2015-05-22 第189回国会 衆議院 国土交通委員会 第11号
次は、指定自動車整備事業制度の活用範囲の拡大、この点について質問をしていきたいと思います。 私は九州の佐賀県の出身でありますが、自動車がないと日常の生活や仕事ができません。これは全国の地方全てに当てはまることであろうと思っております。
次は、指定自動車整備事業制度の活用範囲の拡大、この点について質問をしていきたいと思います。 私は九州の佐賀県の出身でありますが、自動車がないと日常の生活や仕事ができません。これは全国の地方全てに当てはまることであろうと思っております。
一つは、指定自動車整備事業制度。これは、巷間、民間車検と言われているものであります。制度自身ができましたのが昭和三十七年でございます。十四年度について見ますと、継続検査、いわゆる一般の方が新しい自動車を買われて、最初は三年、次は二年ごとに検査を受ける、その継続検査につきましては、民間車検の割合は七〇・八%ということになっております。 二つ目は、国の検査コース自身の合理化でございます。
次に、道路運送車両法の一部を改正する法律案は、最近における自動車技術の進歩等に適切に対応するため、自動車の点検、整備に関する制度を見直すとともに、指定自動車整備事業制度を活用できる範囲を拡大する等所要の改正を行うほか、道路運送車両法に規定する許可、認可等の整理及び合理化を図ろうとするものであります。
第二に、指定自動車整備事業制度を活用できる範囲を拡大し、抹消登録を受けた自動車の新規検査等の際及び継続検査等の再検査の際、運輸大臣への現車提示を省略できる制度を設けることとしております。
○二見国務大臣 今回の制度改正におきましては、民間能力を活用する指定自動車整備事業制度を一層充実することとしております。
第二に、指定自動車整備事業制度を活用できる範囲を拡大し、抹消登録を受けた自動車の新規検査等の際及び継続検査等の再検査の際、運輸大臣への現車提示を省略できる制度を設けることとしております。
なお、国の検査に付随いたしまして、現在指定自動車整備事業制度といういわゆる民間車検の制度をとっておりまして、その指定工場の中の検査のあり方というものも当然これは直接的に関連をしてまいります。したがいまして、そういう整備工場のあり方というものも踏まえた上で、いま御指摘のような項目について今後十分検討をしてまいりたいというふうに考えております。
道路運送車両法に基づく自動車の新規検査、継続検査等については、陸運事務所、軽自動車検査協会及び指定整備工場(民間車検工場)において実施しているところでありますが、特に指定整備工場制度については、事業者数が増大している実態にかんがみ、適正な運営を図ることが必要であると見受けられますので、今後、指定整備業務の適正な実施についての指導監督の強化と監査制度の刷新充実と日本自動車整備振興会の充実強化を図り、指定自動車整備事業制度
四 指定整備工場(民間車検工場)制度の現況にかんがみ、指定整備業務の適正な実施についての指導監督の強化、ならびに監査制度の刷新充実をはかり、指定自動車整備事業制度の適確な運営を期すること。 五 船舶がふくそうする海域における海上交通の安全を確保するため、海上交通環境の整備を促進するとともに、海事関係者に対する指導監督を強化すること。
○佐藤(守)政府委員 ただいまの御決議につきましては、指定自動車整備事業制度の適確な運営の問題を初めといたしまして、御趣旨を十分体してその推進に万全を期してまいる所存でございます。
附帯決議(案) 政府は、本法の施行にあたり、特に左記の事項に留意し、指定自動車整備事業制度の運営に遺憾なきを期すべきである。 一、自動車整備事業の経営の安定と技術の向上を図るため、事業の近代化をさらに推進するとともに、自動車整備士及び検査員の養成、研修の充実を図ること。 二、指定自動車整備事業者の行なう業務の適正を確保するため、これに対する指導、監督を強化すること。 右決議する。
最近における自動車数の激増に伴い、自動車の検査業務は、増加の一途をたどっておりますが、これに対処して、自動車の検査における行政サービスの向上をはかるため、電子情報処理組織の導入、自動検査機械の導入等、国の検査事務の能率化を推進する一方、指定自動車整備事業制度いわゆる民間車検制度の積極的な活用に鋭意努力をいたしておるところであります。
と同時に、国の検査事務の能率化、これも車が多く、たくさんになってまいりますと、同時にやはり能率化ということも推進しなければならぬ、これがためには民間における整備工場の整備能力を十分に活用して、そうして指定自動車整備事業制度を積極的に進めていくということがやはり必要であろうと考えております。
最近における自動車数の激増に伴い、自動車の検査業務は増加の一途をたどっておりますが、これに対処して、自動車の検査における行政サービスの向上をはかるため、電子情報処理組織の導入、自動検査機械の導入等、国の検査事務の能率化を推進する一方、指定自動車整備事業制度、いわゆる民間車検制度の積極的な活用に鋭意努力をいたしておるところであります。
○野間委員 四十三年八月一日にお出しになった「指定自動車整備事業制度の活用による自動車検査の合理化について」という依命通達がありますね。それによると、民間車検の能力を拡大をするということで、指定工場が、未指定の一種、二種の整備工場に指定整備作業全般を委託することを認めているのじゃないですか。
この法律案は、道路運送車両法の一部改正及び自動車損害賠償保障法の一部改正からなっておりまして、おもなる改正の要点は、第一に、検査標章表示制度を新たに設け、自動車検査証の有効期間の終期を表示する検査標章を表示させること、第二に、指定自動車整備事業制度を新たに設け、自動車検査制度の合理化をはかるとともに、自動車使用者の利便を増進するため、保安基準適合証の交付を受けた場合には、自動車を呈示しなくてもよいこと
本法律案は、道路運送車両法と自動車損害賠償保障法の一部を改正するもので、改正のおもな点は、道路運送車両法については、最近の著しい自動車の増加の趨勢に対処するため、指定自動車整備事業制度を設けて、民間の施設と能力を活用し、検査制度の合理化をはかるとともに、無検査自動車の発生を防止するため、自動車検査証の有効期間の終期を示す検査標章を表示させることとしたことであります。
それからその次が指定自動車整備事業制度の新設でございます。御承知のように、自動車の増加の傾向は毎年二割以上の非常にめざましい増加をいたしております。自動車がふえますと車両の検査業務もそれと全く比例いたしまして激増してくるのでございます。
改正の第三点は、指定自動車整備事業制度の新設であります。 これは、最近における自動車数の増加に伴う自動車検査業務の激増に対処し、自動車検査制度の合理化をはかるとともに、自動車使用者の利便を増進するため、指定自動車整備事業制度を新設し、一部の検査につきまして、指定自動車整備事業者の検査を受けた場合には、書面審査によることとし、民間の検査能力を活用することといたしたのであります。
改正の第三点は、指定自動車整備事業制度の新設であります。 これは、最近における自動車数の増加に伴う自動車検査業務の激増に対処し、自動車検査制度の合理化をはかるとともに、自動車使用者の利便を増進するため、指定自動車整備事業制度を新設し、一部の検査につきまして、指定自動車整備事業者の検査を受けた場合には、書面審査によることとし、民間の検査能力を活用することといたしたのであります。