1984-05-10 第101回国会 参議院 農林水産委員会 第16号
具体的に都道府県が策定をいたします地力増進対策指針の中におきましてもそういう理念が十分生かされますように、対策指針の中で定めております資材は必ずしも政令指定資材だけでございませんで、一般の堆肥のようなものから普通肥料のようなものまで含めた幅広い概念がございますから、その辺の物の考え方はきちんと整理をして臨みたいというふうに考えております。
具体的に都道府県が策定をいたします地力増進対策指針の中におきましてもそういう理念が十分生かされますように、対策指針の中で定めております資材は必ずしも政令指定資材だけでございませんで、一般の堆肥のようなものから普通肥料のようなものまで含めた幅広い概念がございますから、その辺の物の考え方はきちんと整理をして臨みたいというふうに考えております。
○藤野繁雄君 今御説明のようでありましたならば、指定資材というものは二十五品目であつて、九つのものが外されるのでありますから残りは十六になります。それから指定配給物資が八項目であるのでありますから、非常に僅かな数量になつて来るのであります。
○国務大臣(本多市郎君) これは資料に出ておりますが、主として指定資材の割当事務が地方に委譲されまして、その機関がそつくり行くものもありまするし少し残るものもあります。例えば農林省資材調整事務所は管区のブロックに百数十名の人を残しまして仕事と共に委譲される、そういうものもございます。
○稻垣国務大臣 指定資材の輸入につきまして統制がある限りにおいては、どうしてもこれを管理して行くということは必要になると存じますので、これはいわゆる統制のわくとの見合いにおいて、管理して行くという感覚でいいのではないか、かように存じておるのであります。従つて統制のある限りにおいては、あるいは専売のある限りにおいては、管理ということがどうしても必要になつて来ると考えております。
今御指摘の通りに、配給公團は配給の方面のかかつておりて、生産の方に何ら関與するところがないというのでありますが、その通りでありまして、指定資材を除いては、配給が生産の方に非常に影響を及ぼしておると言うことはできないのであります。しかも指定資材だけについて見ましても、ただいまも申し上げました通り、理想的にこれが運用されておらないところから、生産を阻害する部分もあると存ずるのであります。
○本多國務大臣 ただいま申し上げましたほかに、たとえば統制事務等につきまして、指定資材品目等の減少というようなことにも努力いたしまして、この統制撤廃のできる面においては、それぞれ事務が減少し、簡素化されて行く、そういう方向に全般的な合理化を進めて行きたい、こういうことで各省におきまして、人員を減しまして、支障を來さないように努力しつつあるのであります。
○本多國務大臣 委員会でお示しになりました意見の通り、政府部内におきましても、道監の重要性について有力な意見があつたのでございますが、いろいろ研究いたしました結果、やはりさきに閣議決定を見ておりました府縣單位の区域を管轄区域とする機関は、地方に委讓するという根本方針に從つて、道監事務所、さらに商工省の商工局出張所、また農林省の資材調整事務所、こういう指定資材の割当配給をやる出先機関は、三つそろつて、
又統制事務の縮小を同時にどういう程度に研究したかという点につきましては、御承知の通り野菜等のごとく統制の撤廃されてその事務と人員が減少したものもありまするし、更に指定資材の品目につきまして二百五六十品目に上つておる物の中から更に三十品目くらいは関係方面の了解も得まして除外されて參つたと思つております。更に残りの三十くらいが今懸案中でございます。
但しこの三出張所はいずれも資材割当が主な事務でありまして、その指定資材の中に非常に量において大きいもの、或いはその資材の性質そのもので非常に重要度の高いものがあつて、どうしても移管し難いものが残りはしないか。
更に又指定資材の中でも数十品目がその割当配給制から除外される、而もこの数十品目の半分くらいはすでにOKが取れておる。或いはそれ以上取れておると言われておりますが、まだいろいろ折衝中の物があります。そういうふうなことで相当物資調整事務などもまあ今までより馴れても來ましたし、品目も減つたし、事務量も緩和されて來るんじやないかと思つております。
○深津委員 そうすると、指定資材を重點的に注入するためですか。あるいは經營の困難なる炭鑛を救うためですか。どういうのですか。兩方ですか。
この陳情の趣旨は、農林水産用竝びに商工用の指定資材の割當というような重要な地方行政の一部を、最近態く地方廳から奪い取つて、中央官廳の直轄としているのは、新しい地方自治法の精神に反するものであるから、かような濫設された出先機關を廢止して、その權限を府縣知事竝びに公共團體に委任せられたいという陳情でございます。先ず二十三號と五十四號と五十四號だけの陳情の要旨を御説明申上げました次第でございます。
この處理した指定資材、こういうものは兵器處理委員會の組合の勝手にならないはずですが、この物が一體いくら商工省に受け繼がれて、そしてこれをいかなるルートに流したかという帳面上はつきりしたものがありますか。もしわかつておればこれを報告してもらいたいのであります。
それから指定配給物資の方は指定資材の割當の關係の仕事でありまして、現在指定配給物資に對する割當の規則は、いろいろな關係でまだ公布をみるに至つておりませんので、今この關係の仕事は地方商工局の方ではまだ具體的にやるに至つておらないのでありますが、近くこの規則の公布をみました場合には本省がごく大わくを示しまして、さらにこれを地方商工局の方へ移しまして、地方商工局で管内の各府縣別の區分けをやり、そうすると管内