1949-03-30 第5回国会 参議院 決算委員会 第1号 前期分は委員会令、先程申上げました昭和二十二年十二月の委員会令改正前の施行規則第二十一條によりまして、讓受財産の処分代金のうちからこれを支弁すること、そして各持株会社及び指定社別の負担額は、当該讓受財産の價格を基準とし、当該財産より生じた收益、並びに当該財産の管理、及び処分のため特に生じた費用等を参酌して、委員会の適当と認める割合をもつて委員会がこれを定める建前となつております。 土井良一