1986-12-09 第107回国会 衆議院 決算委員会 第3号
最近のように経済社会の進展が著しいときにおきましては、こうした民営職業紹介を行わせる指定職種の追加でありますとか見直しについては、必要に応じ随時行っていきたいというふうに考えております。
最近のように経済社会の進展が著しいときにおきましては、こうした民営職業紹介を行わせる指定職種の追加でありますとか見直しについては、必要に応じ随時行っていきたいというふうに考えております。
というのは、指定職種外のことをもし取り扱っているとすれば、それは少なくとも合法ではないということははっきり申し上げられると思います。ただ、先ほど申しましたように、実際に行われている仕事が完全なるいわば請負の形で行われているものであるとするならば、これは現行職安法上に触れる問題ではございませんので、その点は調査をもってはっきりさせていきたいと考えております。
私も必ずしも十分勉強しておりませんが、外国におきます優先雇用の指定職種につきましても、必ずしもうまくいっていないという面もございますし、何かそういう職種にだけ押し込めてしまうというようなことになっても問題でもございます。
そのためには、何としても国の職業紹介機関が国民の信用を得、またさらにこれらの指定職種についても、十分やれるだけの態勢を作り上げるということが大事でございます。」
次は、事業主等の行なう職業訓練の振興でございまして、これは次のページを繰っていただきますと、事業内訓練といたしまして、運営費の補助をいたしておりますが、指定職種につきましては五千二百円、その他の職種につきましては三千六百円の単価で訓練生一人当たりの補助を行なうものでございます。
指定職種の一つすらなかなか改まらないということであれば、道遠いようでありますけれども、これはあげて労働省の労働行政に取り組む姿勢の問題と重大な関連があると私は思います。したがって、そういう面で前向きで検討をしてもらいたいということを要望申し上げておきます。 次は若年労働者の問題で、この前も若干触れましたけれども、学卒の諸君が三年くらいたちますと半分くらいはどこへ行ったかわからない。
○渡邊(健)政府委員 昨年の秋にも先生からその点の御指摘がございまして、現在指定職種につきまして補助について差額を設けておりますのは、あのときにも御説明申し上げましたように、労働力不足が非常に深刻な職種であって、しかもその訓練には他の職種よりも経費がかかるような職種につきまして、その事業内職業訓練を容易ならしめるために補助額を多くいたしておるわけでございますが、その職種の選定につきましては、四十二年
その次は、前の国会のときにも御質問をいたしましたが、共同職業訓練所に対する助成の問題ですが、指定職種のことについて検討をされたのか、されないのか、お聞きをしたいと思います。
○渡辺説明員 確かに、お話しのように、共同職業訓練に対する補助につきましては、指定職種と指定職種以外のものに補助の額に差が設けられております。
○寒川委員 指定職種をおきめになったときの時点で、いま御説明のあったような理由でおきめになったと思います。しかしながら、近年著しい、言うならば産業構造自体までも急激な変化を遂げております。加えて後進国で新しい産業の形で生まれたものと競合するような産業、たとえば繊維の二次産業、縫製工業等、これは後進国と競争していくということは、賃金の差のためになかなかたいへんな問題なんです。
御承知のように訓練校に対する補助の場合、指定職種とその他に分けて補助額がきめられております。しかも推移を見てまいりまするとだんだん格差があくようなシステムを、四十四年度と四十五年度の実績を見てもそういうことがいえるのではないかと思います。
次に、職業訓練制度の全面的改正でございまして、大臣の説明にもございましたように、技能労働者の不足、技術革新の進展に対応いたしまして、職業訓練制度を全面的に改正する、そのための法案を今国会に出す予定でございまして、そこで、その中身、予算的裏づけといたしましては、企業内訓練の振興ということでございまして、八ページでございますが、特に指定職種につきましては、そこにございますように、前年度千六百円の単価を三千二百円
2といたしまして、企業内職業訓練の振興、これが今度の改正の一つの重点であることは、先ほど大臣からも申し上げたところでございますが、特に指定職種に重点を置きまして、そこにございますように、企業内の訓練につきましては、対象人員を増加いたしますと同時に、特に補助単価につきまして前年の千六百円を三千二百円と倍額にいたしまして、その飛躍的拡充をはかったわけでございます。
○大原分科員 この指定職種についてもひとつ考えていく、それから雇用率の問題も、実績を見ながら啓発と相まってやっていく、こういうお話ですが、たとえば外国の例なんかで、身体障害者の中で木工家具あるいは洋裁とかいう職の——公団的なものですが、これは雇用促進事業団でやるかどうかは別にして、そういった作業場、工場をつくるわけですね。
それから、これからの促進対策として、指定職種制を拡大して義務制にしたらどうかというような御意見がございましたが、私どもも、指定職種の拡大については現在審議会に諮問中でございまして、その方向で重度の身体障害者の職場を極力確保していくというふうな方向で今後考えてまいりたい、かように考えておる次第でございます。
