2014-04-03 第186回国会 参議院 農林水産委員会 第6号
また、二つ目の指定農業機械作業従事者というカテゴリーにつきましては三万九百七十九人の加入がございます。また、三つ目のカテゴリーで、中小事業主等につきましては二万五千六百九十一人の加入、そういった状況でございます。
また、二つ目の指定農業機械作業従事者というカテゴリーにつきましては三万九百七十九人の加入がございます。また、三つ目のカテゴリーで、中小事業主等につきましては二万五千六百九十一人の加入、そういった状況でございます。
そして、三つ目のパターンとして、指定農業機械作業従事者といいまして、トラクター等の特定の農業機械を使用して農作業を行う者。こうした三つのパターンのいずれかについては労災保険に加入することができることとなっております。
こういった指定農業機械の範囲の問題等につきましては、新たに指定をふやす、そういった必要のある危険性のある機械があるかどうか、そういったことにつきまして、具体的な災害の発生状況等も踏まえまして常に農水省さんとも連絡をとりながら検討を進めているという状況でございます。
最後に、労災保険制度につきまして、農業者に対しての労災保険の適用については、特別加入の中で特定農作業従事者やあるいは指定農業機械作業従事者ということで分けてそれぞれの適用を考えておられますけれども、私は再三、何で農業者だけが、林業者も漁業者も他の勤労者の方々と同じような形で労災保険が適用になっておるのに、何で農業者だけが十分それと横並び適用になっていないのか。
基本的に、例えば先生から御指摘のありました指定農業機械作業従事者、これはトラクター等の機械を扱うということで危険性があるわけでございます。
ずっと今日までそれぞれの委員会で質疑がなされてきておりまして、指定農業機械作業従事者というところがらスタートをして、特別加入で認められて、平成三年に特定農作業従事者ということで五つの作業項目について農業者の範囲を広げていただいたんですね。 それで、現在どれくらいの加入状況になっておるか、指定農業機械作業従事者が何人で、特定農作業従事者が何人御加入されているか、まず教えていただきたいと思います。
○阿曽田清君 これは十年前に、このときまでは指定農業機械従事者の数、このときの答弁は社労委員会で社会党の村田先生からの御質問でありますけれども、当時十二万一千人と、こういうことになっておるんです。その後、伸びていないんですよね。 それで、少なくともこの中身が私は農業者の方々にわかりにくいといいますか、そして普及しにくい内容のままである。
今申し上げました指定農業機械にかかります特別加入につきましては、かねてから対象作業をもっと広げてほしいといった要望もございまして、また最近における農業の実態等にもかんがみまして、来年度において一定の規模以上の農業の個人事業主等が行います一定の危険または有害な作業を対象といたしました特別加入制度を新たに設けることといたしているところでございます。
指定農業機械の従事者、これ労働大臣が指定した農業機械という中に、これは耕運機だとか、トラクターだとか、溝掘り機だとか、その他が入っていて、どう考えたって養蚕や畜産の人たちが使うような機具は、機械が指定されてないと思うんですけれども、加入できるんですか。
○政府委員(石岡慎太郎君) 今回法改正をお認めいただきましたらできまする新たな農業の特別加入制度につきましては、既存の先ほどから申しております指定農業機械にかかる特別加入者からこの新制度へ移行するというものも含めまして、当面目標としましては、加入者数を約十五万人程度にいたしたいと考えております。
○村田誠醇君 これは農協さんで調べた数字ですけれども、六十二年度で加入人員、指定農業機械作業従事者十一万八千九百六十二人、中小事業主の加入者三万九百九十人、六十三年度、大体同じ数字ですけれども、加入人数、指定農業機械作業従事者十二万一千百三十五人、中小事業主二万三千七百三十人、この数字でよろしいですか。
○山田譲君 私がなお唖然としました点は、労災の第二種特別加入というのは、さっき若干加入者がふえていると言いましたけれども、これについては指定農業機械というのがありまして、労災が指定した機械じゃなきゃ加入できないという制度なんですね。
御質問の件でございますが、実はこの指定農業機械の制度は四十年に創設されておりまして、現在まで十六の機種が指定されております。御質問の排水機の件でございますが、その用途とか機能から見ましても、すでに指定しております動力揚水機に含まれるものというふうに理解しております。
先生が数字を挙げられましたように、この指定農業機械作業従事者という角度での加入というものにつきましてはまだ七万人程度の加入にしかなっておらないということでございます。ただ、これにつきましては内容を逐次やはり充実していかなければならぬということで、労働省の方にも働きかけまして、対象機種の拡大あるいは作業範囲の拡大というようなことを、四十年にこの制度ができまして以降逐次やってまいっております。
