2018-06-06 第196回国会 衆議院 農林水産委員会 第20号
主要農作物種子法は、昭和二十七年に、戦後の食料増産という国家的要請を背景に、優良な稲、麦、大豆の種子の生産及び普及を促すために制定され、それらの種子につきまして、原種、原原種の生産、指定種子生産圃場の指定、優良品種を決定するための試験等を全ての都道府県に一律に義務づけてきたものでございます。
主要農作物種子法は、昭和二十七年に、戦後の食料増産という国家的要請を背景に、優良な稲、麦、大豆の種子の生産及び普及を促すために制定され、それらの種子につきまして、原種、原原種の生産、指定種子生産圃場の指定、優良品種を決定するための試験等を全ての都道府県に一律に義務づけてきたものでございます。
この委員会で種子法が議論になっているときから米山知事とは問題意識共有させていただき、そして、いち早くこの条例案成立にこぎ着けていただいたということで、例えば十一条、ここにあるんですけど、十一条、知事は、主要農作物の原種圃及び原原種圃の設置等により、指定種子生産圃場において主要農作物の優良な種子の生産を行うために必要な主要農作物の原種及び当該原種の生産を行うために必要な主要農作物の原原種の確保が図られるよう
(7)、指定種子生産圃場の指導に関する事務、根拠法令はその横に書いてありますけれども、主要農作物種子法とあります。種子法が廃止になるわけだから、これからはこれ何が根拠法になるのでしょうか。
○齋藤国務大臣 主要農作物種子法の意義は、戦後の食料増産という国家的要請を背景として、今委員御指摘された原種及び原原種の生産ですとか、指定種子生産圃場の指定ですとか、その他のことを全ての都道府県に一律に義務づけるということを法律でやってきたわけでありますけれども、この主要農作物種子の生産の、都道府県がきちんと取り組むということの意義については、法律で強制されなくても、そこの意義というものは変わらないというふうに
それで、それに基づいてもとの県の計画を多少直していただきまして、県別の指定種子生産圃場面積につきまして上限を設定するということでございます。ただ当然、一割程度の多少のゆとりは持って種子が生産されるようにという考え方で臨んでおります。
民間企業の方がそれに対してどう対応するかについては、私ども、とにかく参加を指導する方向でやっていくわけでございますが、制度上の最終的な担保としましては、現在、主要農作物種子法の第三条で、指定種子生産圃場を指定する場合には、県は、「あらかじめ農林水産大臣が都道府県別、主要農作物の種類別に定めた種子生産は場の面積を超えない範囲内においてこういうことがございまして、農林水産大臣が県別に圃場の面積を決めるわけでございます
○上西委員 では、次に移らせていただきますが、農家への種子生産、これは指定種子生産圃場で行う、こうなっておりますが、今回の法改正によって民間事業者も委託者に入れる、こうなります。そうしますと、国並びに都道府県の基準といいますか、従来いろいろ規則もありましてこの面積は限られていますね。一定の枠の中に限られている面積の中で過当競争にならないんだろうか、やはりちょっと不安が出てくるのです。
原原種及び原種の生産基準は指定種子生産圃場に係る基準を準用する、こうなっておりますが、その内容は具体的にどのようなものなのか、現在の栽培管理と比べてどう変わるのか、このことについてお答えいただきたいと思います。
本案は、最近における農林水産物の種苗をめぐる諸情勢の変化に対処し、主要農作物種子の生産の分野に民間事業者が参入できる道を開くため、指定種子生産圃場の指定対象の拡大等を行うとともに、これに伴い、表示義務を課する種苗の対象範囲を拡大する等の措置を講じようとするものであります。 本案は、去る四月十一日参議院より送付され、同日本委員会に付託されました。
その場合に、あくまでも全体の制度の枠組みとしては、今先生のお尋ねの中に出てまいりました奨励品種決定調査とか原原種、原種の生産、それから指定種子生産圃場のいわば指定なり審査、こういう制度の基本、枠組みはしっかりと維持いたしまして、その中で民間の道を開いたときに、民間としてどのくらいの役割がそこに発揮されるだろうかという可能性を付与した、こういう考え方で今回の改正を立案した次第でございます。
○関谷政府委員 確かに種というものは大変大事でありますだけに、御指摘のようなそういう悪用と申しますか、ということが懸念されるわけでございますので、今申し上げましたような指定種子生産圃場の指定の段階での人的な面なり圃場の面、施設の面でのチェックということをこれはしっかりやらなければいけないわけでございます。
○関谷政府委員 指定種子生産圃場でございますが、全体的な考え方としては、種子生産に必要な技術、知識、経験、こういうものを有する人が経営しておるということ、それから圃場の要件として種子生産に適している、その二つが基本になるというふうに考えております。
