2021-03-30 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第7号
続きまして、災害指定踏切道で、ほかの先生方からもお話ありましたけれども、災害が起こったときに踏切を開放するそのプロセスですね、手続であったり関係機関への連絡体制を義務化する、これいいことだと思います。
続きまして、災害指定踏切道で、ほかの先生方からもお話ありましたけれども、災害が起こったときに踏切を開放するそのプロセスですね、手続であったり関係機関への連絡体制を義務化する、これいいことだと思います。
ここはすでに昭和四十九年十一月二十五日ですか、これが指定踏切道の構造改良計画書の中に入って、国鉄の施設局の方ですね、この方からありまして、ところがその自治体の方では、これ計算しますとあんまり負担が多いと、小さな町ですから。全部で工事費が九百十七万二千円という額なんですね。ところがね、もうその町の財政からいってとても、国鉄がこの中で負担する分が——持てない。
第三に、踏切道にかかる都道府県総合計画等に定める事業のうち、指定踏切道について実施すべきものを明らかにするため、運輸大臣及び建設大臣は、中央通学路及び踏切道交通安全対策協議会の意見を聞いて、踏切道緊急整備計画の案を作成し、その案について閣議の決定を求めなければならないものといたしております。
また、昭和四十二年度におきまして、市町村に対し三分の二の補助率による補助を行なうこととした場合におきましては、この法律の施行後、市町村道の道路管理者が着手した現行の交通安全施設等整備事業三カ年計画に基づき通学路に係る交通安全施設等の整備事業、または踏切道の構造改良に関する事業でこの法律の甲種指定踏切道の指定基準に該当する踏切道について行なわれるものに要する費用についても、さかのぼって三分の二の補助率
第三に、踏切道に係る都道府県総合計画等に定める事業のうち、指定踏切道について実施すべきものを明らかにするため、運輸大臣及び建設大臣は、中央通学路及び踏切道交通安全対策協議会の意見を聞いて、踏切道緊急整備計画の案を作成し、その案について閣議の決定を求めなければならないものといたしております。
二番の「現在までの指定踏切道数」、ここに昭和三十六年に踏切道改良促進法ができまして、その法律に基づいて指定しました数が列挙してございます。保安設備の整備、立体交差化等まずまずの成果があがっているものと考えております。
それのうしろから三枚目ですが、指定踏切道の改良進捗状況というページがございます。これを見ますと、まず第一に保安設備の整備でございますが、指定いたしましたのは国鉄が四千四百三十六、私鉄が二千三百十一で、合計六千七百四十七の踏切道を指定いたしました。このうち竣工いたしましたのが五千九百二十でございます。
○相澤重明君 国鉄部長の話だと、運輸省は立体交差化について、この指定踏切道の問題について、運輸省自体の金が足りないということはないと、むしろその協議が整わない、地元がなかなかいいという返事をしてくれない、こういうふうに受け取れるわけです。ところが、事実そういうことばかりでないでしょう。
○説明員(深草克巳君) 各指定次別の数字はただいま持っておりませんが、いままで指定されましたものの総括を申し上げますと、国鉄は指定踏切道が四千六十四カ所でございまして、そのうちに三十七、三十八、三十九年度に着手予定分が三千九百五十一カ所でございます。
一番上に「指定踏切道数」というふうに書いてございますが、これは踏切道の改良促進法に基づいて運輸大臣が指定をいたしましたものでございます。種別といたしましては、警報機、それから遮断機、警報機または遮断機と書いてございますのは、三十七年の七月に省令を改正いたしまして、警報機でも遮断機でもどちらでもいいという選択権を事業者に与えましたために、こういったランクのものが一つできたわけでございます。
そういう点からいうと、いまの第二表で説明をいただくと、国鉄が幾らですか、指定踏切道数が四千七十八、その中に三十七年、三十八年に二千八百十カ所着手する予定だと、こういうふうに言われておるのですが、その資料を私は出してもらいたいと思うのですよ。
次に、その内容を簡単に申し上げますと、第一に、主務大臣は、省令で定める基準に従い、昭和三十六年度以降の五カ年間において、立体交差化、構造改良及び保安設備の整備により改良することが必要と認められる踏切道について、その改良の方法を定めて指定することといたし、第二に、当該鉄道事業者及び道路管理者は、指定踏切道の改良に関する計画を作成して提出し、その計画に従って改良工事を実施する等の義務を負うことといたし、
なお、指定に伴う効果といたしまして、当該の鉄道事業者及び道路管理者は、指定踏切道の改良に関する計画を作成して提出し、その計画に従って改良工事を実施する等の義務を負うこととなり、よって踏切道の改良の実現を期しております。
なお、指定に伴う効果といたしまして、当該の鉄道事業者及び道路管理者は、指定踏切道の改良に関する計画を作成して提出し、その計画に従って改良工事を実施する等の義務を負うこととなり、よって踏切道の改良の実現を期しております。
なお、指定に伴う効果といたしまして、当該の鉄道事業者及び道路管理者は、指定踏切道の改良に関する計画を作成して提出し、その計画に従って改良工事を実施する等の義務を負うこととなり、よつて踏切道の改良の実現を期しております。
なお、指定に伴う効果といたしまして、当該の鉄道事業者及び道路管理者は、指定踏切道の改良に関する計画を作成して提出し、その計画に従って改良工事を実施する等の義務を負うことによって踏切道の改良の実現を期しております。