1970-03-20 第63回国会 衆議院 商工委員会 第9号
現在のように、指定製造業者という中での分析表というものは不十分だ。またそうなってまいりますと、いろいろな費用がかかります。
現在のように、指定製造業者という中での分析表というものは不十分だ。またそうなってまいりますと、いろいろな費用がかかります。
さらにまた、それに伴ういま申し上げました指定製造業者なりあるいは指定検査機関なり、非常にいろいろな関係の規制が一つの法律の中へ全部入っておるわけであります。したがいまして、全体として非常にわかりにくいという御指摘は確かに私どもも感ずるわけでございまして、何とかわかりやすく書くということで、実は最大限に努力したつもりでございます。
ですから、指定製造業者自体に対する規制というのはいわば二次的と申しますか、販売業者の販売の規制の内容の一部をなしておる、そういう意味で、私は、自動車用燃料関係のものを真正面から除かなくとも、二十七条で十三条の指定を受けようと思う者は、当然自動車用燃料専門にやっておるような者は、そういう指定を受けても、わざわざ役所に手続をとっても何の利益もないわけでございますから、そういうことは論理的にあり得ない。
というふうに義務づけておるわけでございまして、販売業者に対しまして、一般消費者等——これは自動車は除かれておりますけれども、販売業者の販売していい分野、販売業者が自動車のほうに売ってもいいわけでございますけれども、この指定製造業者との関連におきまして義務づけられた分野としては自動車用燃料は入っていない、こういうことでございます。
従いまして、この製造、いわゆる指定製造業者でございますが、これもきわめて限定されたもので間に合うと存じます。従いまして、それにはそれらの製造業者にして、全国的に支店あるいは出張機関等を持つておりますような者等を利用いたしますれば、万全を期し得るかと存じておる次第でございます。