2005-02-25 第162回国会 衆議院 予算委員会第五分科会 第1号
これらの資料を見てまいりますと、お尋ねの武州丸につきましては、いわゆる海軍指定船と言われる船でございます。記録によりますと、昭和十九年九月二十五日に、疎開する方々、疎開者を乗せまして鹿児島港に向け名瀬港を出発したところで、敵潜水艦の雷撃を受け、薩南諸島近海で沈没した、こういうことでございます。
これらの資料を見てまいりますと、お尋ねの武州丸につきましては、いわゆる海軍指定船と言われる船でございます。記録によりますと、昭和十九年九月二十五日に、疎開する方々、疎開者を乗せまして鹿児島港に向け名瀬港を出発したところで、敵潜水艦の雷撃を受け、薩南諸島近海で沈没した、こういうことでございます。
この制度は当面指定船に限っておりますけれども、実施を重ねる中でよりよいものに改善する必要があると思いますけれども、今回のこの改正によってどれくらいの船員の皆さんが投票できる条件ができるのか、この点についてひとつお知らせいただきたいと思います。
この問題につきましては、これまでも法制面あるいは実態面等から検討を重ねてこられたところでございまして、昨年には運用面の改善として、具体的に選挙の日程が定まっていなくとも指定船舶における不在者投票のための投票用紙を交付できる扱いとして、既に参議院議員の通常選挙の指定船舶用の投票用紙等を昨年度中に交付した例もあることはもう御承知のとおりでございます。
例えば、具体的に申し上げますと、選挙の日程が定まっていなくとも、指定船舶における不在者投票のための投票用紙を交付できる扱いとしているところでございまして、現実に、来年の参議院の通常選挙については、指定船舶用の投票用紙を現時点で交付できることといたしておるわけでございます。
例えば、具体的に選挙の日程が定まっておりませんでも、指定船舶における不在者投票のための投票用紙交付ができる扱いとしているところでございまして、現実に来年の参議院通常選挙において指定船舶用の投票用紙を現時点でも交付できるようにいたして措置しておるところでございます。
例えば、具体的に選挙の日程が定まっていなくとも指定船舶における不在者投票のための投票用紙を交付できる扱いとしているところでございまして、現実に、来年の参議院の通常選挙におきましては指定船舶用の投票用紙を現時点で交付できることといたしておるわけでございます。
これらの適用除外船につきましては、運輸省の方で指定船ということでもって個別に審査した上、指定いたしたわけでございますが、そういった除外したものにつきましても私ども労働保護に遺漏がないように、労務官の監査等を通じて労働時間の把握その他に努めたいというふうに考えております。
○戸谷説明員 御指摘の滋賀丸の乗組員につきましては、軍の指定船ということでございまして、事故等の証明も出されるというふうに聞いておりますので、御案内のとおり援護法上の軍属に該当して、その遺族が遺族年金等を請求いたしますれば支給を受けることが可能であるというふうに考えております。
○柳田説明員 海上保安庁といたしましては、先ほど説明いたしましたように、救難強化巡視船にダイバーを配置し、それから潜水指定船というものもございまして、これにもダイバーを配置し、さらに羽田の特殊救難隊、これが即時態勢で配置しておりますので、これで対応できるものと考えております。
それは一般の——私、いまお話を聞きまして、嘉義丸が海軍指定船だというような話もありますね。そういったことが入るのかな、どうなのかなというのは、いわゆる法律でいうグレンツファルの詣である、どこでどうやるかという話だろう、こう思うのです。
三十数隻というお話がございましたわけですが、そのうち私どもでわかっておりますのは、陸軍徴用船が二隻、海軍徴用船が七隻、海軍指定船七隻というようなことがわかっております以外にはほとんど実態をつかんでおりません。その中で、具体的に御質問のございました二つの船につきましては、ある程度の状況がわかっておりますので申し上げます。
○山本(純)政府委員 ただいまの件について申し上げますと、嘉義丸は大阪商船所属の定期運航船でありまして、当時海軍指定船と申しまして、海上交通の安全を期するために海軍が指定をするという制度がございまして、そういう指定船であったわけでございますが、昭和十八年五月二十六日鹿児島港を出帆いたしました後、名瀬寄港のため船団より分かれて航行中、奄美大島北方で潜水艦の雷撃により沈没したということでございます。
○久保等君 気象庁長官にお尋ねしますが、先ほど御説明のあった一月四回の指定船による気象観測、これに基づく通報を受けるという問題なんですが、これは現在の船舶による気象観測の密度、これと比較をして十分に補うものであるとお考えになるのですか。正確にどういうように判断しておられますか。
○岡田委員 ことしの春、大体一月の末ころまでにきめるという話であったのですが、その後において、三月一ぱい——これについてはいろいろ調整する必要があるといって、航路の指定、船会社の指定を延ばすというような話があったのですが、急に昨日に至ってきめたのはどういういきさつですか。
どうかこれを入れてもらいたいという嘆願であるのでありますが、陸海軍指定船乗組船員及び陸海軍の命令によって軍事任務を課せられた船舶乗組船員、こういうことでありますが、提案者は、これはこの対象に入っておりますかどうか、ちょっと御趣旨お述べを願いたいと思います。
○榊原亨君 この点私よくわからないのでありますが、嘆願を出された方々は、陸海軍指定船の乗組船員及び陸海軍の命令によって軍事任務を課せられた船舶乗組員、こういうことをいうておられるのでありますか、それらは入るのでありますか、入らないのでありますか、はっきりこの際御意見を……。
なお現行法から漏れている船員は、陸海軍大臣から航路の指定を受けて、兵員やあるいは軍の物資の輸送によって敵対行動等の軍事任務を課せられたもとの陸海軍の配当船及び陸海軍指定船の乗り組み船員のようなもの、あるいは船舶運営会の所属の船員で、終戦後もとの陸軍及び海軍の弾薬投棄作業等の終戦処理業務や、終戦に伴う復員業務等に従事させられた船舶乗組員、こういう者が残っておる。
○三田政府委員 本件につきましては、海上における人命の安全というきわめて重要な見地から、昭和二十三年の十二月海難救助態勢強化要綱が閣議決定になりまして、いわゆる指定船制度というものを採用いたしまして、海難救助の応急的措置としておりましたが、その後海上保安庁の救助態勢が逐次整備いたしまして、海難の場合の救助が漸次軌道に乘つて参つたのでありますが、さらに日本水難救済会を助成するために、昭和二十四年度におきましては