委員会におきましては、指定種子生産圃場の指定対象の拡大、原種及び原原種の生産に関する規定の整備、指定種苗の範囲の拡大、指定種苗の表示内容の充実とその運用、バイオテクノロジー等による新品種の開発に対応した種苗登録制度のあり方、種子をめぐる国際競争の現状と、それへの対応等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願いたいと存じます。
また指定種子生産圃場の指定については、現行法どおり「あらかじめ農林水産大臣が都道府県別、主要農作物の種類別に定めた種子生産は場の面積をこえない範囲内において」行う、こうなっておるわけで、したがって全体の指定をする面積は決まっておるわけでありますが、そうするとこの民間の要望が非常に多かった場合、今までの県のやつもあるし、そのあたりのシェア争いといいますかね、こちらに幾ら、こちらに幾らという、こういう振
まず最初に、この指定種子生産圃場制度というものが昭和二十七年以来あるわけでございますが、こういう制度の意図はどこにあるのか。また諸外国でこういうような制度をとっている国はあるのか。これは我が国独自のシステムであるのか。それだけお尋ねします、簡単で結構です。
ここで指定種子生産圃場の面積制限が出てくるわけでありますけれども、何で面積制限をするのかという意味の問題をもう一度考えてみなければならないんではないだろうかというふうに思います。 第一点は、なぜこの面積割り当てというものを都道府県単位に決めているのかということを伺いたいんであります。
採種圃場の採種圃産の優良種子の確保につきましては、病害虫や災害等の少ない地帯を指定種子生産圃場として指定いたしまして、濃密な栽培管理を従来からも行なっております。
第三は、指定種子生産圃場産種子の純正度を保持するため、都道府県が原原種及び原種の生産施設を整備することを明文化したことであります。御承知の通り、種子の純正度を確保するためには高度の技術を要するものでありますので、都道府県が原々種圃及び原種圃の設置等によりその生産を行うものといたしまして、都道府県が生産した純正な原種を指定種子生産圃場の種子として使用させることがきわめて肝要なのであります。
第三は、指定種子生産圃場産種子の純正度を保持するため、都道府県が原々種及び原種の生産施設を整備することを明文化したことであります。御承知の通り、種子の純正度を確保するためには高度の技術を要するものでありますので、都道府県が原々種圃及び原種圃の設置等によりその生産を行うものといたしまして、都道府県が生産した純正な原種を指定種子生産圃場の種子として使用させることが極めて肝要なのであります。
立毛については圃場審査を受けるべき義務を課すると共に、指定種子生産者に対し、主要農作物の種子を生産するために必要な経費の一部を国から補助し、且つ、都道府県をして、市町村農業団体又は指定種子生産者に対して、主要農作物の優良な種子の生産及び普及のため必要な勧告及び指導を行わしめ、これが経費に対しても国から補助することとなす等、これら圃場審査及び国の助成に関して規定せんとするものでありまして、なお指定種子生産圃場
第三点は、圃場審査に合格した者に対しては圃場審査証明書を交付し、て、農民が安心してこれを使用できることといたし、またこれら指定種子生産圃場において使用する種子を供給するため、都道府県において原種圃を経営することとし、これらの都道府県に対し、国が所要経費の一部を補助することといたしたこと。
そこで私の心配しまするのは、この指定種子生産圃場の種については供出を免除するということでありまするから、米については私はその心配はないのでありますが、麦のほうは、仮に食糧管理法の一部改正案が今度の国会を通過しまして自由販売になりますると、麦はどこへ売つてもよろしい、こういうことになるわけです。従つて供出義務の免除というこの問題は、当然それは問題が、意義がなくなるわけです。
第二に、優良な種子の生産を確保いたしますために、都道府県は種子の生産圃場を指定種子生産圃場として指定し、指定を受けた者に圃場審査を受けることを義務づける一方、国はその経営に要する経費の一部を補助し、その生産費を補償することによつて一般農民が等量の米麦で以て優良な種子と交換し得る途を拓き、以て優良な種子の普及を図ろうとするものであります。
第二に、優良な種子の生産を確保いたしますために、都道府県は、種子の生産圃場を、指定種子生産圃場として指定し、指定を受けた者に圃場審査を受けることを義務づける一方、国はその経営に要する経費の一部を補助し、その生産費を補償することによつて、一般農民が等量の米麦でもつて、優良な種子と交換し得る道を開き、もつて優良な種子の普及をはかろうとするものであります。