2003-07-10 第156回国会 衆議院 総務委員会 第23号
ということは、私は、この時点で光ファイバーを指定設備から外すのは時期尚早であると考えております。というのは、今せっかく伸びているこの分野、残された五年が大事ですから、ですから時期尚早と考えていますが、大臣のお考えはいかがでしょうか。
ということは、私は、この時点で光ファイバーを指定設備から外すのは時期尚早であると考えております。というのは、今せっかく伸びているこの分野、残された五年が大事ですから、ですから時期尚早と考えていますが、大臣のお考えはいかがでしょうか。
○有冨政府参考人 今先生御指摘のありました指定電気通信設備の制度の趣旨でございますけれども、現在の制度におきましては、他事業者、今でいいますとNCCとよく言われますけれども、その事業者がサービスを提供するために、その設備をどうしても利用しなければサービスができないというような観点で、いわゆる不可欠設備と呼んでおりますけれども、そういう不可欠かどうかという観点でこの指定設備の対象というものを決定しているというのがこれまでの
そこで、この指定設備の問題ですが、現行制度では、ほかの事業者がサービスを提供するために当該施設を利用することは不可欠かどうか、不可欠性というんですけれども、これを指定の要件にいたしております。これについては、メタルだけでなく、光ファイバーも同じ考え方なんですよ。
○政府参考人(有冨寛一郎君) 省令で一定の数字を決めておりますけれども、これは平成十三年三月末の現在で全加入者回線における占有率について、その事実に基づきまして指定設備の指定を行っているということでございまして、いろいろな数字がございますが、現在の法律に基づく基本的な数字は全加入者線においてどのぐらいの占有率があるかということをベースに決めているということでございます。
○政府参考人(有冨寛一郎君) 先ほどから申しましたように、この指定設備の基準というものはあくまでも加入者回線数ということでございまして、今、先生言われましたようなケーブル長であるとかというような、あるいは保有状況であるとかということにつきましては報告を求めているものではございませんので、把握をしていないということでございます。
○政府参考人(有冨寛一郎君) 光ファイバーの扱いにつきましては、これは省令で第一種指定設備に指定するというような枠組みの中でございますので、指定、光ファイバー設備を指定するかどうかというようなことについて、今回の法案には、法律改正のものには掲げるものではございません。
そうであったとすると、この設備の基準という形で、指定設備のカウントの仕方でございますので、先ほど申し上げたように、FWAだとかDSLだとか電力線だとかというものは分母の方に入りますけれども、分子の方にはNCCが借りている分は、あくまでも設備としてはもとがNTT東西であればそれはNTT東西としてカウントするということで、先ほど答弁したものがもし逆にそれもNCCにカウントするというふうに誤解を与えているのであれば
考えておりますが、そのシェアの算定は、電話に限定せずに、市場支配的事業者の指定設備、電話ではなく指定設備による通信サービス全体を考えたいと、こういうふうに思っておりますので、ひとつよろしくお願いいたしたいと、こういうふうに思います。 それから、経済的要因を無視したままでそういう投資インセンティブを配慮せずにやるのかと。 そういうことじゃありません。
○鈴木(英)政府委員 ただいま委員御指摘の指定設備でございますけれども、この制度の対象となります設備は、製造段階で機器の安全性の認定を受けた上で、事業者による定期的な検査が担保されました場合に「公共の安全の維持又は災害の発生の防止に支障を及ぼすおそれがないもの」であるということで適用になることになっておるところでございます。
二、高圧ガスの輸入手続の簡素化、指定保安検査機関及び指定設備制度の導入等の手続の簡素合理化については、保安上問題の生じることとならないよう措置するとともに、これにより生じる行政事務の軽減効果が危害予防規程の遵守、保安教育の徹底等の指導監督に十分活がされるよう努めること。 以上であります。
いずれにいたしましても、法律の施行まで早急の間に、この指定設備につきましては実態判断をして範囲を確定してまいりたい、かように考えております。
最後に、工場の管理体制といたしましては、指定整備された自動車が確かに保安基準に適合することを証明する保安基準適合証を発行する体制、それから指定設備の記録の保管等が正確かつ確実に行なわれるかどうか、それらの点につきまして厳重に審査をした結果、指定整備事業として指定をいたすわけでございます。
現在残っておりますのは、軽油引取税の免除とか、それから工業用塩の特別価格でございますとかあるいは合理化機械特別償却指定設備の固定資産税の減免等でございます。重要物産免税の中でも固定資産税の減免措置は、これは残っております。
そこでいろいろ検討いたしました結果、特に一昨年ですか、徳島の大雪でビニールの施設が相当被害を受けましたので、それを機会にいわゆる農林漁業金融公庫からいわゆる融資をする、こういう指定設備関係に融資をするということで、ビニールハウスも融資の対象とするということで、現在の段階では天災融資法の発動要件がなくても、こういう被害がありますれば、農林漁業金融公庫から六分五厘の利子で融資をいたすことになっております
○影山政府委員 それに必要な金額は、指定設備につきまして中小企業金融公庫についてめんどう見ようということでございまして、それ以外の施設につきましては、たとえば商工組合中央金庫でありますとか、あるいは国民金融公庫とか、あるいは一般の市中金融機関等についてめんどうを見てもらうということになっておるのであります。