○有馬政府委員 御指摘のような職種別の雇用率、あるいは職種別に身体障害者以外は採用してはいかぬというふうな指定職種の制度は、原則としてとっておりませんが、いま申しましたように、全体としての雇用率でもって、身障者の雇用の促進をはかってまいる、こういう基本的な態度で今日までまいってきております。
その際の判断といたしましては、恒常的な職務でないとか、あるいは各省の所掌事務を遂行するために必ずしもそのような職は必要でないとかいうような、十九条の解釈に従いまして判断をいたしましたのでございますが、指定職種、例外職種ということは私ども考えておらなかったわけでございますが、ただいま鶴園先生がおっしゃいますところの趣旨は、おそらくその中で厚生関係の職員につきまして、これは各省の本来の所掌事務遂行のためにどうしても
例外職種というのですかね——設けられたのですか、指定職種といいますか、例外職種といいますか、例外職種というのは、これは本来は入れるべきなんだけれども、例外として入れないという趣旨だと思うのですね。だから例外職種と言うんだろうと思うのですが、そういうのをおきめになったんでしょうか。
そういうような一般の身体障害者に比べまして障害の程度が著しく重いと考えられます方は、この法律において重度障害者といたしまして、それに適する職種を指定職種として指定していくという、このような考え方で、われわれとしては先ほど申し上げましたのは、まず今までのあれから見て、審議会等にお諮りするまでもなく直ちに指定できるというものは、あんま、マッサージ関係の職種であると申し上げたわけであります。
おそらく私は一年そこそこできるのではなかろうかと思いますが、それは事業の内容と業種の問題がからんで参ります、あるいは指定職種という問題もこれにからんで参りますので、審議会でこの問題は具体的には検討して参りたいと考えております。
その次には、重度障害者の場合には、この法案ではわずかに指定職種で若干考えられておるのでございますが、イギリスの実例に徴しましても、指定職種に従事しておりますものはわずかに五百人足らずでございますので、よほど指定職種のワクの拡大をしていただきませんと、重度障害者は救われないのでございますので、やはり重度障害者もできるだけ一般職種の中で雇用を安定するようにしてほしいのでございます。
ですから、ほかがよければいいのですから、ほかはどうあろうとも、労働大臣としては、指定職種はできる限り広げて、できる限りその率を高めるという決意を持っておられるに違いないと思うのですが、端的の言葉で、そういうふうに労働省としてはやっていく、それから雇用審議会の方でもそういう点で計画を作るように労働省の方の意向を述べられるということをはっきりと一つお述べ願いたいと思います。
○八木(一男)委員 指定職種を今視覚を例にしてとられましたけれども、視覚以外に聴覚とか、それから手足の損傷とか、そういうものに適切な指定職種をできる限りたくさん選んで、その雇用率を高めていただきたいと思います。そうでなければ、労働大臣のおっしゃった一面による解決方法もできないということになるので、これは非常に強力にやっていただきたいと思いますが、それについて総括的に労働大臣から承りたい。
今度は重度障害の問題でございますが、先ほど指定職種ということをよく言われた。それがあるから解決すると言われたわけでございますが、それでは指定職種を非常に広範にして、指定職種における雇用率を高めなければ、労働大臣がこの問題解決に一番自信を持っていられる点が全然実現できないということになるわけです。一体指定職種についてはどのくらい現実に考えておられるか。
五、職員の定員または定数が百人以上である雇用主は、国及び地方公共団体につきましては、政令で定める円の機関及び地方公共団体の機関ごとに、職員の定員または定数から指定職種に属する定員または定数を差し引いた数の百分の五以上の割合により、日本国有鉄道、日本電信電話公社及び日本専売公社並びに日本銀行その他政令で定める公法人は、同じく百分の五以上の割合により、その他の職員の定員または定数が百人以上である雇用主は
そのためには、何としても国の職業紹介機関が国民の信用を得、またさらにこれらの指定職種についても、十分やれるだけの態勢を作り上げるということが大事でございます。
ところが御承知の通り、公共職業安定所も発足いたしましてからすでに十年近くなりましたけれども、安定所を十分に利用してやるという雇用慣習が、まだわが国の場合にはできておりませんし、がたがた安定所の将来の成長ということも私ども考えまして、現在のところこれらの指定職種につきましては、ある程度許可しておるわけでございます。しかもこの許可の件数が必ずしも少くはない。
本来看護婦は、他の指定職種に比しまして全国的に若い婦人が多数従事し、日常大衆的に需要があり、国民の実際生活部面に関係が深い職種であるにもかかわらず、旧看護婦会禁止後の措置といたしまして、ことに看護婦自体の身上を考慮しての積極的な施策に欠けたと思われるために、派遣看護婦は途方に暮れ、自己の職業を放棄する者も續出し、看護婦としての免許を持ち、働きたいが、納得して働く道が講ぜられていない。
○福永(健)委員 派遣看護婦は、他の指定職種に比べまして全国的に非常に多数の婦人が従事いたしており、また日常大衆的に需要があつて、従つて国民の実際生活面に非常に関係が深いものだと考えます。