1992-03-12 第123回国会 衆議院 予算委員会第四分科会 第2号
そういったことで考えますと、今、食品添加物はこれを使いなさいという形になっておるかと思うんですけれども、農薬に関しましても、今後指定農薬という形の検討を進めていくべきではないか。これを使ってほしい、これ以外のものを使った場合には受け入れることはできないんだというような形の検討を進めていただきたいと思います。
そういったことで考えますと、今、食品添加物はこれを使いなさいという形になっておるかと思うんですけれども、農薬に関しましても、今後指定農薬という形の検討を進めていくべきではないか。これを使ってほしい、これ以外のものを使った場合には受け入れることはできないんだというような形の検討を進めていただきたいと思います。
それから、今の指定農薬制度にしたらということでございますが、我々、農薬の中でこれとこれと指定するのは非常に難しい問題と思いますが、先生の御見識として承っておきたいと思います。
あるいは食品化学課の規格基準、それから指定、農薬調査、これを全部ひっくるめて係員が一名しかおらぬという現状は、一体どうやって説明していただけるのですか。
総務、規格基準、指定、農薬調査とある。係員が総務に一名、規格基準、指定、農薬調査はあわせて係員一名。これは間違いありませんか。
また従来、BHCにつきましては、指定農薬としまして、林業のみ、特定の使用方法によりまして使用を認めておったのでございますけれども、この政令を改正いたしまして、十二月十日に公布、十二月三十日施行ということで、全面的にわが国からBHCの使用を除くというような措置をいたしたわけでございます。
それに基づきまして本年の四月から施行するその前提といたしまして、先ほどお述べになりましたようないろいろな注意を各都道府県等にいたしたわけでございますが、その後、四月一日に改正農薬取締法を施行いたしますと同時に、改正法によります指定農薬制度が発足いたしましたので、政令で御指摘のBHC、それからドリン系の農薬等を指定をいたしまして、その使用基準をきめたわけでございます。
そこで、四月一日に改正法が施行になりますので、それを機会にBHCその他有機塩素系農薬を中心にしまして、先生御承知のように法律に指定農薬制度がございます。
また先ほどから何度か申し上げましたように、指定農薬制度をとりまして、用途を限り、使用基準をきめて使用させるけれども、それ以外は農家に罰則までかけて使用を禁止するということ等も講じておりますので、そういう観点から厳正な実施をしますれば、先ほど御心配になりましたようなことは解消するんじゃないかと私は考えておるわけでございます。
○中野政府委員 ただいまも申し上げましたように、今度の農薬取締法の改正によりますと、作物残留性のものにつきましては食品衛生法で定められる許容量を越える場合は、これは人畜に被害があるわけでございますので、その許容量の範囲内にとめるためにいろいろ指定農薬制度を設けたわけでございます。
それなのにPCP一つしか指定していないとあるのですけれども、今後、それはどのような速度でこういう指定農薬をつくっていく見通しを持っていらっしゃるのですか。
○田中寿美子君 これまでも指定農薬という制度があったわけなんだけれども、それが指定が非常におくれて、現在除草剤のPCPだけしかできていなかった、こういうふうにおくれた理由は何でしょうか。
○政府委員(中野和仁君) 今回の改正案におきまして、従来は都道府県知事に対しましては委任してやっておったわけですが、今度は、法文におきまして、都道府県知事は、販売業者、あるいは先ほどからお話がありました水質汚濁性の指定農薬でございますが、この使用者に対しましては自分で検査するということにいたしております。
○政府委員(中野和仁君) ただいまの有機塩素系殺虫剤の全面禁止のお話でございますが、われわれといたしましては現在、農業資材審議会の農薬部会にもいろいろ御意見を聞いているところでございますけれども、今度の改正取り締まり法によりまして、指定農薬制度というのができます。それによりましてこれを指定いたしまして、その使用をきびしく規制する。
それから林業の問題につきましてもこれは林野庁とただいま相談をしておるわけでございまして、どう取り扱うかはこれからいろいろ検討した結果、指定農薬としてどのように取り扱うかを考えるわけでございます。
