2021-04-20 第204回国会 参議院 法務委員会 第9号
遺産共有状態にある土地の分割は、共有物分割の方法ではなく、相続人が被相続人から受けた生前贈与等の額や被相続人に対して行った介護等の貢献を考慮して認められる相続人の寄与分を加味して、法定相続分又は指定相続分の割合を修正して算出される具体的相続分の割合により分割する遺産分割の方法によって実施することとされております。この点は今回の改正法でも原則として保持しているところでございます。
遺産共有状態にある土地の分割は、共有物分割の方法ではなく、相続人が被相続人から受けた生前贈与等の額や被相続人に対して行った介護等の貢献を考慮して認められる相続人の寄与分を加味して、法定相続分又は指定相続分の割合を修正して算出される具体的相続分の割合により分割する遺産分割の方法によって実施することとされております。この点は今回の改正法でも原則として保持しているところでございます。
今般の改正法では、共有関係を適切に解消するため、遺産の分割を促すとともに、相続の開始から長期間が経過している場合には法定相続分等の割合により簡明にその分割を行うことを可能とすべく、相続開始時から十年を経過するまでに家庭裁判所に遺産の分割を請求しなかった場合には、原則として具体的相続分による遺産分割を求めることができないものとし、遺産分割は法定相続分又は指定相続分により行うこととしております。
改正法では、遺産共有関係を適切に解消するため、遺産の分割を促すとともに、相続から長期間が経過している場合には法定相続分等の割合により簡明にその分割を行うことを可能とすべく、相続開始時から十年を経過するまでに家庭裁判所に遺産分割の請求をしなかった場合には、原則として具体的相続分による遺産分割を求めることができないものとし、遺産分割は法定相続分又は指定相続分によりすることとしているところでございます。
また、共有関係が相続によって生じている場合も少なくなく、この場合に、遺産共有関係を解消するためには早期に遺産分割が実施されることが重要でございまして、改正案では、相続開始時から十年を経過するまでに家庭裁判所に遺産分割の請求をしなかった場合には、原則として具体的相続分による分割の利益を失い、法定相続分又は指定相続分によって遺産分割を行うこととしております。
まず、遺産共有などの共有の法律関係が全員一致ではなく多数決の考え方で進むようになるとよいという要望があり、これにつきましては、裁判所の関与の下、金銭を供託して不明共有者の持分を取得し又は売却する仕組みを設け、遺産共有の場合も、相続開始から十年を経過した後は、法定相続分又は指定相続分の割合を基準にして同じ扱いをしてよいとしております。
その結果、相続人は、指定相続分による承継についてまず登記を要求され、その後、遺産分割による承継についても登記を要求される。つまり、二重の登記を要求されるということになります。これは、過重な負担になる危険もあります。この措置を導入するのであれば、登録免許税を始めとする相続登記のための金銭的負担に関する軽減措置をリンクさせる必要があると考えます。
く無視してよろしいかということになりますと、これは私あるいは鍛冶参考人あるいは内藤参考人も皆さん非常に強調されましたように、やはり寄与分という形を通して、しかも現在の寄与分の改正案に考えられているような非常に限定的な考え方ではなく、相続人に準ずる者というふうな形を通しまして寄与分という形での救済というのが、寄与分というのが非常に弾力的な制度でございますだけに、相続人につきましては私はこれは一種の指定相続分