2018-12-06 第197回国会 参議院 財政金融委員会 第3号
現在の指定金融機関制度は、昭和三十八年の地方自治法改正により規定された制度でございます。普通地方公共団体の会計事務は会計管理者が行うものとされておりますが、その分量が多く、また複雑多岐にわたり、その全てを会計管理者において処理することは困難でございますので、出納事務の効率的運営と安全を確保する観点から、公金の収納又は支払の事務について特定の金融機関に取り扱わせることとしたものでございます。
現在の指定金融機関制度は、昭和三十八年の地方自治法改正により規定された制度でございます。普通地方公共団体の会計事務は会計管理者が行うものとされておりますが、その分量が多く、また複雑多岐にわたり、その全てを会計管理者において処理することは困難でございますので、出納事務の効率的運営と安全を確保する観点から、公金の収納又は支払の事務について特定の金融機関に取り扱わせることとしたものでございます。
今日は総務省にもお越しいただいておりますけれども、まず総務省に、この指定金融機関制度、この制度そのものについて少しまず御説明いただきたいのと、制度の背景及び変遷、また現時点において全国の地方自治体でどれぐらいの自治体がこの指定金融機関制度を採用されているのか、その全体像についてまず伺いたいと思います。
これにつきましては、今後どの程度が具体的に妥当かということにつきまして、少し定性的になりますけれども、危機対応業務における指定金融機関制度がどのようになるのか、あるいは商工中金が危機対応業務をしっかりできているのか、あるいは商工中金自体の財務基盤の要素、こういったものを見ていきたいと思っております。 具体的には、商工中金は市場からの資金調達というのを行っております。
○政府参考人(北川慎介君) この危機対応業務の指定金融機関制度は平成二十年からでございますけれども、当初の想定からしますと、民間金融機関が手を挙げてくる、その上でみなし指定として政投銀と商工中金が参加すると、こういう制度設計であったわけでございます。
危機対応業務については、先ほど宮沢大臣からもちょっとお話あったかと思いますが、指定金融機関制度の下で、民間金融機関の参加もこれ想定した制度設計としていたはずなんですけれども、実際には参加がなかったと理解しております。これをどういうふうに考えていらっしゃるか、お答えいただければと思います。
○政府参考人(佐藤慎一君) 公庫法上、危機対応融資を行う場合に指定金融機関制度という制度を取っておりまして、これは、危機対応業務を行おうとする金融機関は自主的に申請をしてきて、それで手を挙げてきた場合には指定金融機関になるということでございまして、今のところ、この今申し上げました政策投資銀行と商工組合中央金庫二行だけ手が挙がってきたということで、二行しかないということでございます。
そして、これらの措置についての具体的な例でございますけれども、例えば日本政策金融公庫法に基づきます危機対応スキームにおける指定金融機関制度のようなものが想定されるのではないかと考えております。
もちろん、政策的に重要な都市交通等の整備において私どもだけがという制度はとりにくいと思いますが、今、勝審議官からお話がありましたように、例えば、指定金融機関制度をもって民間銀行とイコールフッティングでやりなさいと言われた場合には、私どもとしては、相対的にデータベースやノウハウ、そういうものを持っておりますので、指定金融機関にしていただければより能力が発揮できる、こういう関係であろうと思います。
一方で、指定金融機関制度は、今般の政策金融改革におきまして、自主的な申請によってあらかじめ指定をするという制度でございます。
○松本(英)政府委員 御指摘のように、かねて、この指定金融機関制度というものをつくりました当時から考えてみますと、今先生御指摘のような大きな情勢の変化があるわけでございます。
ただ、これは指定金融機関制度の一つのシステムに発するような規定なのでございます。
地方公共団体の指定金融機関制度は、遠く明治三十三年に始まりました県金庫制度に端を発するものでありますが、そのとき以来の深いつながりがございまして、現在、全国四十六の都道府県のうち、地方銀行が四十一の府県におきまして、県財政資金の保管と収納、あるいは調達の役割りを果たしており、地方財政の円滑な運営に御協力を申し上げておる次第であります。