2007-06-07 第166回国会 参議院 厚生労働委員会 第26号
○副大臣(石田祝稔君) これは、基準の中で提供拒否の禁止と、こういうことで、指定訪問介護事業者は正当な理由なく指定訪問介護の提供を拒んではならないと。そして、サービス提供困難時の対応としても、やはりこれは適当な他の指定訪問介護事業者等の紹介その他必要な措置を速やかに講じなければならないと、このように書かれております。
○副大臣(石田祝稔君) これは、基準の中で提供拒否の禁止と、こういうことで、指定訪問介護事業者は正当な理由なく指定訪問介護の提供を拒んではならないと。そして、サービス提供困難時の対応としても、やはりこれは適当な他の指定訪問介護事業者等の紹介その他必要な措置を速やかに講じなければならないと、このように書かれております。
これは、例えば今の訪問介護事業者さんにも、訪問介護事業者は、基準で「利用者に対する指定訪問介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行わなければならない」、したがいまして、通知で「指定訪問介護事業者は、賠償すべき事態において速やかに賠償を行うため、損害賠償保険に加入しておくか、又は賠償資力を有することが望ましい」、こういう基準をつくっておりますので、モデル事業といえども事故