1985-06-19 第102回国会 衆議院 石炭対策特別委員会 第7号
保安という問題は、自主保安というのであれば、有資格鉱山労働者や指定鉱山労働者がちゃんと規則で決まっているのですから、保安に関する、それに準ずるような人が配置されていて、保安係員と有資格鉱山労働者か指定鉱山労働者の保安補助員というか、そういう人がダブルチェックをするとか、そういうことをやっていかないと、日常変わるガス検なんということに、人間は間違いがあるわけでありますから、なかなか完全な体制はとれないのではないのか
保安という問題は、自主保安というのであれば、有資格鉱山労働者や指定鉱山労働者がちゃんと規則で決まっているのですから、保安に関する、それに準ずるような人が配置されていて、保安係員と有資格鉱山労働者か指定鉱山労働者の保安補助員というか、そういう人がダブルチェックをするとか、そういうことをやっていかないと、日常変わるガス検なんということに、人間は間違いがあるわけでありますから、なかなか完全な体制はとれないのではないのか
労働者的には指定鉱山労働者、有資格鉱山労働者、これは若干のそれぞれの教育をする。こういう職員体系で保安が管理をされておるわけであります。ところが、最近の災害動向を見、自主保安という側面から考えていくと、最も直接現場の先端にいる保安係員のダブルチェックを一体どうするかという問題を避けて通ることはできないのではないのか。私はしばしばこの問題を提起をいたしているわけです。
同時に、これも私、多年問題にいたしているわけでありますけれども、有資格鉱山労働者、指定鉱山労働者という資格がありながら、掘進先の先山やロングウォールのロング長に何らの保安資格がない。保安係員を補佐する位置づけもないわけですよ。これは今日の炭鉱の状況からいって問題ではないか。
いわゆる鉱山労働者の中でも、有資格及び指定鉱山労働者、それぞれの固有の任務に対して特定の教育を受けさせ、資格を付与しなければならない、こういう仕組みになっているわけですね。ところがこういう掘進先でかなりな責任を負う。そして先山は固有の労働者としての義務はあるけれども、保安上の義務は何もない。責任も何もないのです。普通こういう掘進先の場合には係が単独だというのが大体常識ですね。
だがこの人は、有資格鉱山労働者でもなければ指定鉱山労働者でもないのであります。保安上の責任、資格というものはないわけであります。だがしかし、自主保安体制を進めていくに当たっては、先山が何らかの形で保安資格を持っておるということは必要ではないか。いわゆる保安係員の補助的な仕事をするとか、そういう立場にあるわけですから、そういう保安資格を与えるべきではないのか。
また危険作業等につきましては有資格者あるいは指定鉱山労働者、こういった面の資格を付与した者もございます。 そういった中で、先山、あるいは法的に定められている資格を持った方々との調和、いわば責任分担、こういったものをどう調和させていくかということも十分検討しなければいかぬ問題じゃないかと考えておりまして、御指摘の点につきましては、今後十分検討してまいりたいと考えております。
御存じのように保安技術職員というのがあって、保安統括者から始まって保安係員があって、そしてまた特定の鉱山労働者には指定鉱山労働者や有資格鉱山労働者ということで特別の教育をして安全を保っている。だが、係員ばかり配しても、いまもこれからも炭鉱の保安を守ることはなかなかむずかしいと私は思うのです。そうすると、先山というのは部下がおるわけでありますが、保安法上何らの資格がないわけであります。
三点目には、一般労働者への教育の徹底、先ほど協会も言われましたが、指定鉱山労働者あるいは職員、こういう人たちに対する教育を徹底的に行う、そうしてその中で自主保安の確立、こういうことを実践していく体制をつくらなければならないであろう。社内においてはいろいろ教育が行われております。しかし、それが果たして十分なのか、十分であれば頻発災害を起こすということもなかったのではないか。
また、係員及び鉱員に対する教育についても、有資格者、指定鉱山労働者並びに新入者等に対する諸教育はもちろんのこと、自主保安の見地から各山元において独自に数多く教育が行われておりますが、実効がより一層上がる充実したものを目指して、不断に改善しながら実施すること。以上の二点を、各社の協力を得ながら推進してまいりたい所存でございます。
それともう一つ、これは鈴木さんに伺っておきたいと思うのですが、規則第三十八条、第三十九条には有資格鉱山労働者と指定鉱山労働者の定めがあるわけです。先ほど来ダブルチェックの話がずいぶん出ているのですけれども、自主保安という面からダブルチェックを考える場合にどうあるべきかという点について、若干認識の相違があるわけです。
