内訳は、食糧管理特別会計国内米管理勘定における指定銘柄米奨励金及び自主流通米流通促進奨励金の交付に必要な経費等七特別会計の十二件であります。 次に、昭和四十七年度特別会計予算総則第十条(歳入歳出予算の弾力条項)の規定により、昭和四十七年八月四日から同年十二月十九日までの間において経費の増額を決定いたしました金額は二百八十三億七千五百六十六万円余であります。
ところが、もっとひどいのは、その四五%のほかにやはり補助金を出している米に、いわゆる指定銘柄米というのがございます。この指定銘柄米は非銘柄米よりは政府は六十キロについて二百円くらい高くお買いになっている。高くお買いになっているのでありますが、やはりそれに対して一トン四万なり四万五千円の財政支出をちゃんとおやりになっていることにおいては変わりはない。この米に対してはもはや野放しです。
この点においては指定銘柄米も非銘柄米も同じですよ。ところが非銘柄米のときには九%よそへ飛んだだけだが、指定銘柄米はもう二四%そっくりよそへ飛んじゃって、これが二千四百円だ二千八百円だ三千円だに売れているじゃないか。これでは、いわゆる一トンについて四万円、一千億円も国民の税金で安く売ってくれるように裏づけをした意味が何もないじゃないか。税金のむだ使いじゃないか。
したがって、余ったやつは指定銘柄米なりあるいは自主流通米なり、そういうものに化けてやることを政府はいいといっているのですから、全流通量の八割というものは投機の対象になる。モチ米だけではないのです、田中さん、あなた。いいですか、一部の優良銘柄米だけだという農林省の考え方も誤っている。
買い上げが四十五万トン、計八百十万トンになっているようでございますが、この八百十万トンを、前年度の余剰米も含めて大体年度がわりには五十万トンだけを残す、七百九十万トンを四十八年度の年度に組み入れてこれを消費をしよう、こういう政府の御計画のように承っておりまして、その七百九十万トンの中で、いわゆる政府米が五百三十万トン、自主流通米が二百六十万トンという数量になるわけでございますが、この政府米の中にも指定銘柄米
売られるときに、政府は非銘柄米といわゆる指定銘柄米とに分けて、そして消費者に売られておる。そのほかに政府の手を通じないで、自主流通米というのが、これは時価相場で売られている。政府がお売りになっている非銘柄米が十キロで最末端の小売り価格が一千六百円。それから指定銘柄米が、これは甲地においては同じく十キロで一千六百円。
いいですか農林大臣、政府が売り渡す指定銘柄米、これは六十キロで八千百四十三円なんです。ちょっと質が悪いからといって非銘柄米、銘柄のない米は七千七百六十五円ですから、これを十キロに直しますと、いわゆる銘柄米は千三百八十円なんです。これで小売り商に卸す。この千三百八十円を、あなた方の指導価格の千六百円で小売り商は売っているわけなんです。いわゆる非銘柄米は十キロについて千三百円なんです。
もございましたので、しからば条件にはまらなくなってしまった当該県の農林二二号は引っ込めてもらって、それにかわるべき、またさっき申し上げたお米屋さんのほうも承知をするような品種があれば出してらっしゃい、切りかえは認めましょう、こういうことにいたしました結果、いま申し上げたように鳥取と岡山と広島三県だけ差しかえを要求してまいりましたので、差しかえに応じたと、こういうことでございますので、あらためて新たに指定銘柄米
今回指定銘柄米は、この標準価格米の原料から除きましたので、当然そういう県では非常に標準価格米が少なくなる。そうなりますと、自県産であとの標準価格米だけでやると非常に量が少ないということになる場合には、他県から送りたいと考えております。現に、たとえば富山、石川等につきましては、すでに十月の分としましてこれは新潟のほうからもうすでに送っております。
○国務大臣(足立篤郎君) 指定銘柄米の農林大臣告示は、実は今年は七月一日に行なわれまして、私はその一週間後に着任をいたしたわけであります。前赤城農林大臣の手で告示が行なわれました。
そうしますと、北海道なり青森なりの米は持っていきませんので、あるいはその理屈だけからいいますと、先ほどと最初に申し上げましたように、安い米が行かないものですから、高くなるということにはなるかと思うのですけれども、その辺はすぐそうするかどうか、そういう点も考えなければならぬと私ども思っておりますし、特に指定銘柄米も一部、やはり沖繩は統制価格下にありますけれども、やはり持っていくべきじゃないかというふうにも
○渡部(通)委員 もう一つ伺いますが、これから指定銘柄米というものはたいへん値上げということが予想されるわけでございますけれども、来年度の生産者米価に今度はいわゆる銘柄格差の導入ということが、——きのうは何か農林大臣は否定をなすったようなことが報ぜられておりましたけれども、当然考えられてくるのではないかという懸念があります。それについての御意見を伺っておきたいと思います。
○渡部(通)委員 それで伺いたいのですが、指定銘柄米というのはどういうふうに認定をされてくるわけですか。だれが認定をなさいますか。