○原説明員 この指定農業機械の加入につきましては地域的な差が若干ございまして、現在のところ、高知県においては特別加入者が全然見られないという実情にございます。ただ、最近の情報でございますが、高知県の農業協同組合中央会の指導に基づきまして、特別加入者の団体が結成され、特別加入の申請がなされたという情報を把握しております。
○原説明員 指定農業機械関係の特別加入の加入者数は五十三年度末現在で五万八千六百七十八名になっております。四十年にこの制度が発足いたしましてから次第に増加をして、現在そのような加入者数になっております。
特別加入できる農業者の範囲というものは、農業事業主等、すなわち雇用労働者を使用する農業者及び家族従事者、さらに指定農業機械作業従事者、すなわち一般農業者で、指定した農業機械を使用し、特定の作業に従事する者となっており、また、指定農業機械作業従事者の適用対象機種は、当初から適用対象とされている機種として、動力耕うん機、農業用トラクター、動力溝掘機、自走式防除用機械、自走式刈取機、自走式収穫用機械、自走式運搬用機械
一つは、指定農業機械作業従事者として特別加入いたします場合にも、これには制作等の農作業というような適用範囲の限定がございまして、養畜なり養蚕というような家畜の飼養管理の面は対象になっておらないという現状がございますし、機械の方につきましても、現在十三機極に限定をされておるというようなことがございます。
もう一つは、実はいまこの制度ができ上がる前の前段として、労災保険の特別加入制度に農業従事者、農民の方が入っておられるわけでありますが、この問題については、御承知のように指定農業機械を使用する場合には一定の制限がございます。
内訳は、指定農業機械作業従事者、これが五万八千六百七十八、中小事業主等というのが三万八千六百五十五ということに相なっております。
たとえば軌条式運搬機械、いわゆるモノレールあるいは伐採用機械、チェーンソー、そういうようなもの等につきまして、さらに指定農業機械として追加をしてほしいということで折衝をいたしております。 それから、作業の対象範囲の拡大の問題でございます。
これには中小事業主等と指定農業機械作業従事者という形のものとございますが、こういう特別加入の制度に加入ができるという道がございます。それから、これ以外に農協のやっております共済事業、民間の傷害保険等の種々の仕組みがございます。
そこで一つは、加入の制限と申しますか、だれでも入れないということでございますが、現在の特別加入制度という際に、農業事業主等というものと指定農業機械作業従事者という二つのものがあるわけでございますけれども、農業事業主等という場合は雇用労働者を使用する農業者とその家族従事者ということでございますので、雇用労働者を使用しない農業者は入れないという姿に現在の仕組みはなっている。
指定農業機械作業従事者につきましては、現行制度におきましても、運転者のみならずその補助者につきましても区別なく労災保険に加入できることになっております。 それからもう一つの、農業事業主等として加入する場合でございますが、こちらの場合におきましては、事業主とともに家族従事者も加入している場合には、当然所定の補償対象になるということでございます。 事務的な面をお答えを申し上げました。
たとえば指定農業機械作業従事者数は、五十年の数字で、さっき労働省からお話になったような約三万弱の数字でございますが、四十七年にはそれが一万二千でございまして、その間とにかくふえてきておる。これがまた五十一年は見込みでございますが、四万ぐらいだということでございますから、近年におきましてドライブがかかってきておるということは事実だろうと思います。
○政府委員(松尾弘一君) 農業従事者の加入状況でございますが、五十一年の三月末現在で農業の中小事業主としては三万七千八百五人でございまして、指定農業機械作業従事者が二万九千六十五人でございましたが、昭和五十二年三月末現在の統計によりますと、指定農業機械作業従事者は約四万になっておりまして、中小事業主の方は変動はございません。
これは家族従事者もはいれるわけでございまして、そういう意味で、農業従事者をかなり取り込むという思想がそこで出ておりますし、それから、指定農業機械作業従事者という種類がございます。これは、指定した農業機械を使用して作業に従事する者ということになっておりまして、これは制度発足当初におきましては、動力耕運機、農用トラクター等特定の機械でございました。
なお、御言及のございました農業機械による事故災害に対しまして補償制度の関係でございますが、これにつきましては御案内のように四十年の十一月から、特定の農業機械を使用して農作業を行う農業者なりあるいは自営農業者等につきまして労働者災害補償保険法による特別加入の制度の道が開かれており、これにつきましては現在事業主等の関係で二万六千人、指定農業機械作業従事者の関係で二万五千人という加入者の状況でございます。
したがいまして、加入者の範囲は農業事業主、これは雇用するような農業事業主でございますので、数は余り多くないと思いますが、一般の農家につきましては指定農業機械作業従事者というふうになっておりまして、作業の種類と機械の種類が限定をきれて特別に加入が認められておるということになっております。