その内容といたしましては、あの法律にもありましたように、農作物あるいは土壌に残留するもの、あるいは水質汚濁を防止するために必要な場合、これらをそれぞれ指定農薬としまして指定するということでございますが、その指定をどういうふうな農薬にするかということを現在検討しておりまして、ごく最近農業資材審議会の農薬部会の御意見を拝聴した上でそれをきめたいということを考えております。
そこで四月一日からは正式に指定農薬といたしまして省令で使用基準を定めてやる。そうなりますと、その使用基準に違反するものは罰則までかかるという強い規制でございます。四月以降はそういうことになるわけでございますが、その事前の指導といたしまして、先ほどお示しになりました通達を出したわけであります。
目下その準備をしておるところでございまして、具体的に申し上げますと、どういう農薬を指定農薬にするか、またそうした場合の使用基準を省令でどういうふうに定めるかということをただいま検討しております。
そこでわれわれとしましては、この四月一日を目標にして、その政省令の改正をいま準備しておりますけれども、その改正後は、ただいま申し上げましたように指定農薬にしまして、これのきびしい使用基準をきめたい。
たとえば野菜のうちでもキュウリなりバレイショは汚染されやすいけれども、トマトやナスは土壌中のアルドリンによって汚染されることはほとんどないというようなことが明らかになりましたので、今後は、先ほど細谷先生のときに申し上げましたように、アルドリンは指定農薬にいたしますけれども、もう蔬菜には使わないほうがいいんではないかとわれわれ考えておりますが、そういうふうにして使用の規制をきびしくすると同時に、やはり
とすれば、これは登録の取り消しをいたすわけでございますし、それから汚染源の内容につきまして、これとこれとには使ってはいけないということになりますれば、それはまた指定農薬にいたしまして、たとえばもうすでに稲には使わないというように指導はいたしておりますが、それを法律で明確にして、稲と何とには使ってはいけないと農林大臣の使用基準をきめまして、これを農家に守っていただく。
そうしますと、よしんばそれが指定農薬としてある程度使用してもよろしいというものがあるとすれば、これは製造中止ということにはならないような気がするのですね。製造中止ということは、全面禁止ということと私は同義語だと思う。ただ、しかしいま相当に在庫があるから、その在庫がある分だけをひとつ使用制限して消化しましょうというような考え方が前提であるとするならば、これは私たいへんな問題だと思います。
そこで現在のところは残っているものにつきましては指定農薬にしまして、稲にはいけない、果樹、森林等にはよろしい、こういうことにしたいと考えておるわけでありますが、先ほど申し上げましたように、厚生省の調査も三月までに出ますので、その結果を見ましてやはりこれは果樹にもいけないというようなことになりますれば果樹にも使わせないということを明確にしたいというふうに考えておるわけであります。
にもなきゃいかぬというふうになるわけですから、先ほど申し上げましたように、四百というような多い有効成分の薬でございますので、二年間はこういう成績書はつけなくてもよろしいということをしながら、その間にありまして、われわれが疑いを持っておりますような薬につきましては試験を進めますと同時に、この法律の体系によりましても、先ほど申し上げましたように変更の登録なり、あるいは登録の取り消しなりその他ができるわけなんですし、また指定農薬
ただいまお尋ねのEPN、有機砒素は、ただいまのところはまだ指定農薬にするというところまで考えておりません。
○政府委員(中野和仁君) それで最初に申し上げたわけでございますが、そういう罰則をかけるようにしてしか使えない農薬については、これは当然指定農薬といたしまして十二条の二ないし十二条の四で指定農薬にいたします。
そのために今度の改正案でも指定農薬制度というのを拡大いたしまして、作物残留性農薬あるいは土壌残留性農薬につきましては指定農薬にするということにいたしております。
