2009-06-11 第171回国会 参議院 財政金融委員会 第20号
指定金銭信託購入においては、各基金条例第三条に違反していることが明らかになったということなんです。つまり、こういった取引をした三井住友銀行は、違法行為をしたんですか。条例ですから、明らかにされている法律ですから、それを知って売ったということですから、適合性の原則に違反しているんじゃないですか。いかがでしょう。
指定金銭信託購入においては、各基金条例第三条に違反していることが明らかになったということなんです。つまり、こういった取引をした三井住友銀行は、違法行為をしたんですか。条例ですから、明らかにされている法律ですから、それを知って売ったということですから、適合性の原則に違反しているんじゃないですか。いかがでしょう。
基金といいますか、投資信託、指定金銭信託と。この中には何が入っているか全く分かりません。こういった商品もあるわけです。 これは具体的には、資料の五ページの中に、三井住友銀行(指定金銭信託)、三件、十二億円、これは全く仕組み債と同じことですが、表記上はいわゆる投資信託の運用十二億円としか見えません。 こういった開示制度でいいんでしょうか。
○大久保勉君 じゃ、具体的な話としまして、朝来市は三井住友銀行と指定金銭信託契約をしていますが、この契約は合法ですか。また、別の言い方をしましたら、市の方は行為能力はありましたか。
まず一点目、確定給付企業年金等の執行理事は、単独運用指定金銭信託、いわゆる指定単とか特定金銭信託という形で信託銀行や投資顧問業者に運用を委託しております。資金運用を委託するに当たり、執行理事、これは一番、執行理事、二番、信託銀行と投資顧問業者は年金受給者等の年金契約者に対してどのような責任を有しているのか。
というのは、事業の健全性を確保しまして、預金者、加入者の利益の向上を図るということを目的としておりますので、そういった意味で、株価対策という意味ではございませんけれども、では、実際に株式市場にどの程度の郵貯、簡保の金が行ったかということでございますけれども、ことしの三月までは、郵貯、簡保のそういった株式市場の運用と申しますのは、簡保事業団に運用寄託いたしまして、それを簡保事業団が信託銀行と単独運用指定金銭信託
保険資本合計の欄、下から二段目、有価証券の評価損四・一兆、郵貯でも同じく有価証券の評価損約一・五兆、合計五・六兆を超える評価損が指定単、つまり単独運用指定金銭信託と、こういうリスク運用の結果生じたということになっているわけです。 そこで、郵政行政局長に聞きたいんですが、これはこの試算に間違いないか、そしてこの損失について反省はあるのか、一体だれが責任を取ったのか、お聞かせ願えますか。
○又市征治君 それじゃ、法案に関係して具体的に伺いたいと思いますが、現在、信託銀行の数は二十八行、このうち郵貯が単独運用指定金銭信託、いわゆる指定単を委託しているのは十二行、また、簡保では同じく十四行なわけですね。
年度末に簡易保険事業団、簡保事業団を通じまして単独運用指定金銭信託、いわゆる指定単と申しますけれども、指定単運用を九千七百十二億円増額して実施いたしましたが、これは、より一層有効あるいは適切な資金運用を可能ならしめ、また預金者あるいは加入者の利益の向上につながるために実施したものでございまして、株価操作を目的として実施したものではございません。
これは朝日の記事ですけれども、自見郵政大臣は、三月二十七日、この公的資金による指定単問題、これにはPKOと書いてあるけれども、週明けにも実施を正式に表明するということで、先ほども答弁がありましたけれども、九千七百十二億円、簡保事業団を通じて指定金銭信託運用をすることを発表したと。 郵政大臣、この目的は何ですか。
ただ、その株式の購入につきましては、これは先生も御承知のように、指定単という単独運用指定金銭信託という契約を締結して行うこととなっております。この指定という意味は、運用対象、これは株式とか債券とかという大まかなくくり、それから運用割合も現在は両方とも十割以内というふうになっておりまして、すべて信託銀行に任せているという仕組みになっております。
突然の質問でございますが、今般の与党三党の総合経済対策の基本方針において、郵貯、簡保の自主運用における単独運用指定金銭信託、いわゆる指定単というものですが、指定単の運用額の拡充等が合意され、経済対策閣僚会議において了承されたというところでございます。
さっきの株式の購入についてでございますが、これは今の法律では、簡易保険事業団がございますが、ここを通じて、単独運用指定金銭信託いわゆる指定単と申しますけれども、指定単契約を信託銀行と締結して行うことになります。