あるいは有資格鉱山労働者、指定鉱山労働者という制度がある。これは発破を扱うとかあるいは巻きを扱う、そういう制度があるのです。これはそれだけの制度なんです。しかし、これから深部になればガス量がふえてくる。突出もあるかもしれない。山はねもあるかもしれない。あるいは状況によっては水の問題を心配しなければならないところもある。炭層によっては坑内火災、自然発火を警戒しなければならない個所もあるでしょう。
○久良知説明員 使用者に対しまして、鉱山等では、これは有資格者指定鉱山労働者というふうに一定の教育を要求しておるわけでございますが、全体について申しますと、この使用責任者を定めまして、その責任者がさらに実際の使用者についての保安教育をするというシステムをとっておるわけであります。
そういう意味からも保安教育の徹底をはかるために、保安センターの構想を今日実施をいたしておるのでありますが、この保安センターの運営強化をより充実をして保安技術職員あるいはまた有資格、指定鉱山労働者、一般炭鉱労働者の保安教育の徹底をさらに進めるべきであるという点であります。 第六点は、炭鉱の保安は単なる行政指導やあるいはまた規則の強化だけで確保できるものではありません。
もちろん指定鉱山労働者あるいは有資格鉱山労働者がおりますから、係員、補佐あるいはまた遠隔な坑道のポンプだとかめくら立て坑におるとか、いろんな場所については自己救命器ではなくて、そういう簡易救命器を備えるというような点も含めてこれは検討されるべきだと思うのですが、この点についての見解を承りたいと思います。
現在休廃坑が相当ございますので、こういう休廃坑の施設を活用して保安技術の教育センターを設置して、係員を中心に有資格者あるいは指定鉱山労働者にも定期的な教育を実施しまして、手帳の交付等その教育を国として義務づける。このことは、各企業で日常また定期的に実施されてはおりますが、その教育は多少マンネリ化している向きもございますので、その効果が期待しがたい。
したがって、現在行なっている保安係員に対する教育のみでなくて、実際の現場に働く労働者の有資格者とか指定鉱山労働者に対する再教育などについても国が実施する。そのほか企業、団体に対する指導助成の充実をはかっていただきたいというふうに考えるわけです。
○説明員(森本伊佐夫君) 教育につきましては、そのやり方がそれぞれの職種についてきめられておりますが、有資格者、指定鉱山労働者、あるいは新入鉱山労働者、それぞれやはり鉱業権者といたしまして教育しなければならない基準がございます。それ以外に、いわゆる非常時における退避訓練の問題でございます。
これはやはり人減らしか行なわれているから、指定鉱山労働者の資格を有しなければならぬ職場に、常時置かない、こういうところに人の節約が起きている。人がおれば早念にこれが消火できたかもしれない。それが人がいないために発見がおくれて二十四名の者が救助に向かって死ぬ、あるいはまた七十一名の者が死んだ。これらの間接的原因というものは、きわめて私は重大だと思う。
大辻炭鉱の場合には、百馬力のコンプレッサー室から発火いたしておるわけでありますが、この大辻炭鉱のコンプレッサー室の指定鉱山労働者は、これはコンプレッサー室の管理と、それ以外に四百メートルも離れているポンプ座二つの管理の受け持ちがきめられているわけです。なぜこういう形になったのか。以前は、一人で百馬力のコンプレッサー室を管理しておった。
まあ係員については私の方で解任、増員の命令ができるようになっておりますが、それ以外の有資格者とか指定鉱山労働者といった係員以下の機構につきましては、もちろんこれは山に自主的におまかせしてありまして、私どもの方でまあ選解任と申しますか、そういった権限は全然持っておりません。
○政府委員(小岩井康朔君) 上清炭鉱のコンプレッサー室の番人と申しますか、それは指定鉱山労働者でございます。(「名前は何だ」と呼ぶ者あり〕名前は今は聞きませんでしたが、名前はわかっております。
従いまして新しく入りました労働者、それから一般の労働者、あるいは指定鉱山労働者、有資格者、こういった特定の危険の度合いに応じましてそれぞれの教育内容を、もちろん規則でもきめておりますし、これらは鉱業権者が全責任を持って教育をやることになっております。
この技術職員と、それから監督部長の承認を受けました有資格者、指定鉱山労働者、この三種類の制度がございまして、これを全部通計いたしますと、約全従業員の四割に相当いたします。併し、その他の労働者につきましても、やはり保安法によりまして、保安教育を施さなければならない。