2000-05-23 第147回国会 参議院 農林水産委員会 第14号
第四に、砂糖の生産の合理化と砂糖の需要の拡大を緊急に図るため、輸入に係る指定糖等の売り戻しの価格の特例措置を三年間に限り講ずるとともに、農畜産業振興事業団に、当分の間、糖価安定資金を引き継ぐ砂糖生産振興資金を設置し、これを財源として、当該売り戻し価格の特例措置を含め、砂糖等の生産の振興に資するための措置を講ずることとしております。 以上がこの法律案の提案の理由及び主要な内容であります。
第四に、砂糖の生産の合理化と砂糖の需要の拡大を緊急に図るため、輸入に係る指定糖等の売り戻しの価格の特例措置を三年間に限り講ずるとともに、農畜産業振興事業団に、当分の間、糖価安定資金を引き継ぐ砂糖生産振興資金を設置し、これを財源として、当該売り戻し価格の特例措置を含め、砂糖等の生産の振興に資するための措置を講ずることとしております。 以上がこの法律案の提案の理由及び主要な内容であります。
第四に、砂糖の生産の合理化と砂糖の需要の拡大を緊急に図るため、輸入に係る指定糖等の売り戻しの価格の特例措置を三年間に限り講ずるとともに、農畜産業振興事業団に、当分の間、糖価安定資金を引き継ぐ砂糖生産振興資金を設置し、これを財源として、当該売り戻し価格の特例措置を含め、砂糖等の生産の振興に資するための措置を講ずることとしております。 以上が、この法律案の提案の理由及び主要な内容であります。
(輸入に係る指定糖の買入れの価格) 第八条 第五条第一項又は第六条第一項の規定による売渡しに係る指定糖についての事業団の買入れの価格は、次に掲げるとおりとする。
以上のほか、指定糖及び異性化糖等の事業団の売買差額の算出に用いるいわゆる調整率等についてその算定方法を整備するとともに、粗糖の定義について技術上の変更を行う等、所要の規定の整備を行うこととしております。 なお、輸入される混合糖及び異性化糖等の事業団売買につきましては、平成二年四月一日以後に輸入申告をするものから行うこととしております。
政府委員(渡邊文雄君) 今回の改正案でお願いをいたしておりまする各企業ごとに定める一定数量と申しますのは、法律の仕組みといたしましては、一定数量までは通常の調整金をお願いをし、その数量を超える部分につきましては、いわゆる市価参酌用の財源に充てる調整金をプラスしてお願いをするという仕組みをお願いしておるわけでございますが、その農林水産大臣が通知をする、あるいは定める数量と申しますのは、もう御承知のように、指定糖
本法律案は、異性化糖の砂糖との価格調整に関する措置並びに指定糖及び異性化糖の蚕糸砂糖類価格安定事業団の売り戻しの価格の特例措置等を定めようとするものであります。 委員会におきましては、甘味の需給動向、異性化糖を事業団売買の対象とする理由、市価参酌の意義等について質疑が行われました。
その場合、企業ごとに定められます一定数量を上回る輸入糖あるいは異性化糖の製造数量に対しましてお願いをするということになるわけでありますが、その一定数量は、指定糖の輸入の申告者あるいは異性化糖の製造者ごとに、通常年におきます事業団の売戻し数量として大臣が定めて通知するという法案にいたしてあるわけであります。
実は私どもの党では、五十二年に指定糖の売り戻しに関する臨時特例法が制定されましてから、党内に特別な委員会を設置いたしまして、いろいろと検討してまいっております。
次に、砂糖問題でありますが、北海道のてん菜、沖縄のサトウキビ、鹿児島もそうでありますが、それから輸入糖を扱う精製糖業界、この方々が指定糖の売り戻しについての臨時特例法、いわゆる砂糖特例法ですね、これはロンドンの砂糖相場の大暴騰とか日豪砂糖協定の失敗、こういうことで弱肉強食ということで特例法ができたわけでありますが、これについては一定の成果をおさめた、こういうふうに政府は考えておりますか。
まず、砂糖売戻し特例法改正案は、本年九月末で期限切れとなる糖価安定事業団の買い入れる指定糖の売り戻しについての臨時特例措置をさらに一年半延長しようとするものであります。 委員会におきましては、別に質疑もなく、日本共産党河田委員の反対討論の後、採決の結果、本法案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
○議長(安井謙君) 日程第二六 砂糖の価格安定等に関する法律第五条第一項の規定による売渡しに係る指定糖の売戻しについての臨時特例に関する法律の一部を改正する法律案(衆議院提出) 日程第二七 地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、農林規格検査所等の設置に関し承認を求めるの件(衆議院送付) 日程第二八 農地法の一部を改正する法律案 日程第二九 農業委員会等に関する法律等の一部を改正する法律案
まず、砂糖の価格安定等に関する法律第五条第一項の規定による売渡しに係る指定糖の売戻しについての臨時特例に関する法律の一部を改正する法律案、農地法の一部を改正する法律案及び農業委員会等に関する法律等の一部を改正する法律案を一括して採決いたします。 三案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○衆議院議員(内海英男君) ただいま議題となりました衆議院農林水産委員長提出、砂糖の価格安定等に関する法律第五条第一項の規定による売渡しに係る指定糖の売戻しについての臨時特例に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案の趣旨を御説明申し上げます。