しく登録になってくるものは、いま申しましたように、残留性あるいは毒性についてのきびしい検査をすることになりましたし、現在登録になっておりますものも、再検討といいますか総点検いたしまして、そのようなものは登録を取り消すということにいたしていきたいと思いますし、またそこまでいたさなくても、その毒性等の問題でもって問題がないものにつきましても、農家の使い方によっては人畜に対する危害のおそれがあるものは、指定農薬
次いで、当委員会においては、まず、農薬取締法の一部を改正する法律案を議題とし、十二月七日、八日の両日質疑を行ない、九日、質疑終了の後、自由民主党、日本社会党、公明党及び民社党の四党共同提案により、販売禁止にかかる農薬の回収規定を設けること、指定農薬の使用の指導規定を設けることの二点にわたる修正を加え、結局のところ、本案は全会一致をもって修正すべきものと議決した次第であります。
修正の第二点は、指定農薬の使用にあたっての指導体制を定めたことであります。 指定農薬は、その残留毒性等により人畜等に被害を生ぜさせるおそれがある農薬であり、これが使用にあたっては農林大臣の定める使用基準の厳守、または都道府県知事の許可を必要とする等、きびしい使用規制が行なわれ、これに違反した場合は罰則の規定が設けられているのであります。
さらに指定農業の制度でありますが、この指定農薬の範囲を拡大して、そしてその使用の方法なり、あるいはまたいろいろな基準を定めるということは、これは農薬の薬害の防止にとっては非常に大切なことであり、たいへんいいことだと思うのでありますが、その定めた使用方法の基準の指導の体制が確立をされなければ、この条文の徹底は期されないと思うのであります。
もう時間ですからこれだけで私、質問を終わりますが、昨日の答弁によると、今後の防除体制は指定農薬の販売が拡大されるという関係からして、共同防除の方向を進めることが必要であろうということの答弁があったように聞いたのです。
次に、指定農薬制度による使用規制の問題でございますが、この指定農薬は政令をもって指定するというようになっておるようでございますが、具体的な指定の基準というのはどのような基準をとられるのか、そしてまた今後予定される農薬の種類等についてひとつ教えていただきたいと思います。
におきましても適用病害虫の範囲、それからその使用方法というものが農薬を使うときに一番大事でありますが、それにつきまして新しい登録に持ってまいります場合には、従来の薬効、薬害のほかに、毒性残留性についても試験成績書を持ってこさせるということをまず前提に置きまして、その上で使い方によっては安全だ、しかしむやみに使わせるとこれはいろいろ問題を起こすというような農薬につきましては、この条文にもございますように指定農薬制度
それは行政指導で農林省はやっておるわけでございますが、今度の法改正によりますと、その中でも特に問題がありまするものにつきましては、土壌残留性、作物残留性、水質汚濁性というものにつきまして指定農薬をつくります。つくられました指定農薬につきましては、この法律の改正案にもございますように、農林大臣が使用の基準を定めます。そしてその基準を順守させる。
それからなお、そういう指定農薬と申しましょうか、そういう指定をしまして使用を規制するという農薬のほかに、農薬の残留許容量との関連での安全使用基準がございますが、そういうものも法律上制度化いたしまして、それを公示して趣旨の徹底をはかる、その他指導体制の強化についても、法律を直したほうがいいのではないかということで、まだこれは、われわれ事務当局での考えでございますが、これからいろいろな方面の御意見等も伺
また現在、水生動植物に対する毒性というようなものを考慮いたしまして指定農薬というものがございますが、これは単に水生動植物に限らず、もっと広い意味の被害あるいは毒性対策ということにも拡大するような方向で、指定農薬というようなことに制度を拡大いたしまして、農薬の使用者とかあるいは使用できる場面というものを、さらに強く規制できるようにしていきたい。
現行法では水産動植物に対する毒性だけを対象にいたしまして指定農薬という制度がございますが、これを水産動植物だけに限らずその他人畜一般に対する被害、あるいは土壌、水等に対する残留汚染というようなことを対象に含めました指定農薬というような方向で検討していきたいと考えております。