2008-04-18 第169回国会 衆議院 経済産業委員会 第8号
大臣、資源有効利用促進法という法律が平成十二年に制定をされていると思うんですが、こういう分野に、例えばパソコンは指定省資源化製品であるとか指定再利用促進製品であるとかいう規定はございますが、携帯電話みたいなものというのは現時点では指定はされておりません。
大臣、資源有効利用促進法という法律が平成十二年に制定をされていると思うんですが、こういう分野に、例えばパソコンは指定省資源化製品であるとか指定再利用促進製品であるとかいう規定はございますが、携帯電話みたいなものというのは現時点では指定はされておりません。
○国務大臣(平沼赳夫君) 委員御指摘のとおり、自動車の省資源化への取組は極めて重要だと認識しておりまして、既に資源の有効な利用の促進に関する法律に基づき自動車を指定省資源化製品に指定をさせていただいています。 本法案では、自動車メーカー、ユーザーがそれぞれの責務を果たすことによりまして、長期使用が促進されることを期待しております。
こういった認識に基づきまして、政府といたしましては、自動車を資源有効利用促進法の指定省資源化製品に指定をいたしまして、補修部品の整備、修理の機会の確保を図ること等を自動車メーカーに義務付けているところでございます。また本法案においても、自動車メーカーに対して、設計等を工夫し自動車の長期間使用を促進することをその責務としております。
そうした認識の下に、資源有効利用促進法に基づきまして自動車を指定省資源化製品として指定をいたしておりまして、自動車メーカーに対して製品の設計及び製造の過程から省資源化に取り組むことを義務付けているところでございます。
政府といたしましては、自動車を昨年四月には資源有効利用促進法の指定省資源化製品に指定をさせていただきました。そして、長期使用の促進、あるいは使用済み部品の発生防止といった循環経済社会の構築への取り組みを自動車メーカーに既に義務づけをさせていただきました。
○岡本政府参考人 先ほど大臣が御答弁申し上げました資源有効利用促進法に基づく指定省資源化製品に指定されたということで、メーカーは、例えばリサイクルしやすいような、そういう部品の選択、あるいはそういうものに多数あるグレードのものを統合していくという取り組みを掲げたのは、言えばそういうことでございますが、そういう努力が今継続中でございます。
私どもといたしましては、従来から、自動車を資源有効利用促進法の指定省資源化製品に指定をして、耐久性の向上等を通じて自動車の長期使用を図る措置というのを講じてきておるところでございますが、本法案におきましても、自動車の長期使用に向けた取り組みを自動車メーカーの責務として規定をしているところでございます。
ところで大臣、この今度の改正法を見ましても、例えば指定省資源化製品とか、指定再利用促進製品とか、指定再資源化製品とか、特定省資源業種とか、これの指定について、すべて政令に委任をされております。二条の七項、九項、十項、十一項のあたりでございますが、政令に委任をされている。
例えば、廃棄物処理法の改正案におきましては、多量の産業廃棄物を排出する事業者には廃棄物減量化計画の提出を義務づけるというようなことだとか、あるいは再生資源利用促進法の改正案におきましては、特定省資源業種だとかあるいは指定省資源化製品の制度を設けるなどの措置を位置づけておりまして、これらの個別法の規定と相まって、実効のある廃棄物の排出抑制対策を進めてまいりたいというふうに考えているところでございます。
また、廃棄物等の発生抑制を求める措置につきましては、同法改正案におきまして、指定省資源化製品制度等の導入も位置づけられております。 このように、今回のリサイクル法制の整備によりまして、拡大生産者責任を一層具体化する措置が講じられるわけでございます。