1950-02-16 第7回国会 参議院 決算委員会 第2号
それから最初から私共委員会の主要な業務でありましたところの、一口に言いますと財閥解体の方の仕事でありますが、これは持株会社現在は八十二社でございますが、大体法令によりまして指定されました指定社、これは現在五十四名ございます。
それから最初から私共委員会の主要な業務でありましたところの、一口に言いますと財閥解体の方の仕事でありますが、これは持株会社現在は八十二社でございますが、大体法令によりまして指定されました指定社、これは現在五十四名ございます。
その処分いたしました代金は、別に現金を交付することのできる場合の基準をきめておりますが、その基準にかなつております場合は指定社並びに持株会社に対して現金を交付するようにいたしております。残りのものは銀行預金として委員会で管理いたしておる次第でありますが、その中から委員会の経費を差引いて、終局において残つたものは元の持主へ國債で渡す建前に相なつております。
今までに譲り受けた数量六十九億という数字をさつき申し上げましたか、これはなお御説明申し上げた方かおわかりくださると思いますが、持株会社または個人指定社から譲り受ける場合は、買い取るわけではない。現金を渡してい買い取るのではなくて、受領証書というのを渡しまして譲り受けるのであります。ですから名義は書きかえます。所有権も移つた形になつておりますが、実質的に言えばこれは保管しておるのです。
○笹山説明員 持株会社及び個人指定社は、この資産の取得、それからその処分といつたようなものは委員会の承認を得なければできないことになつております。個人指定社等がそういつた株式をまた再取得するということは、もちろん委員会の承認がなければできません。なお財閥の同属支配力排除法にもその点が明かに規定せられておるわけであります。從つて個人指定社はそういつたことができない建前に相なつております。
前期分は委員会令、先程申上げました昭和二十二年十二月の委員会令改正前の施行規則第二十一條によりまして、讓受財産の処分代金のうちからこれを支弁すること、そして各持株会社及び指定社別の負担額は、当該讓受財産の價格を基準とし、当該財産より生じた收益、並びに当該財産の管理、及び処分のため特に生じた費用等を参酌して、委員会の適当と認める割合をもつて委員会がこれを定める建前となつております。
総額五十七億八千五百八十八万四百十円、それから指定社から讓受けましたのが、十四ページの一行目の三億八千五百八十六万八千五百七十七円、合計いたしまして、六十一億七千百七十四万八千九百八十七円となつております。
それからその次に國庫交付金と附属雜收入の額が分りますが、それでそれを差引いた残りが足りないわけでございますが、この足りない分を持株会社並びに指定社から手数料として頂く形式にするわけでございます。そうしてその頂いた額は持株会社並びに指定社の各口座に頂いたということで借記いたします。
○武藤委員長 それから会社の証券保有等の制限に関する勅令に基いて指定金社などの所有している株式の議決権行使の委任の権限があるようでありますが、その行使の方法、持株会社及び指定社から譲り受けた財産の管理、処分及びその処分の方法、委員会の取得した株式処分の方法、持株会社の解散に至るまで常務の執行及び委員の指導監督などにつきましても、やはり同じような方法でやるわけでありますか。