2018-05-11 第196回国会 衆議院 国土交通委員会 第13号
これまで、先ほど御指摘いただきましたとおり、建築士でない者が建築士に成り済まして申請等を行うことを防止するために、特定行政庁の建築主事、指定確認検査機関により、建築確認申請書に記載された建築士の免許登録等の有無の確認等の実施、建築士法第二十四条の七に基づき、設計受託契約等を締結しようとする際の重要事項説明において、建築士免許証の提示の義務づけを行っているところであります。
これまで、先ほど御指摘いただきましたとおり、建築士でない者が建築士に成り済まして申請等を行うことを防止するために、特定行政庁の建築主事、指定確認検査機関により、建築確認申請書に記載された建築士の免許登録等の有無の確認等の実施、建築士法第二十四条の七に基づき、設計受託契約等を締結しようとする際の重要事項説明において、建築士免許証の提示の義務づけを行っているところであります。
このガイドラインにつきまして、国土技術政策総合研究所及び建築研究所の監修による構造関係の技術基準解説書に掲載するとともに、特定行政庁や指定確認検査機関から成る団体を通じて周知し、活用を推進しているところでございます。
一方、建築確認制度は、建築物が建築基準法で定める基準に適合していることについて建築主事又は指定確認検査機関が確認するものであります。
こうした趣旨については、御指摘をいただいた通知においても、このデータベースはあくまでも審査上の参考であるという旨は明記いたしておりますが、もし御指摘のような紛れが生ずる可能性があるということであれば、今後、各種会合などにおきまして、特定行政庁や指定確認検査機関等に対して説明をきっちりと行ってまいりたいと考えております。
全国の特定行政庁と民間の指定確認検査機関で組織いたします日本建築行政会議というものがございます。この会議で検討が行われまして、一般的な共同住宅あるいは長屋についての運用が定められております。二以上の住戸を有する建築物のうち、廊下、階段等を各住戸で共有するものを共同住宅、廊下、階段等を各住戸で共有しないものを長屋として運用をされているところでございます。
なお、審査に当たっての書類確認等の補助業務につきましては資格を持たずとも可能な部分もございますが、委員御指摘の行政書士の活用につきましては、現在、民間の指定確認検査機関側からはそういったニーズがあるとは聞いてはおらない状況でございます。行政書士は、これまでも建築確認等の申請の際に建築主に代わって申請図書をそろえ、申請行為を担っている場合もございます。
また、いわゆる民間の指定確認検査機関でございますけれども、随分全国では多くの機関がございます。機関によっては、一社、一法人で年間四万件、五万件の確認を受けているということもございます。 本当に、全てをチェックすることは不可能でございますので、先ほど申し上げました別組織でのチェック機能、こういうものも今後検討していただければと、これは要望させていただきたいというふうに思います。
また、こういった試験を実施した妥当性につきましては、指定確認検査機関によりまして中間検査がなされた際にその妥当性が確認をされているところであります。 以上のような点から照らしまして、特に建築基準法上の問題はないものというふうに考えております。
しかしながら、その流用の方法が巧妙であったということから、検査を行った指定確認検査機関が見抜けなかったものということを承知しております。
これにつきましては、昨年七月に、検査済証のない建築物に係る指定確認検査機関を活用した建築基準法適合状況調査のためのガイドラインという、いわゆるガイドラインを出しまして、検査済証のない物件の増改築の手続を円滑化するなどの運用改善をまず図りました。
○坂井大臣政務官 仮使用を認めるこの制度につきましては、今までは特定行政庁のみが個別に裁量性のある判断を行ってまいりましたけれども、今回の改正は、指定確認検査機関が仮使用を認定することができることとするものでございます。
工事完了前の建築物の使用は原則として禁止されているわけでございますが、例えば賃貸用オフィスビルなどで、未入居部分に本来必要のない暫定的な内装仕上げをして完了検査を受けるというような、そういう無駄を省くという観点から、仮使用承認手続あるというふうに承知をするわけでございますが、現行制度、特定行政庁による仮使用承認の審査がなされているわけでございますが、どのような基準で行われているのか、また、民間の指定確認検査機関
○副大臣(馬淵澄夫君) まず、現在、都道府県を含む特定行政庁、これ四百四十一におきまして建築主事が建築確認を行っているほか、民間も百二十六の指定確認検査機関が確認を行っております。
もちろん、これは行政の手続でございますので、建築基準法の建築確認を行う建築主事あるいは指定確認検査機関、民間の機関でございますけれども、行政手続法、あるいは建築基準法、これは第七十七条の二十六で規定がございますが、建築確認申請があったときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく確認検査を行わなければならないということがございます。
また、構造計算適合性判定業務を実施している指定機関を視察もさせていただきまして、その作業の大切さというものも実感をいたしましたが、建築設計や施工に携わる実務者の方々、特定行政庁や指定確認検査機関の代表の方々からおいでをいただきまして、直接現場の実情もお伺いをさせていただきました。
私ども、施行に当たりましては、特定行政庁や指定確認検査機関で構成される日本建築行政会議等の実務者との意見交換を踏まえて、関連する政省令あるいは告示の制定作業を進め、当該政省令等のパブリックコメントを実施したり、全国各地で審査担当者向けあるいは設計、施工者向けに研修会あるいは講習会を開催をするということで、事前に改正内容の周知に努め、施行後の手続に遺漏がないように努めてきたところでございますが、先ほど
さらに、新たな取組ということで、実務者向けのリーフレット、これを三十万部作成をいたしまして、新しい建築確認手続ということでの周知を図っているほか、これは地域的に建築確認が大幅に落ち込んでいる地域がございますので、そういったところの特定行政庁あるいは指定確認検査機関に対する個別アドバイスの実施、さらには運用面の改善の一環といたしまして建築基準法の施行規則の所要の見直し、こういった取組を現在行っているところでございます
また、これ地域的なばらつきもございますので、依然大幅に落ち込んでいる地域の行政庁、あるいはそういったところでの指定確認検査機関に対する個別のアドバイスの実施、こういった新たな取組を行うということも発表したところでございます。 今後とも、実務の現場に即して、きめ細やかな情報提供を始め、建築確認手続の円滑化に向けまして全力で取り組んでまいりたいと考えております。
○政府参考人(和泉洋人君) 委員が御指摘のようなことがあってはならないわけでございますが、現にこういった事案があったということでございまして、今国指定の指定確認検査機関すべてについて、これは例年行うつもりでございますけれども、抜き打ちの検査をしております。
平成十年の基準法改正で指定確認検査機関制度を導入しました。その結果、トータルの建築行政の執行体制は年々充実が図られてきておると思います。例えば、建物の完成後の完了検査率、これは委員御案内のように相当低かったわけでございます。平成十年は三八%でございましたが、これが、こういった体制整備で、十八年には七九%まで倍増した。こういった成果が上がってきておるところでございます。
それから、先生お話がございました事前相談の問題でございますが、現在、特定行政庁や指定確認検査機関に対しまして、設計者、施工者等が改正の趣旨、内容というものを十分に習熟するまでの間は、事前の相談受け付けにつきましては継続をしていただきたいというお願いをいたしているところでございます。