今、株式の購入については、もう先生御存じのように、簡保事業団を通じて、単独運用指定金銭信託、指定単でございますけれども、その契約を信託銀行と締結して行うことになるわけでございますが、この指定単という制度は、御存じのように、売買する株式の銘柄、数量あるいは時期などについては、これはまさに信託銀行みずからの裁量によって、投資判断によって決定する仕組みでございまして、郵政省の具体的な指示が出せる仕組みにはなっておりません
今、株式の購入についてでございますが、これは簡易保険事業団を通じて、単独運用指定金銭信託、俗に指定単と申しますが、信託銀行と契約して行うことになっておりますが、御存じのように、これは直接郵貯、簡保の本体では買えませんで、簡易保険事業団を通じて指定単の契約を結ぶということでございます。
株式への運用につきましては、簡保事業団を通じまして、単独運用指定金銭信託、いわゆる指定単契約を信託銀行と締結して行うことが認められているところでございます。 指定単と申しますのは、金銭信託の一種でございまして、委託者が、つまりこの場合は郵政省でございますが、信託銀行に運用資産の種類や割合、まず大枠を指定いたします。
○金澤政府委員 指定単は単独運用指定金銭信託ということでございまして、単独運用というのは、簡保だけでファンドを組んでいるということでございます。当然、ある信託会社が指定単をやっている場合は、一般財産それから他の信託財産というものときちんと峻別して、簡保についてのみどの程度の利益が上がったかということを前提にしながら事業団に対して配当を行うという仕組みになっている次第でございます。
指定単というのは金銭信託の一種でございまして、単独運用指定金銭信託ということでございます。信託銀行にお願いをしていただきまして、売買する株式の銘柄、数量、売買期間等については信託銀行がみずからの判断で決定するものであり、郵政省が具体的に指示を出せる仕組みにはなっておりません。
○金澤政府委員 今の単独運用指定金銭信託の運用の方法は、簡保特会から簡保事業団に対して資金を貸し付けるという行為がまずございます。その貸し付けられた資金をもちまして、簡保事業団が指定単契約を結び、それによって運用がなされているということでございます。指定単の収益というのは、実績配当ということになっております。
○石垣委員 もう一つお伺いしたいのは、簡保が株式運用の手法として活用しているいわゆる単独運用指定金銭信託の状況でございますけれども、指定単を運用している簡保事業団に近年赤字が発生している、このように聞いておりますけれども、今後、これについてはどう対応されていくのか。
○千葉景子君 時間もあれなので最後にお聞きいたしますが、簡易保険福祉事業団を通じて単独運用指定金銭信託による運用が平成七年度末で十兆円程度になっております。バブルがはじけて以来我が国の株式市場は低迷をしていますけれども、これ実際に運用益があるのかどうか、またその推移がどうなっているのか。その点についてお聞きをして、質問を終わりたいと思います。
○水野誠一君 次に、簡保事業団による単独運用指定金銭信託、これについて伺いたいと思うんですが、このいわゆる指定単運用の悪化が問題になっているというふうに伺っておりますが、事業団の運用状況というのはどんなぐあいなのか、また累積赤字というのはどの程度今現在あるのか、お示しいただければと思います。
主なものといたしましては、平成元年度に、株式運用により長期的に高い収益を見込むということで、単独運用指定金銭信託を簡保事業団を通じて実施するということをいたしましたし、それからまた平成二年度には、債券の貸借市場の発展に伴いまして、債券の貸借料による運用収入の拡大を図るため、債券貸し付けを導入いたしました。
基本的考え方は、年金財政基盤の強化に資するように安全性を確保しながら、かつできるだけ効率の高い資金運用というものを目指しておりまして、近時、特定金銭信託あるいは単独運用指定金銭信託、あるいは団体生存保険である生命保険、こういう運用対象商品も広げてきております。いずれにいたしましても、より効率的、適切な運用が図られることが大事であると考えております。
○池田治君 そこで、昨年八月二十八日の総合経済対策で、証券市場の活性化策として、公的資金、郵貯とか簡保の公的資金、厚年とか国民年金、これによる簡易保険福祉事業団、年金福祉事業団を通じた単独運用指定金銭信託、指定単と言われておりますが、これへの運用についてということで、株式組み入れ比率の制限を設けない新たな指定単を設けることによって株式を買い支える役割を担ってきたのではないかと言われております。
証券市場の活性化等のための施策につきましては、本年度における公的資金の簡易保険福祉事業団等を通じる単独運用指定金銭信託、いわゆる指定単への運用に関して、株式組み入れ比率を制限しない新たな指定単を設けることといたしました。