2015-02-09 第189回国会 参議院 決算委員会 第3号
○政府参考人(佐藤文俊君) 給与単価は、五年に一度給与実態調査という調査、指定統計、これがあります、これを行っておりまして、その統計から得られた単価を基本的に交付税の算定上の単価に用いるということにしております。ただし、これは五年に一度ですので、毎年度人事委員会の勧告内容などを見ながらこの単価を改定するということにしております。
○政府参考人(佐藤文俊君) 給与単価は、五年に一度給与実態調査という調査、指定統計、これがあります、これを行っておりまして、その統計から得られた単価を基本的に交付税の算定上の単価に用いるということにしております。ただし、これは五年に一度ですので、毎年度人事委員会の勧告内容などを見ながらこの単価を改定するということにしております。
この単価は、五年に一度、給与実態調査という指定統計がございますので、この結果に基づく単価を採用しております。統計が五年に一度ですので、その間の適正な単価を見積もるという観点から、この調査結果が出ました年度で設定された単価について、毎年度、人事委員会勧告に基づく給与改定率を乗じて毎年度の算定単価を算出すると、このようにしております。
これは、以前は指定統計と呼ばれておりましたが、平成十九年の統計法の改正によりまして、基幹統計調査というふうに名称が変わっております。まさしく統計調査というのは、その統計調査によって得られたデータをもとに国の方向性を定め、そして政策決定を行う上で大変、名前のとおり基幹となるものです。
検査報告番号一一号は、指定統計調査等に係る事務の委託費の執行に当たり、委託先において、虚偽の内容の関係書類を作成するなど不適正な会計経理を行って物品の購入等に係る需用費を支払っていて、委託費の支払い額が過大となっているものであります。 同一二号から二二号までの十一件は、補助事業の実施及び経理が不当と認められるものであります。
検査報告番号二七号は、指定統計調査等に係る事務の委託費の執行に当たり、委託先において、虚偽の内容の関係書類を作成するなど不適正な会計経理を行って物品の購入等に係る需用費を支払っていて、委託費の支払い額が過大となっているものであります。 同二八号は、科学技術試験研究業務に係る委託費の経理が不当と認められるものであります。
罰則規定がある国勢調査等の指定統計調査を見ても、実際に罰則が適用された例は仄聞していません。 適用額明細書を提出しなければ租税特別措置を受けさせないという調査の手法が最善であるのかどうか、見解を伺います。 今回、租税透明化法も含め三本一括しての本会議趣旨説明であり、まだまだ問いただしたい点が多々ございます。
まず確認ですが、現在、法人企業統計は指定統計で、虚偽の報告などを行えば六カ月以下の懲役もしくは禁錮または罰金に処することになっているということですが、その点を確認いたします。
ただいま先生御指摘のとおり、法人企業統計調査は指定統計調査でございまして、現在、統計法第十九条によりまして、虚偽の申告をした者については、先生お話しのとおりの、懲役、禁錮もしくは罰金刑に処せられるということになっております。
社会教育調査についてでございますが、お話にございましたように、社会教育行政に必要な社会教育に関する基礎的事項を明らかにすることを目的といたしまして、統計法に基づく指定統計調査として、これもお話にございました、ほぼ三年に一度の割合で実施をしております。最新の調査は平成十七年度調査でございます。
ただ、この調査はあくまでも指定統計調査でございますので、経年、基礎的なデータを蓄積した上で、それを社会教育政策全般に役立てていくという性格のものだと思っております。例えば、特定の政策課題について調査を行って、その結果を評価、検証して具体的な政策立案に役立てていくといった種類の調査もあろうかと思いますが、それとは基本的な性格が異なっておることもぜひ御理解をいただきたいと思っております。
指定統計と違って承認統計というのは、ある面、国の統計としては非常に緩い、五十五の国の基幹統計に今度なる国勢調査などの指定統計よりも緩い、そうした総務大臣の承認の統計になっているわけでありまして、今のようにこの三万六千カ所、なぜ高速道路が一二四%も対象区間がふえているのか。こういったところも、やはりきちっとした説明が客観性ということでできないということを改めて指摘をさせていただきたいと思います。
また、その中で特に重要な基幹統計調査、これは現行法でいえば指定統計のようなものでございますが、この基幹統計調査の実施に際しては、総務大臣の承認に先立って、専門、中立的な第三者機関である統計委員会の意見を聞くことというふうにされております。
民間に出せば一つのセクションがなくなる、指定統計の民間委託はこうした質の低下、技術の承継を危うくするものではないでしょうか、伺います。
指定統計調査一覧でも分かるように、統計には多くの調査員が必要で、そもそも市場原理というか効率性ということになじまない業務ではないかということを私は指摘をしておきます。
また、国の大規模な指定統計調査の多くは都道府県、市区町村及び統計調査員の系統によって実施を今されておりますが、調査内容の複雑化、高度化、調査への協力が得られないケースの増加などで、都道府県の事務負担が非常に増えてきております。 このようなことに対応するために地方の統計組織の改革も今後考えていかなければいけないんだろうというふうに思います。
もちろん、お手元に資料を理事会のお許しを得てお配りしておりますように、指定統計は五十五もございますので、きのうも質疑でやりとりしておりますように、これからつくられる統計委員会への総務大臣からの諮問で、当然この五十五項目の中での見直し、あるいは百十一項目の承認統計についての精査などを経て、当然重複を避けたり、あくまで国の基幹統計としてやるべしというところと、これはもう一般統計ということでそれこそ民間にこの
