1960-03-29 第34回国会 衆議院 社会労働委員会 第22号 簡単に内容を、ほんとうに大まかに拾ってみましても、予防につきましては事実上じん肺法案の第五条に一カ条文だけで規定をしておりまして、従来審議会などでも最も強く要望されておりましたところの粉じんの管理につきまして、いわゆる衛生学上の粉じん恕限度を設定しなければならぬこと、そのために粉じんの測定器械の指定統一を行なわなければならぬこと、粉じん測定の定期的な実施を義務づけなければならぬこと、こういう基本的な 佐々木良作