○芥川政府委員 中小型鋼船造船業合理化臨時措置法の対象になっておりますと申し上げましたが、それの一つの御説明を申し上げる材料といたしまして、たとえば三十四年から三十九年までの六年間の累計の指定設備の投資額、そういうのがございますが、それが全体で七十三億になっておりまして、五百トン未満につきましては、そのうちで約三億八千万。
三月末で締めてみれば、おそらくは二百億円近いものが四十年度におきましては出ることになるのではないかと思うのでございますけれども、そういうようなことで、現に非常になじんでおりますし、四十一年度においては、いわゆる法律に定められたところの指定設備と申しますか、特に今度はいろいろな設備の中から厚生大臣がこういうものといって設備を指定なさるようでございます。
○佐竹政府委員 期限につきましては、これは実際にやってみませんと、運用上どういう結果が出ますかわかりませんが、一応たてまえといたしましては、国民金融公庫において、従来、設備融資については七年、運転資金については五年以内ということでやってまいりましたが、これについて、特に今回の十八業種の指定設備に限りまして、また、そのうちの特定の部分を厚生大臣がお選びになるわけですが、特に厚生大臣がお選びになった部分
環衛団体に対してそうしたいわゆる指定業種、指定事業、指定設備という形において貸し付けが行なわれるということになってまいりますと、今度は一般の国民金融公庫からの貸し出しワクというものがそれだけ食い込まれることになる、それだけ金融は苦しくなってくるわけです。
私が言っておるのは、やはり別ワクをもって近代化、合理化のための設備として、指定業種、指定設備ということでその二百億の別ワクの中から借り入れをしている業種。ところが実態を話しせぬとわからないのですけれども、環衛業者がいまいわゆる指定設備として必要資金として厚生省に申請をしておるのは三千三百億、これにたった二百億ですからね、今度別ワクが。だからこれはもう問題にならないです。
ところがこの二百億の貸し付け条件というのは、指定業種、指定設備ということになったわけですね。そうすると、その指定設備とは何ぞやというと、近代化、合理化のいわゆる機械器具等の設備である、こういうことになっておる。
それを今回は、いわゆる特定施設の設備、いわゆる指定施設でございますか、その合理化のための指定設備の施設につきましては十年でいこう、なおその据え置き期間は、設備資金につきましては一年まで据え置ける、こういうことにしまして、そのほかに、運転資金につきましては五年までフルに見ていこう、こういうことで運用をしてまいろうということで、厚生省ともいろいろ御相談をいたしまして、この点につきましては、舘林さんとの間
この該当設備は指定設備といたしまして約六十三億であります。それに対しまして以上のような融資のあっせんをいたしております。
合理化目標の達成のためには、今後三年間の延長の間に約三十八億円の指定設備投資を計画しておりますので、大体従来のようなワクをもってあっせんを行ないたい、こういうふうに考えております。なお、これで足りない分は、技術、経営、その他いろいろの面で補強をしてまいりたいと考えておる次第でございます。
○藤野政府委員 指定設備といたしましては、約六十三億投入いたしております。そのうち十七億をあっせんいたしておるわけでございます。
○政府委員(藤野淳君) 合理化設備の融資のあっせん計画は、指定設備に対して三十八億のうち財政資金は十五億を予定いたしております。また一般会計によります指導関係の予算は大体従来のような規模で考えておるわけでございまするが、しかし、先ほど岡先生から御指摘がございましたように、われわれ要求はもっと大きな要求を出しまして、なるべく多額の指導関係の経費を取りたい、かように考えております。
しかしながら、基本的には三年間に三十八億の指定設備についての設備投資を民間ではやるというふうに言っておりますので、多少は御指摘のように少し減っておりますけれども、今後三年間に減った分を取り返す計画でおるわけでございます。
逆に一部は政府でございまして、六十三億円の要求は、これは指定設備でございます。指定しました合理化設備の中で、六十三億円のうち十七億円は財政資金として政府のあっせんしたもので、開銀並びに中小企業から受けておるわけであります。
立法措置を必要とするに至ったのであると思いますが、今御指摘のございました指定水域がきまり、さらに水質基準がきまって、その指定水域の水質基準に合うような法律の本格的な運用に至るまでの間は、一体どうするのかという御質問であろうかと思いますが、この点につきましては、工場排水法におきましても、第三条におきまして工場からきたない水を流すような種類の工場につきましては、その施設の指定をいたしまして、そのような指定設備
法人税の軽減を特別措置によつてやるということは、業種により、又当該業種の指定設備というようなことで、個々の恩典に浴するものもあるし、浴さないものもあるが、再評価に関する限りにおいては、税を取りさえしなければ、普遍的な措置として資本蓄積に非常に役立つ、こういうような状態から行くと、大分第一次のときと今度の場合とは社会環境が非常に異なつておると思うのですが、如何ですか。
まさに、企業家が自己の力を以て指定設備の近代化を行いました場合、その行為に対する報奨制度のごときものでありまして、間接的に設備の近代化を刺戟する程度にとどまり、積極的な設備の近代化の思想はないのであります。従つてみずからの力を以て近代化のでき得ない企業はこの法律の恩恵に浴することができないのであります。 反対の第二点は、この法律の恩恵に浴するものは大企業偏重になつているということであります。