さて、先ほど来、法定受託事務ということで、地公体を利用して、活用してこれまでも指定統計などが行われてまいりました。今回の基幹統計調査、指定統計調査から名前が変わりますが、統計法において、地方公共団体の役割、これはどのように位置づけられているのか、お答えをいただきたいと思います。
○菅国務大臣 公的統計の規模はさまざまでありますけれども、統計局所管の指定統計調査について申し上げさせていただきますと、全国で大規模に実施する調査であり、郵送調査である科学技術研究調査を除き、法定受託事務として地方公共団体を通じて調査を実施させていただいています。
現在の指定統計の指定基準につきましては、特段の定めはございません。個々の統計につきまして、統計審議会の御意見を賜りながら指定をさせていただいている、こういう状況でございます。
その中では、今の指定統計がこの法案全体の施行のときに新しい基幹統計になるということでございますけれども、それが公布の日から二年以内、施行が二年以内というふうにされております。したがいまして、その間の計画案の検討の中で、その基幹統計、現在の指定統計をどういうふうにするかも含めて検討が行われるものと考えております。
旧法というか現統計法の中では、基幹統計ではなく指定統計という言葉を使っています。昭和二十二年以降、百二十一指定をされ、現在、五十五本が作成をされている。要するに、廃止規定がないので、百二十一引く五十五ですから六十六本は、名称か何かで残っているんでしょうけれども、実際作成はされていないということであります。
測定単位の規定は、今もお話ありましたが地方交付税法第二条で、そこで書かれている測定単位については、これは今のお話ありました法で、測定単位については、逐条解説にも紹介されていますように、当該行政項目の財政需要を的確に捕捉できるもの、だから、つまり、測定しようという財政需要との間に高い相関関係があること、もう一つは、その数値が客観的なものであること、できれば指定統計など公信力ある資料に基づいて算定できる
それで、第六号の測定単位の意義について、これは地方交付税法の逐条解説できちっと説明されておりますが、その一つが当該行政項目の財政需要を的確に捕捉できるもの、もう一つがその数値が客観的なもの、できれば指定統計など公信力のある資料に基づいて算定できる、この二つの条件を満たすものということを言っていますね。
それ以外に、今、国税庁が調べている指定統計の中に、法人企業統計の中ではすべてこれは付加価値がどのぐらい実はあるのかということについて、これは統計上出ることになっています。個々の企業においても、これを有価証券報告書の中にそれを記載すべきだ。
○峰崎直樹君 要するに、今、指定統計の中で、上場企業には全部その有価証券報告書にわざわざ今、負担が増えるんじゃないかということですが、そうじゃないんですよ。既にそれは、今日は国税庁からも来ている、国税庁で指定統計出していますよね。法人企業統計の中にいわゆる集計表が出てくるわけですよ。
今日もたくさんお見えになっていらっしゃいますけれども、自治協の皆さんにおかれましては、三年ごとにそこに住んでおられる方の年齢とかあるいは収入等の実態を踏まえた調査というものがなされているわけでございまして、一方、政府におきましては、政府の指定統計において五年ごとに住宅統計調査というのが行われているというふうに承知しております。
例えば、政府の指定統計である住宅統計調査というのは五年に一遍しか、これは法律によって決まっているわけでございますが、こうしたもの以外にきちっとした指標を出して、それがアウトカム目標との連動の中でどう評価していくかという、多分そういう御指摘なんではないかと思いますが、ここで先生が御指摘されている住生活の安定向上を図る指標として、具体的に、例えばこういう指標が大事だというのをもし御指摘があれば御指摘いただければと
○渡邉参考人 最初の御質問ですけれども、地方分権は単純にはいかないという趣旨は、確かに理念的には、地方、市町村の、あるいは都道府県の裁量が幅広くなっていくことで、独自の、また創意工夫のある施策展開ができる余地は出てきているわけですけれども、一方で、行政手続的なものが、例えば指定統計みたいな調査、報告に加えて、新たな調査統計の要請が国あるいは県からおりてきて、しかし、それに回答する職員は一方で減らされている
○衞藤政府参考人 今お話しの指定統計調査でございますが、政府全体では五十六本、七本ですか、あと総務省が所管しておりますのは、国勢調査を初めといたしまして、十四、五本ということでございます。
これは、残念ながら、指定統計でございません関係で、企業に対して強制力を持った調査が行えないという限界がございます。また、あとはマンパワーの限界でございまして、非常に残念でございますが、現状はこういう形になっております。 それから、三つ目の最終処分量の新規容量でございます。
なお、離婚届の同居の期間とか別居する前の住所等、直接戸籍に記載せず、また申請の適否を判断するに必要でない事項についても欄が設けられておりますが、これは、この注意書きのところにもありますように、人口動態調査、統計法に基づく指定統計、こういう形で、統計法での協力を求められてそれを実施している。
統計法に基づいてとありますが、その統計法というものは、恐らく関係する条文というのは七条で、「指定統計調査を行おうとする場合には、調査実施者は、その調査に関し、次に掲げる事項について、あらかじめ総務大臣の承認を得なければならない。ただし、」ということで、ただし書きがある、ここのところかなと思うんですけれども。