砂糖の価格安定等に関する法律第五条第一項の規定による売渡しに係る指定糖の売戻しについての臨時特例に関する法律の一部を改正する法律案を問題に供します。 本案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(青井政美君) 砂糖の価格安定等に関する法律第五条第一項の規定による売渡しに係る指定糖の売戻しについての臨時特例に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 まず、提出者から趣旨説明を聴取いたします。衆議院農林水産委員長内海英男君。
明君 小里 貞利君 井上 敦君 中林 佳子君 ————————————— 本日の会議に付した案件 農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正す る法律案(内閣提出第八六号) 地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づ き、農林規格検査所等の設置に関し承認を求め るの件(内閣提出、承認第二号) 砂糖の価格安定等に関する法律第五条第一項の 規定による売渡しに係る指定糖
お手元に配付いたしております砂糖の価格安定等に関する法律第五条第一項の規定による売渡しに係る指定糖の売戻しについての臨時特例に関する法律の一部を改正する法律案の草案を本委員会の成案と決定し、これを委員会提出の法律案といたしたいと存じますが、これに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
この際、砂糖の価格安定等に関する法律第五条第一項の規定による売渡しに係る指定糖の売戻しについての臨時特例に関する法律の一部を改正する法律案起草の件について議事を進めます。 本件につきましては、先般来理事会におきまして御協議を願っていたのでありますが、本日、その協議が調い、お手元に配付いたしておりますとおりの起草案を作成した次第であります。
————————————— 地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づ き、農林規格検査所等の設置に関し承認を 求めるの件 砂糖の価格安定等に関する法律第五条第一項 の規定による売渡しに係る指定糖の売戻し についての臨時特例に関する法律の一部を 改正する法律案(農林水産委員長提出)
次に、砂糖の価格安定等に関する法律第五条第一項の規定による売渡しに係る指定糖の売戻しについての臨時特例に関する法律の一部を改正する法律案につき採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(灘尾弘吉君) 地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、農林規格検査所等の設置に関し承認を求めるの件、砂糖の価格安定等に関する法律第五条第一項の規定による売渡しに係る指定糖の売戻しについての臨時特例に関する法律の一部を改正する法律案、右両件を一括して議題といたします。 委員長の報告及び趣旨弁明を求めます。農林水産委員長内海英男君。
次に、農林水産委員会の審査を終了いたしました地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、農林規格検査所等の設置に関し承認を求めるの件と農林水産委員長提出の砂糖の価格安定等に関する法律第五条第一項の規定による売渡しに係る指定糖の売戻しについての臨時特例に関する法律の一部を改正する法律案の両件を緊急上程いたしまして、一括いたしまして内海農林水産委員長の御報告と趣旨弁明がございます。
、廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約の紛争の解決に関する改正の受諾について承認を求めるの件、大蔵委員会の審査を終了する予定の地震保険に関する法律の一部を改正する法律案、農林水産委員会の審査を終了した地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、農林規格検査所等の設置に関し承認を求めるの件、また、同委員会から提出された砂糖の価格安定等に関する法律第五条第一項の規定による売渡しに係る指定糖
まず、砂糖に関する臨時特例法案は、砂糖の適正な価格形成を図るなどのため、糖価安定事業団が行う指定糖の売り戻しについて、通常年における売り戻しの数量等を超過した部分について、一年を超えない範囲内で、その売り戻しを延期することができる等の臨時特例措置を講じようとするものであります。
○議長(安井謙君) 日程第三 砂糖の価格安定等に関する法律第五条第一項の規定による売渡しに係る指定糖の売戻しについての臨時特例に関する法律案 日程第四 原材料の供給事情の変化に即応して行われる水産加工業の施設の改良等に必要な資金の貸付けに関する臨時措置に関する法律案 (いずれも内閣提出、衆議院送付) 以上両案を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。
