1955-07-22 第22回国会 参議院 社会労働委員会 第30号
実は私も昨日質疑いたしまして感じましたことは、原案におきましてはいろいろ疑義がたくさんございまして、われわれといたしましても、納得いたしかねる点がございますが、第一番に、原案におきまして納得いたしがたいと思います点は、販売に関しまする手続が繁雑でございまして、いわゆる指導員の指定証をまず交付して、その指定証に今度は販売の許可証を捺印したり、いろいろ繁雑な手続をいたしますが、それらの繁雑な手続が何の利益
実は私も昨日質疑いたしまして感じましたことは、原案におきましてはいろいろ疑義がたくさんございまして、われわれといたしましても、納得いたしかねる点がございますが、第一番に、原案におきまして納得いたしがたいと思います点は、販売に関しまする手続が繁雑でございまして、いわゆる指導員の指定証をまず交付して、その指定証に今度は販売の許可証を捺印したり、いろいろ繁雑な手続をいたしますが、それらの繁雑な手続が何の利益
そうしてただ指定証を持ちっぱねし、そうしてこれを使わないと、こういうことがあるかもしれないが、今のように、しかも次の四項、五項、六項というようなことにおいては、その受胎調節の実地指導員に対する取締りの処罰の規定もことに設けられている。
ところが今度のこの第四ページの二項ですか、これに参りますれば、ただ指定証を受けて、これで証印があれば、許されたる範囲における医薬品の販売行為ができる、こういうことになるわけでありますけれども、原則においては今度はこの除外例においては、登録なくして、単なる届出によって受けた指定証、あるいはそれによる証印のあるものがこういうことになるということについて、何か矛盾と申しますか、あまりに軽々しい扱い方であるとお
○山下義信君 私は立案者の気持を聞きたいのですが、一番手数のかからぬ方法は、つまり指導員である者は指定証をそのまま薬品の販売の許可証にしたら一番手数がかからない。一番費用がかからぬ。二通りにもしない、そんなら一通りで済むかと言や一通りにも済まさぬで一応指定証を交付しておいて、それを裏書きしてそれが認可証というものになる。指定証を持っている者はみんな薬品の販売を認可させるかというとそうでもない。
法律には指定証を交付するということは書いてございませんが、優生保護法の施行令という政令で指定証を交付するということが書いてございます。そこで実際は指定証が交付されておったのでございます。今度薬品の販売をするということにいたしますと、何らかの監督のきっかけを指導員側にも持たせる必要がございますので、それに裏書きのような意匠の捺印を受けさせるということを今度規定をいたすのでございます。
○山下義信君 そうすると、何のために指定証を交付するということを新たに法律で作ったのですか。私が伺おうとすることは、指定証を交付しなければ指導員たることがはっきりしないから、指定証を交付するのか、他に目的があって指定証左交付するのか、私は、従来の法律で指導員というものは資格がはっきりときめてあるのですから、まぎらわしいはずがない。あらためて指導員であるという証明証を交付する必要は私はないと思う。
緊急自動車については消防自動車とか病院車とか、それから工作車とか、警察軍だとか、こういうものを日本の法律と規則の同じものを日本の警視庁の指定証を全部持たせる。そうして場合によつては、検査をしたときにそれをちやんと示させるというところまで行つておる状況であるから、速度についても、勿論これは違反は違反であります。
、或いはこれは高過ぎる、多過ぎる、少な過ぎるというようなものを決定いたす機関でありまして、これに対してはその賄う経費を各機関で手数料の形において出すことになつておりまして、これは有価証劵の処分の調整等に関する法律、公布は昭和二十二年一月十八日、改正昭和二十二年三月八日、昭和二十二年十二月十一日というふうになつておりまして、その第十二條に、「第十條第一項又は第十一條第四項の規定により、協議会に対し、指定証劵