1997-12-02 第141回国会 衆議院 地方行政委員会 第4号
ということになりますと、自治体の指定金庫が一つということでは、いろいろな意味で、やはり危険分散という意味からも問題が多いのではないだろうか、したがって、会計の種類によっては分散をして指定する、こういう方向も必要になってくるのではないかというふうに思いますが、いかがでしょうか。
ということになりますと、自治体の指定金庫が一つということでは、いろいろな意味で、やはり危険分散という意味からも問題が多いのではないだろうか、したがって、会計の種類によっては分散をして指定する、こういう方向も必要になってくるのではないかというふうに思いますが、いかがでしょうか。
○説明員(吉田正輝君) 決算承認指定金庫と申しますのは内部的な制度でございまして、金融機関の検査の結果、中身によりましてはそういう指定をいたしまして厳重に監視していくことがございます。本金庫がそれに該当するかどうかにつきましてはこれは個別の事柄でございますし、信用の問題でもございますので、御答弁は差し控えさしていただきたいと思います。
○目黒今朝次郎君 この監査の最後に、この金庫は決算承認指定金庫に指定された、こう聞いているんですが、これは誤報ですか、本当ですか。
そこで、以下さらにそれを追及したいと思いますが、この興産信金というのは、四十七年度の決算以降、いわゆる決算承認指定金庫ということになっておると思うのです。この点は認めますか。
実はこの興産信金は、昭和四十五年までは決算の承認指定金庫であったわけです。四十五年になりまして、いま言われたとおり、改善の徴候が見えたというのですか、そこで四十五年決算で承認をはずしております。ところが、今度四十七年で再び決算承認の指定金庫になったわけですよ。
○竹田四郎君 何も指定金庫に指定しなければ預け入れられないというものじゃないと思うんです。そういう金というのは相当あるものですよ。あなた方知っているだろうけれども。そんなもの、信託銀行、公庫、金庫に指定しているところなんておそらくないと思う。しかし、かなりの金というものがこういうところに預けられているのです。現実には。確実、有利というようなことでしょう。そういうことでやられているんですよ。
富士銀行等につきましては、あれは東京都の指定金庫だと思う。私はちょっと記憶が古いから間違っているかもしれませんが、そう思うのですよ。私は、都市銀行の金利というものは、公営企業等につきましてはもっと下げるべきじゃないのか、地方銀行が下げられるところのものをなぜ都市銀行が下げられないのか。
そうなれば、都道府県でそれぞれ指定金庫あたりがあるのですから、そういうようなところで金を借りればそれと何ら変わりがない、こういうことに相なるのではないか。とするならば、この起債六十億の中身は、政府のいわゆる政府債によるものか、それとも銀行あたりの公募債によるものか、その点を明らかにしてもらいたいと思う。
銀行に協力してというお話なんですが、これとの関連でお尋ねしたいのは、たとえば北海道には北海道拓殖銀行、北海道銀行と二つあるわけなんですが、この点につきまして北海道庁は、今のところいわゆる指定金庫としては、北海道拓殖銀行しか指定していないわけであります。これはそれぞれ地元には必ずしも一つしか指定していないというわけではないのではないかと思うのでございます。
○後藤説明員 法律的には指定金庫を二つ以上にしてはならないという規定はございません。
○小林政夫君 その農林中金法の第十三條の第九号ですか、「主務大臣ノ認可ヲ受ケ国、公共団体又ハ銀行基ノ他ノ金融機関ノ業務ノ一部ヲ代理スルコト」とありますが、農林中央金庫所属の農協等が公共団体預金の受入等について大分摩擦を起しているので、そういうことはさつきの大月君の説明の中にもありましたが、県等、地方公共団体の指定金庫にしようということが改正者の意図に含まれておるかどうか。