まず、砂糖の価格安定等に関する法律第五条第一項の規定による売渡しに係る指定糖の売戻しについての臨時特例に関する法律案の採決をいたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
砂糖の価格安定等に関する法律第五条第一項の規定による売渡しに係る指定糖の売戻しについての臨時特例に関する法律案を議題といたします。 前回に引き続き、本案に対する質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言を願います。
砂糖の価格安定等に関する法律第五条第一項の規定による売渡しに係る指定糖の売戻しについての臨時特例に関する法律案を問題に供します。 本案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○三治重信君 それで、この臨時立法で大臣の指定糖の売り戻しによる数量の規制ができると、こういうことになるわけなんですが、その結果、やはり数量の調整に豪州糖は枠を外して数量の規制をやるのか、豪州糖もその中に入れるということになるんですか。
ですから、こういった砂糖業界内の現状の悪弊というのを放置しておいただけじゃ、今回糖安法の第五条第一項の規定による売り渡しに係る指定糖の売り戻し、この臨時特例法を通そうというんですけれども、この今回の法案も一時しのぎにもならない法案にならないかという心配がどうしても出てくるわけです。
○委員長(鈴木省吾君) 砂糖の価格安定等に関する法律第五条第一項の規定による売渡しに係る指定糖の売戻しについての臨時特例に関する法律案を議題といたします。 本日は、参考人の方々の御出席を願っておりますので、御意見を承ることといたします。 まず、参考人の方々を御紹介申し上げます。
砂糖の価格安定等に関する法律第五条第一項の規定による売渡しに係る指定糖の売戻しについての臨時特例に関する法律案を議題といたします。 前回に引き続き、本案に対する質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言を願います。
そのことから原則として通常年、まあ通常年をいつにとるかということが御質問の趣旨のようでございますが、その通常年における指定糖の売り戻し数量によるべきものと考えております。事業団が糖価安定法第五条第一項の規定による売買、いわゆる義務売買、これを行っておりますのは最近では五十一年十月以降でございます。
○委員長(鈴木省吾君) 休憩前に引き続き、砂糖の価格安定等に関する法律第五条第一項の規定による売渡しに係る指定糖の売戻しについての臨時特例に関する法律案を議題として質疑を行います。 質疑ある方は順次御発言を願います。
○委員長(鈴木省吾君) 砂糖の価格安定等に関する法律第五条第一項の規定による売渡しに係る指定糖の売戻しについての臨時特例に関する法律案を議題といたします。 まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。鈴木農林大臣。
議事日程 第十号 昭和五十二年十一月二日 午後一時開議 第一 防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正 する法律案(第八十回国会、内閣提出) 第二 健康保険法及び船員保険法の一部を改正 する法律案(第八十回国会、内閣提出) 第三 特定不況業種離職者臨時措置法案(社会 労働委員長提出) 第四 砂糖の価格安定等に関する法律第五条第 一項の規定による売渡しに係る指定糖
————◇————— 日程第四 砂糖の価格安定等に関する法律第 五条第一項の規定による売渡しに係る指定 糖の売戻しについての臨時特例に関する法 律案(内閣提出)
○副議長(三宅正一君) 日程第四、砂糖の価格安定等に関する法律第五条第一項の規定による売渡しに係る指定糖の売戻しについての臨時特例に関する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。農林水産委員長金子岩三君。
○杉山政府委員 この法律の二条と三条の関係でございますが、二条では、事業団に対して法第五条第一項の規定による指定糖の売り渡しの申し込みがあった場合において、その申し込みをした者の一定期間ごとの指定糖の売り渡し申し込み数量を合計した数量が通常年におけるその者の当該期間ごとの指定糖の売り戻しの数量を合計した数量を超えるときは、とございます。
○竹内(猛)委員 私は、自由民主党、日本社会党、公明党・国民会議、民社党、日本共産党・革新共同及び新自由クラブを代表して、砂糖の価格安定に関する法律第五条第一項の規定による売渡しに係る指定糖の売戻しについての臨時特例に関する法律案に対する附帯決議案の趣旨につきまして御説明申し上げます。 まず、案文を朗読いたします。
砂糖の価格安定等に関する法律第五条第一項の規定による売渡しに係る指定糖の売戻しについての臨時特例に関する法律案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